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東京都居住支援協議会
都内の居住支援協議会への支援

最終更新日:令和6(2024)年7月17日

都内の居住支援協議会への支援

令和6年度 区市町村居住支援協議会活動支援補助金

 本補助金は、都内における住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化が図られるよう、区市町村における居住支援協議会の活動に対して補助を行うものです。

○補助対象者
・区市町村居住支援協議会
・区市町村又は居住支援団体(ただし、補助対象事業(5)に限る。)

○補助対象事業
以下の(1)~(5)に掲げる事業。詳細は補助金交付要綱をご確認ください。

(1)区市町村居住支援協議会(設立3年以内)が行う次の取組
① セミナー・研修会の開催、パンフレットの作成
② 住宅確保要配慮者の需要調査
③ その他広報・普及啓発に資する活動

(2)区市町村居住支援協議会(設立3年以内)が行う(1)の活動に対し、区市町村が補助するもの

(3)区市町村居住支援協議会が行う次の活動((1)に掲げるものを除く。)
① 住宅確保要配慮者専用のセーフティネット住宅として登録を促進するもの
② 住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅への住み替えを含む入居支援として、
地域の不動産関係団体と連携して行う登録協力不動産店制度や、生活支援の相談
を含めた総合的な相談窓口・相談会などの取組を推進するためのもの
③ 住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅への入居支援として、東京都指定の
居住支援法人及び区市町村居住支援協議会構成員と連携して行う取組を推進する
ためのもの
④ その他、区市町村居住支援協議会の活動の活性化に資する活動として認められるもの

(4)区市町村居住支援協議会が行う(3)の活動に対し、区市町村が補助するもの((2)に掲げるものを除く。)

(5)区市町村居住支援協議会の設立に向け、区市町村又は居住支援団体が行う次の活動(補助を開始した年度を含む3年間を限度とする。)
① 居住支援体制の連絡網、案内・支援などのマニュアル等の作成
② 居住支援に係る機運醸成、連携強化に向けたセミナー、勉強会等の開催
③ 居住支援体制構築のための調査
④ その他、区市町村居住支援協議会の設立等に向けた活動として認められるもの

〇補助額
・上記(1)~(4)に掲げる事業
補助対象事業に要する費用の2分の1または100万円のいずれか低い額
・上記(5)に掲げる事業
補助対象事業に要する費用(10分の10)または100万円のいずれか低い額

〇スケジュール・申請方法

【第1次受付】
令和6年5月7日(火曜日)~令和6年6月21日(金曜日)

【第2次受付】
令和6年8月5日(月曜日)~令和6年12月13日(金曜日)
※第1次受付において申請が予算額の上限に達した場合は実施しない場合があります。

第1次受付において予算額の上限に達したため、第2次受付は実施いたしません。

【申請方法】
募集要項を参照の上、応募書類を郵送またはメールにてご提出ください。
※申請の前に、必ず事前相談をしてください。
※郵送により応募した場合、郵送した旨をメールで御連絡ください。

(送付先)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎13階
東京都住宅政策本部民間住宅部安心居住推進課企画調整担当

(メールアドレス)
S1090502(at)section.metro.tokyo.jp
※最初のSの後ろの1090102は全て数字です。
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが(at)を@に置き換えてご利用ください。

〇申請書類・交付要綱等

お問い合わせ先

民間住宅部安心居住推進課企画調整担当
メール S1090502(at)section.metro.tokyo.jp
※送信の際は、(at)を@に変換して下さい
(直通)03-5320-4919