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都営住宅の入居資格(単身者向住宅を申込みする場合)

最終更新日:令和4(2022)年7月29日


  • 単身者向の入居資格

  • 申込期間に、次の1~6のすべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
  • 1 東京都内に継続して3年以上居住していること
  • (1) 東京都内に継続して3年以上居住している成年者で、そのことが住民票の写しで証明できること。
  • (2) 外国人については、中長期在留者で、(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
  • 2 配偶者がいないこと、かつ単身で居住していること
  • ※「同居」とは、他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住することをいい、これには住民票で世帯分離している場合も含みます。
  • (1) 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方)および婚約者を含む。)がいないこと。
  • (2) 現に同居または別居のいずれの場合でも、配偶者を除いた申込みはできません。これには下記(3)にあてはまる方も含みます。
    なお、離婚の予定があり、同居している親族が配偶者だけの方は単身で申込みできますが、資格審査のときに離婚の成立を証明できることが必要です。
  • (3) 同居している親族がいないこと。ただし、次のいずれかにあてはまるときは申込みできます。
  • ア 同居している親族全員が、申込後から資格審査までの間に、結婚し転出または遠隔地へ転勤もしくは就職することにより、申込者が単身居住となること。
    なお、資格審査のときにそのことを証明できることが必要です。
  •   ※遠隔地とは、居住地から、通常の公共交通機関を利用して片道2時間以上かかる地域をいいます。
  • イ 居住している住宅の住戸専用面積が、下の入居資格基準表にあてはまること。
  • ●入居資格基準表
  • 居住人数 住戸専用面積(壁芯)
    2人 30㎡未満
    3人 40㎡未満
    4人 50㎡未満
    5人 57㎡未満
    6人 66.5㎡未満
    7人 76㎡未満
  • ※壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。また、住戸専用面積にはバルコニーは含みません。
  • 3 次の資格要件のいずれかにあてはまること
  • 申込区分 資格要件
    60歳以上 60歳以上であること。
    身体障害者1級~4級 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者であること。
    単身精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級~3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)であること。
    単身知的障害者 知的障害者で上記「単身精神障害者」の精神障害の程度に相当する程度(愛の手帳の場合は総合判定で1度~4度)であること。
    生活保護または中国残留邦人支援給付受給者 生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けていること。
    海外からの引揚者 海外からの引揚者で、日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないことが厚生労働省の発行する引揚証明書で証明できること(都内居住が3年未満でも可)。
    ※海外からの引揚者とは、昭和20年(1945年)8月15日の終戦に伴って、やむを得ない理由により日本に引き揚げた者等をいう。
    ハンセン病療養所入所者等 ハンセン病療養所入所者等で、そのことが国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で証明できること。
    単身DV被害者 配偶者等(婚姻と同様の共同生活を営んでいる交際相手を含む。)から暴力を受けた被害者で、次のいずれかにあてはまること。
    ア 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設における保護が終了した日から起算して5年以内
    イ 配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内
  • 4 所得が定められた基準内であること
  • 年間所得金額が、所得基準表の家族人数に応じた所得金額の範囲内であること。
    ※所得基準についてはこちら
     所得計算についてはこちら
  • 5 住宅に困っていること
  • 住宅または土地の所有者でないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
  • ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
    なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取り壊しを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
  • イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
    なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
  • 6 暴力団員でないこと
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。
    なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)