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宅地建物取引業法第50条第2項の届出

最終更新日:令和6(2024)年5月15日

 令和6年5月25日から、国土交通大臣免許関係の申請窓口が変更されます。

大臣免許関係手続について東京都に提出していた業者のみなさま
令和6年5月25日から国土交通大臣免許申請等について、オンライン申請が開始されます。これに伴い、これまで東京都で受け付けていた国土交通大臣免許申請等の経由事務が廃止されます。
令和6年5月25日からは、大臣免許で東京都に本店がある業者のみなさまが、東京都に案内所を設置する場合は、関東地方整備局へオンライン申請等で直接ご提出いただくとともに、併せて東京都へも届出を行うようお願いいたします。
※提出先の詳細は、「届出先・届出部数」の項目をご確認ください。

 ・国土交通省HP 「宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について」
  https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00062.html

<大臣免許で東京都に本店がある場合のお問合せ・提出先>
 〒330‒9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2−1 さいたま新都心合同庁舎2号館
 関東地方整備局建政部建設産業第二課不動産業第二係 ☎ 048‒601‒3151(内線 6657)

令和3年3月1日から、宅地建物取引業法第50条第2項届出における押印が廃止されています。
・宅地建物取引業法施行規則等の一部改正により、都においても、東京都規則を改正(令和3年3月1日公布・施行)し、申請書類等への押印を原則として廃止していることから、宅地建物取引業法第50条第2項の届出における申請者の押印は不要です。
・なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:宅地建物取引士証、運転免許証、従業者証明書等)の提示等をお願いいたします。

宅地建物取引業法第50条第2項の届出  契約を締結する場合及び契約の申込みの受理を行う場合の案内所等(専任の宅地建物取引士をおく必要がある案内所等)を設置する場合届出が必要となります。ただし、一団の宅地又は建物の分譲をする場合の場所で単なる案内や広告宣伝のみを行う案内所等(専任の宅地建物取引士を置かない場所)については、届出は不要です。
 なお、詳細は、下記の記載要領をご覧ください。
届出書様式第12号PDFファイル72KB)
(下記記載要領をお読みください)
届出書様式第12号Wordファイル79KB)
受付窓口:都庁第2本庁舎3階北側 住宅政策本部民間住宅部不動産業課
郵送による届け出も可能です。

宅地建物取引業法第50条第2項の届出書記載要領

届出が必要な場合

 契約を締結する場合及び契約の申込みの受理を行う場合の案内所等(専任の宅地建物取引士をおく必要がある案内所等)を設置する場合届出が必要となります。ただし、一団の宅地又は建物の分譲をする場合の場所で単なる案内や広告宣伝のみを行う案内所等(専任の宅地建物取引士を置かない場所)については、届出は不要です。
 また、標識(業者票)については、契約行為の有無にかかわらず掲示する必要があります。

届出先・届出部数

<令和6年5月24日までの取扱い>

 届け出る案内所等の所在地を管轄する都道府県知事が届出先となります。届出部数については、下記の表を参考にしてください。

案内所の所在地 東京都知事免許の業者 大臣・他道府県知事免許の業者
東京都内 東京都庁に正本1通、副本1通 東京都庁に正本2通、副本1通
他道府県  東京都庁に届け出る必要はありません。他道府県庁に正本2通、副本1通を届け出てください。(部数については運用で多少異なりますので届け出先道府県庁にご確認ください。)
<令和6年5月25日以降の取扱い>

 国土交通大臣免許の場合は「大臣」、及び「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」が届出先となります。届出先・届出部数については、下記の表を参考にしてください。なお、申請内容に係るお問い合わせは免許の許可者(例.「東京都に本店を置く大臣免許の場合は関東地方整備局」、「東京都知事免許の場合は東京都」が問合せ先となります。)

案内所の所在地 東京都知事免許の業者 他道府県免許の業者 大臣免許の業者
東京都内 東京都庁に正本1通、副本1通 東京都庁に正本2通、副本1通 東京都庁に正本1通、大臣への提出部数は届出先にご確認ください
他道府県 東京都庁に届け出る必要はありません。他道府県に正本2通、副本1通(部数については道府県により異なる場合がありますので届出先にご確認ください)
申請内容に
係る問合先
案内所の所在地の都道府県 東京都庁 大臣(東京本店の場合は関東地方整備局)

