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定期募集(5月・11月) 東日本大震災被災者世帯の申込区分

最終更新日:令和5(2023)年11月1日


  • ・東日本大震災被災者世帯が、世帯向(一般募集住宅)の優遇抽せんのある地区を申込みする場合、抽せん番号が5つ付番される「甲優遇」が適用されます。ただし、世帯の状況によっては、抽せん番号が7つ付番される「優遇倍率7倍」の申込みをすることもできます。
  • ・「優遇倍率7倍」の申込みを利用する方は、申込区分の資格要件をお確かめになり、ご自身の世帯にあてはまるものをひとつ選択してください。複数の区分にあてはまる場合でも、いずれかひとつを選択していただきます。優遇倍率7倍の資格にあてはまるものがない場合は、「甲優遇世帯」を選択してください。
  • ・年齢要件がある申込区分については、申込期間の満年齢があてはまることが必要です。
  • 家族向の入居資格を満たしていることが前提となります。
  • 申込区分一覧

  • 付番される抽せん番号の数 申込区分の名称
    5つ
    (優遇倍率5倍)
    甲優遇世帯
    7つ
    (優遇倍率7倍)
    ひとり親世帯 父子世帯/母子世帯
    高齢者世帯
    心身障害者世帯(中度・重度)
    多子世帯(子供3人以上)
    生活保護または中国残留邦人支援給付受給世帯
    小さな子供(2人以上)のいる世帯
  • ●甲優遇世帯
  • 優遇倍率7倍の申込区分の資格要件にあてはまらない世帯。
  • ●ひとり親世帯(優遇倍率7倍) 父子世帯/母子世帯
  • 申込者が配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届けの夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)のいない方であり、かつ同居親族全員が「20歳未満の申込者の子」であること。
  • 【ご注意ください!よくある間違い】
    ・申込者と子で申込み。子のひとりが20歳。
  • イメージ
  • 「20歳未満でない子」を含んでいるため、ひとり親世帯にあてはまりません。
  • ・申込者と、申込者の親、申込者の子 で申込み。
  • イメージ
  • 同居親族に「申込者の子」でない方を含んでいるため、ひとり親世帯にあてはまりません。
  • ●高齢者世帯(優遇倍率7倍)
  • 申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
  • ア 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届けの夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)
  • イ おおむね60歳以上の方(申込期間に57歳以上の方)
  • ウ 18歳未満の児童
  • 【ご注意ください!よくある間違い】
    ・申込者と子で申込み。子のひとりが30歳。
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  • 「18歳以上、57歳未満の子」を含んでいるため、高齢者世帯にあてはまりません。
  • 年齢を問わないのは、申込者の配偶者のみです。
  • ・申込者、申込者の配偶者と親で申込み。
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  • 申込者が60歳以上でないため、高齢者世帯にあてはまりません。
  • 申込者と配偶者を入れ替えて申込みするのであれば、高齢者世帯にあてはまります。
  • ●心身障害者世帯(中度・重度)(優遇倍率7倍)
  • 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
  • ア 身体障害手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
  • イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
  • ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
  • エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
  • ●多子世帯(子供3人以上)(優遇倍率7倍)
  • 同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
  • ●生活保護または中国残留邦人支援給付受給世帯(優遇倍率7倍)
  • 申込者または同居親族が、申込期間に、生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受給している方(申込者と居住を一にしていないが、同一世帯と認定された方および修学等のため世帯分離を認められた方を含む。)であること。
  • ●小さな子供(2人以上)のいる世帯(優遇倍率7倍)
  • 同居親族に小学校就学前の児童が2人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)