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都営住宅の入居資格 居室内で病死等があった住宅《単身者向シルバーピア》

最終更新日:令和4(2022)年7月29日


  • 居室内で病死等があった住宅とは

  • ●居室内で病死があった住宅および自殺等があった住宅です。
  • ●次の点をご承知のうえでお申込みください。
  • ・事故内容の具体的な状況はお答えできません。
  • ・入居後、居室内で病死等があった住宅であることを理由に他の住宅への変更はできません。
  • ・使用料は一般募集住宅と変わりません。居室内で病死等があった住宅であることを理由に使用料が減額されることはありません。
  • シルバーピア(高齢者集合住宅)とは

  • ・室内に手すりや緊急通報装置等、高齢者に配慮した設備を設置し、生活相談・団らん室などの利便施設も併設した、すべてエレベーター付きの住宅です。単身者向と二人世帯向があります。
  • ・入居者の安否の確認や緊急時の対応、入居に関する情報提供などのためにワーデン(生活協力員)、またはLSA(ライフサポートアドバイザー/生活援助員)が団地内に居住または通勤しています。ワーデンまたはLSAは区市町が派遣するもので、区市町の定めにより入居者に費用負担が発生する場合があります。詳細は住宅の所在する区市町へお問い合わせください。(安否確認のため、ワーデンまたはLSAが居室の鍵をお預かりすることがあります。)
  • ・この住宅を含む地域の高齢者に対し、必要に応じて福祉サービスを提供する「高齢者住宅サービスセンター」が、住宅に併設または隣接、近接しています。
  • シルバーピア申込上の注意

  • ・二人世帯向シルバーピアに申込み後、資格審査対象者になった方が死亡により単身になった場合は、住宅・間取りが変更になることがあります。
  • ・入居後、単身者向シルバーピアの使用者が結婚したときや二人世帯向シルバーピアの入居者が死亡・転出等により単身になったときは、他の都営住宅に変わっていただきます。ただし、同居または使用承継(死亡・転出したのが名義人の場合)が可能な世帯に限ります。
  • ・すでに公営住宅のシルバーピアに入居している方、または使用予定者となっている方は申込みできません。
  • 単身者向シルバーピアの入居資格

  • 申込期間に、次の1~6のすべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
  • 1 65歳以上であること
  • 2 東京都内に継続して3年以上居住していること
  • (1) 東京都内に継続して3年以上居住していることが住民票の写しで証明できること。
  • 外国人については、中長期在留者で、(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
  • (2) 外国人については、中長期在留者で、(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
  • 3 配偶者がいないこと、かつ単身で居住していること
  • ※「同居」とは、他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住することをいい、これには住民票で世帯分離している場合も含みます。
  • (1) 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方)および婚約者を含む。)がいないこと。
  • (2) 現に同居または別居のいずれの場合でも、配偶者を除いた申込みはできません。これには下記(3)にあてはまる方も含みます。
    なお、離婚の予定があり、同居している親族が配偶者だけの方は単身で申込みできますが、資格審査のときに離婚の成立を証明できることが必要です。
  • (3) 同居している親族がいないこと。ただし、次のいずれかにあてはまるときは申込みできます。
  • ア 同居している親族全員が、申込後から資格審査までの間に、結婚し転出または遠隔地へ転勤もしくは就職することにより、申込者が単身居住となること。
    なお、資格審査のときにそのことを証明できることが必要です。
  • ※遠隔地とは、居住地から、通常の公共交通機関を利用して片道2時間以上かかる地域をいいます。
  • イ 居住している住宅の住戸専用面積が、下の入居資格基準表にあてはまること。
  • ●入居資格基準表
    居住人数 住戸専用面積(壁芯)
    2人 30㎡未満
    3人 40㎡未満
    4人 50㎡未満
    5人 57㎡未満
    6人 66.5㎡未満
    7人 76㎡未満
    ※壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。また、住戸専用面積にはバルコニーは含みません。
  • 4 所得が定められた基準内であること
  • 年間所得金額が、所得基準表の家族人数に応じた所得金額の範囲内であること。
    ※所得基準についてはこちら
     所得計算についてはこちら
  • 5 住宅に困っていること
  • (1) 住宅または土地の所有者でないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
  • ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
    なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取り壊しを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
  • イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
    なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
  • (2) 現に公営住宅のシルバーピアに入居している方、または使用予定者となっている方は申込みできません。
  • 6 暴力団員でないこと
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。
    なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)