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宅地建物取引士資格登録申請登録のできる方

最終更新日:令和元(2019)年12月4日

登録のできる方

 宅地建物取引士の資格登録ができる方は、次の1から3すべてを満たす方です。

1 宅地建物取引士資格試験に合格している方
2 次の(1)から(3)のいずれかに該当する方

(1) 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方

 実務経験先である宅地建物取引業者に備え付けている「従業者名簿」に氏名等が載っていること。(他の仕事を兼務している期間や昼間部の学生である期間は認められません。)  
  このとき、実務経験として算入できる業務内容は、免許を受けた宅地建物取引業者としての業務又は宅地建物取引業者の従事者としての顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関する業務をいいます。宅地建物取引業の取引実績がない場合や主たる業務が宅地建物取引業でない場合は実務経験とは認めません。
 また、受付、秘書、総務、人事、経理、財務等の一般管理業務、このほか単に補助的な事務は、実務経験とみなしません。

(2) 登録実務講習を修了してから10年以内の方

  登録実務講習修了年月日から10年以内です。交付年月日ではありません。

(3) 国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が申請時から過去10年以内に2年以上ある方

3

宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない方

《ご注意》  特に宅地建物取引業法第18条第1項第6号及び第7号については、以下の該当要件を確認してください。

第6号(抜粋)
禁錮以上の刑の執行が終了したか、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  執行猶予期間中の方も該当します。ただし、執行猶予期間が満了すればその翌日から登録申請できます。
第7号(抜粋)
下記による罰金刑の執行が終了したか、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
1 宅地建物取引業法違反
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定違反
3 刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任の罪を犯したこと
4 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したこと
第8号
暴力団員等※
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者