下記優遇資格に該当する世帯が、5月と11月の募集において優遇抽せんのある地区に申込みをした場合、一般の申込者よりも当せん率が高くなります。
優遇資格一覧表
●甲優遇の資格(優遇倍率 5 倍)
申込区分 | 資格要件 |
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準多子世帯 | 同居親族に18歳未満の児童が2人いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。 |
心身障害者世帯 および 原爆被爆者 |
申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
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公害病認定患者 | 申込者または同居親族が、公害医療手帳または大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例により医療券の交付を受けていること。 |
難病患者等 | 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
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親子ふれあい同居 | 65歳以上の親と子世帯が同居し、家族の支援とふれあいにより高齢世帯の居住の安定を図ること等のため申込みする世帯であること。 |
DV被害者等世帯 |
申込者または同居親族が、配偶者等から暴力を受けた被害者で、次のいずれかにあてはまること。
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犯罪被害者世帯 | 申込者または同居親族が、犯罪被害者等基本法第2条第2項の規定による犯罪被害者等であって、同法第2条第1項の規定に基づく殺人、過失致死、業務上過失致死等の犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな方で、被害を被ったことが警察の証明等で証明できること。ただし、犯罪被害を被ってから5年以内であることが必要です。 |
三世代同居 | 小学校就学前の児童のいる子世帯とその親世帯が、子世帯の育児支援のために同居する申込みをする世帯であること。 |
●乙優遇の資格(優遇倍率7倍)
申込区分 | 資格要件 |
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ひとり親世帯 (父子・母子世帯) |
申込者が配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届けの夫または妻となっている方)および婚約者を含む。)のいない方であり、かつ同居親族全員が20歳未満の申込者の子であること。 |
高齢者世帯 | 申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
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心身障害者世帯 |
申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
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多子世帯 | 同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。 |
生活保護または 中国残留邦人支 援給付受給世帯 |
申込者または同居親族が、申込期間に、生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受給している方(申込者と居住を一にしていないが、同一世帯と認定された方および修学等のため世帯分離を認められた方を含む。)であること。 |
小さな子供のいる世帯 | 同居親族に小学校就学前の児童が2人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。 |