届出書類について

 届出書類は、様式第12号の届出書と添付書類として、最寄り駅から案内所までの案内図(地図)が必要となります。案内図は、正本・副本両方に添付してください。

届出の期限について

 契約行為を開始する日の11日前までに届け出てください。業務を行う期間については、最長で1年間です。
 (例)10月20日から業務を開始する場合、届出書の提出日は11日前の10月9日が最終受付日となります。

受付時間

 9時~12時、13時~17時
 (土・日・祝日・年末年始を除く)

郵送による届出について

 東京都に提出する届出は以下のとおり申請をお願いします。併せて大臣免許の場合は、そちらへも別途申請をしてください。
 郵送による届出を希望される方は、下記の①~④を同封の上、簡易書留等の追跡確認のできる方法で郵送提出してください。受付が終わりましたら、届出書の副本に受付印を押印し、同封された封筒により簡易書留等で返送します。
※郵送による提出の場合は、契約行為を開始する日の11日前までに必着のこと。
 ① 宅地建物取引業法第50条第2項の届出書(様式第12号)
 ② 最寄り駅から案内所までの案内図(地図)
 ③ 返信用の封筒(簡易書留用の434円分の切手を貼付した長形封筒又はその他追跡確認できるものに、返信先の住所等を記入のこと)
 ④ 日中に連絡可能な電話番号と担当者名を記入したメモ

〈送付先〉
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課調整担当行き 「宅地建物取引業法第50条第2項届出書在中」

オンラインによる届出について

 東京都に提出する届出は以下のとおり申請をお願いします。併せて大臣免許の場合は、そちらへも別途申請をしてください。
 ご利用に当たっては、東京共同電子申請・届出サービスへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得することが必要です。
 オンライン申請は、下記リンクから行うことができます。
 https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11000463

○オンラインによる届出手続の流れ

利用登録・事前準備
下向き矢印
東京共同電子申請・届出サービスへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得します。
また、届出書類を電子化する等の事前準備をします。
通常の届出でご提出される届出書を作成してPDF化します。
届出書類の送信
下向き矢印
取得した申請者ID及びパスワードを入力し、申請内容入力画面にログインし、必要事項を入力の上、電子データ化した届出書類を添付して、送信します(副本の添付は不要)。送信が完了すると、登録されたメールアドレス宛に申し込み到達通知が届きます。
受付状況の確認
双方向矢印
東京共同電子申請・届出サービスにログインすると、東京都による受付状況が確認できます。
審査・補正
下向き矢印
届出事項の内容に不備がなければ、届出書に受付印を押印し、電子データにより返送します(申請者の控えとなりますので、大切に保管してください)。ただし、申請書類に不備があった場合には、補正通知がなされますので、指示に従って補正し、再申請してください。
手続完了
  • 【注意事項】
  • ◇ 届出手続の遅延防止のため、オンライン申請の日から2開庁日が経過しても、東京共同電子申請・届出サービスから連絡が無い場合は、お手数ですがお電話にて不動産業課の下記担当までご連絡ください。
  • ◇ オンライン申請の不動産業課での審査は開庁日の9~17時に行います。宅地建物取引業法第50条第2項の届出事項が全て満たされていることを不動産業課で確認できた時点で届出受理が完了しますので、案内所・モデルルームでの業務を開始する日の11日前までに届出受理が完了するよう、届出者の皆様は時間に余裕をもった届出申請を行ってください。
     特にオンライン申請が土・日・祝日などの閉庁日、及び閉庁日前日の開庁時間終了後となる場合は、上記の審査手続時間の関係で、届出受理の完了日が申請日当日となりませんのでご注意ください。
  • 申請日時と受理日、業務開始可能日の関係は下表のとおりとなります。
  • 【例】
  • 申請日時 受理日 業務開始可能日
    4月15日 金曜日 17時以降 4月18日 月曜日 4月29日 金曜日
    4月16日 土曜日 4月18日 月曜日 4月29日 金曜日
    4月17日 日曜日 4月18日 月曜日 4月29日 金曜日