住宅設備改善費補助

最終更新日:令和5(2023)年1月20日

 高齢者や子育て世帯等が安心して入居できる専用住宅の供給促進を図るため、住宅設備の改善工事を行う貸主に対し、都が当該費用の一部を直接補助します。これにより、要配慮者の居住の安全性等を高めるとともに、専用住宅の登録を促進し、居住の安定確保を図っていきます。

1 主な要件

  • 東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
    ※高齢者・障害者・子育て世帯のうち、いずれかを受け入れる登録とすること
    ※入居中の住宅の改善工事を行う場合、入居者は上記いずれかの属性に該当すること
    ※共用部分の設備改善を行う場合、当該住棟で1戸以上新たに住戸を登録すること
  • 専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象工事の実施、実績報告書の提出が同一年度内に全て行われること(※これらが複数年度にわたる場合は、対象とすることができません)
  • 交付決定の日から10年間専用住宅として登録を維持すること

2 補助率等

補助率:補助対象工事費の1/2
補助上限額:1棟当たり新規登録住戸×50万円
事業規模:300戸

3 補助対象工事

① バリアフリー改修工事 ② 安全性等の向上に資する附帯設備の設置工事
  • 手すりの設置
  • 段差解消
  • 廊下幅等の拡張
  • 出入口の改良
  • 浴室の改良(例:広さ変更)
  • 便所の改良(例:和式を洋式改修)
  • 階段の設置・改良(例:勾配緩和)
  • 転倒・転落防止
  • 入居者の身体等の状況に応じて必要となる工事(例:コンセント移設)
  • ヒートショック対策設備の設置
    (例:温水洗浄便座の設置)
  • 防犯設備の設置
    (例:カメラ付インターホンの設置、防犯カメラの設置)
  • エアコンの設置
  • インターネット接続機器の設置
    (例:Wi-Fi )

 ※ ②の工事を行う場合は①の工事もあわせて実施すること(②の工事のみは補助対象外)

 ※ ①の全ての工事を行う必要はなく、例えば「手すりの設置」のみの工事の実施も可能

 ※ ①及び②の補助対象工事から選択可能(例:「手すりの設置」+「温水洗浄便座の設置」)

<イメージ図>
工事

4 申請期間

令和4年4月12日から令和5年2月28日まで
※申請枠を満たした時点で終了

5 申請様式等

① 交付申請時に必要な書類

 

※ 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物の場合は、新耐震基準に適合していることが確認できる書類(耐震診断の結果の報告書 等)
 ※ 所有者と登録事業者が異なる場合は、賃貸借契約書の写し及び改善工事に係る所有者の同意書(様式任意)
 ※ 入居者がいる場合は、当該入居者の属性が確認できる書類(賃貸借契約書の写し 等)

②実績報告時に必要な書類

③補助金の請求時に必要な書類

(※ 既に東京都に支払いのための口座の情報を登録されている場合は、下記担当まで事前にご連絡願います。)

その他様式

<補助金申請の流れ>

画像:手続きの流れ

 

6 その他

(1) 「東京都住宅確保要配慮者専用賃貸住宅設備改善費補助金交付要綱」([PDF]244KB)

(2) 交付申請を行うに当たっては、 事前にこちらの「Q&A」([PDF]424KB)を御確認ください。

(3) 住宅設備改善費補助のご案内([PDF]1.3MB)

■申請書類等の提出先及び補助制度に関するお問い合わせ先

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
〒160-8353 
新宿区西新宿7‐7‐30 小田急西新宿O-PLACE3階
直通 03‐5989‐1791

■住宅セーフティネット制度に関するお問い合わせ先

民間住宅部 安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
直通 03‐5388‐3320

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