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都営住宅の住宅変更について

 都営住宅に居住している方が入居後の状況の変化に対し、「住宅変更の要件(東京都の定めた基準)」に該当し、住宅変更の必要があると認められる場合に申請を受け付けしています。

1 住宅変更の申請ができる方

 当該住宅に1年以上居住(2の(1)の(ア)、(2)、(3)の(ア)の場合は、当該住宅に1年未満の居住でも認めます。)している方で、2の変更理由のいずれかに該当する方。
 ただし、当初の入居許可日以降、同居基準により正式同居が認められた同居者が住宅変更の原因となる場合は、正式同居許可日から1年以上経過していることが必要です。

2 住宅変更理由(要件)

(1)次の理由により世帯人数が増加し、入居している部屋が著しく狭いと認められるとき
(ア)出生により、世帯人数が増えたとき
(イ)正式同居が認められ、世帯人数が増えたとき
注:入居当初から、東京都が定めた最低人数より多い人数で入居した場合も該当する場合があります。
※詳しくは管轄窓口センターにお問合せください。
(2)居室の専用面積に対する使用者及び同居者数が次に該当するとき
(ア)専用面積が66㎡を超え、間取りが4DK の住宅の入居者数が3名以下のとき。
(イ)専用面積が56㎡を超え、間取りが3DK の住宅の入居者数が2名以下のとき。
(ウ)専用面積が50㎡を超え、間取りが3DK の住宅の入居者数が単身者のとき。
(3)加齢、病気等による日常生活障害
使用者又は同居者が加齢、病気等により日常生活に心身の機能上の障害を受け、次に該当するとき。
(ア)階段昇降困難
使用者又は同居者に高齢者、病弱者、身体障害者手帳3級以上の身体障害者、又は愛の手帳2度以上の心身障害者がいる場合で、階段の昇降が困難なとき。
(イ)長期疾病
使用者又は同居者が現に居住する住宅での継続居住が著しく不適な疾病にかかっており、緊急に転地を要するとき。
(ウ)介護近居
・都営住宅に居住する者が常時介護を要しかつ介護すべき同居者がいない場合で、介護すべき親族の居住地が遠距離のため、介護を受けることが困難な状況にあるとき。この場合における遠距離とは、交通機関利用で、片道60分以上とする。
・都営住宅に居住する者が介護の世話をする必要があり、介護を要する親族の居住地が遠距離のため、介護を受けることが困難な状況にあるとき。この場合における遠距離も、交通機関利用で、片道60分以上とする。
注:介護の程度が、介護保険被保険者証で要介護4以上の場合は60分未満でも認める。
(4)勤務場所の変更
使用者又は同居者のうち、主たる収入のある者が、当該住宅の入居時の勤務先が移転したこと等により、通勤所要時間(片道)が平均90分以上(身体障害者手帳の交付を受けている者は60分)を超える場合で、かつ、この通勤により、肉体的疲労が著しく強度であると認められるとき。
注1:転職又は入居当時から遠距離通勤の方は該当しません。
注2:早朝出勤、深夜退社、夜間勤務等の特殊事情は認められません。
注3:2 以上の通勤経路がある場合は、最短所要時間の経路によります。
(5)特定目的(特殊設計)住宅の使用を必要としないとき
(ア)車いす使用者住宅で、車いす使用者が居住しなくなったとき。
(イ)高齢者世帯向け住宅(シルバーピア住宅)の使用者が単身となったとき。
(ウ)高齢者単身向け住宅(シルバーピア住宅)の使用者が婚姻するとき。
(エ)母子住宅使用者の名義人が婚姻するとき、扶養する児童が成年になったとき、または単身となったとき。

3 登録及びあっせん

(1)受付した順に書類を審査し、審査合格者を登録します。
(2)あき家が発生した場合に、登録者に住宅あっせんの通知を行います。ただし、申請された方が多数待機しており、あき家住宅も少ない状況にありますので、あっせんまでに早くても半年から1年程度かかると想定されます。又、希望される地区にあき家が発生しないときは、長期間にわたってあっせんできないこともあります。あらかじめご承知おきください。
都心など、交通の便利なところは、あき家の発生が少なく、あっせんできない場合もあります。
あっせんする住宅は、すべてあき家住宅であり、世帯の人数に応じた広さとなります。(期限付き同居の方は世帯の人数に含みません。)
新築住宅、建替対象住宅、車いす住宅等へはあっせんできません。
あっせんされた住宅を辞退された方は、原則として登録を取り消し、再度のあっせんを行いません。改めて申請することが必要です。

4 申請の方法

 住宅変更を希望される方は、管轄の窓口センター及び出張所にて「都営住宅変更申請書」を入手のうえ、必要書類を添えて提出してください。

5 申請に必要な書類

(1)都営住宅変更申請書・あっせん調書
(2)住民票(世帯全員とその続柄の表示があること)
※外国籍の方を含む場合は、在留資格・在留期間及び使用者との続柄が記載されたもの。
(3)最新年度の住民税(非)課税証明書、生活保護受給証明書、又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている方は当該給付金の受給に関する証明書
※世帯員のうちで扶養家族に入っていない方は、住民税(非)課税証明書等の書類を必ず提出してください。

6 その他必要な書類

(1)階段昇降が困難な方・・・
医療機関で発行する診断書(階段昇降が困難である旨を明記したもの)、
又は身体障害者手帳(3級以上)か愛の手帳(2度以上)の写し
(2)長期疾病の方・・・
医療機関で発行する診断書(転地療養の必要性を明記したもの)
(3)介護近居の方・・・
①介護保険被保険者証(要介護3~5)の写し、又は医療機関で発行する診断書(常時要介護を明記したもの)
②介護すべき親族の住民票
③所要時間が記載された交通機関の経路図
(4)勤務場所移転の方・・・
①勤務先の移転、又は転勤したことが確認できる書類
②勤務先までの所要時間が記載された通勤経路図
③医療機関で発行する診断書(通勤による身体疲労が明記されたもの)
(5)その他必要に応じた書類

お問い合わせ先

東京都住宅政策本部都営住宅経営部指導管理課
(直通) 03-5320-4981