最終更新日:令和6(2024)年3月22日
登録を受けている方が破産者になった場合
登録を受けている方が裁判所から破産手続開始の決定を受けた場合は、本人が30日以内に届け出なければなりません。(持参又は簡易書留による郵送)
持参するもの | 申請書類 | 記入例 | 説明(提出部数は、各1部です。) | |
宅地建物取引士死亡等届出書 | (69KB) | 31KB) | (152KB) | 様式第七号の二 |
裁判所の破産手続開始の決定書(コピー) | コピーを提出してください。 | |||
宅地建物取引士証 | 取引士証の交付を受けている場合 探しても見当たらない場合は、その旨を書いた紛失届を提出してください。 |
(注)再登録の際は、「免責許可決定確定証明書」が必要となります。