災害時における住宅の確保

最終更新日:令和8(2026)年3月31日

お住まいの住宅が被災されたら(住宅の復興プロセス)

 東京都における住宅の復興プロセスは次のとおりです。お住まいが居住できない程度に損傷してしまい避難所等に避難されている方には、本格的な住宅の再建が行われるまでの間、「応急仮設住宅等」を供与します。一方、修理を行えばお住まいに居住できる場合は、「被災住宅の応急修理」の制度を活用して、修理した住宅に住み続けていただきます。

応急仮設住宅等について

 都は、被災時に、避難所生活を早期に解消して、一日も早い生活復興に向けての足がかりとするため、公的住宅(都営住宅、公社一般賃貸住宅等)を活用した一時提供型住宅と応急仮設住宅の供与を行います。応急仮設住宅には、民間の賃貸住宅を都が借り上げて被災者に提供する賃貸型応急住宅及び公有地等に新規建設する建設型応急住宅の2種類があります。

(1)公的住宅の活用による一時提供型住宅
対象者 災害のため住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができないこと等
入居期間 最長2年(著しく異常かつ激甚な災害が発生した場合は、必要に応じて、1年を超えない期間ごとの延長が可能)
費用負担 提供主体が負担:使用料(または家賃)等
入居者が負担:光熱水費、駐車場使用料等

 

(2)賃貸型応急住宅

対象者 災害のため住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができないこと等
入居期間 最長2年(著しく異常かつ激甚な災害が発生した場合は、必要に応じて、1年を超えない期間ごとの延長が可能)
家賃上限 発災後に、地域の実情を考慮した上で、世帯人数に応じた家賃の上限額を設定
費用負担 東京都が負担:家賃、共益費、退去時修繕負担金(敷金)、礼金等
入居者が負担:光熱水費、駐車場使用料、自治会費等

 

(3)建設型応急住宅

対象者 災害のため住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができないこと等
入居期間 最長2年(著しく異常かつ激甚な災害が発生した場合は、必要に応じて、1年を超えない期間ごとの延長が可能)
住宅の規模 地域の実情、世帯構成等に応じた規模の建設型応急住宅を建設
費用負担 東京都が負担:建設費
入居者が負担:光熱水費、駐車場使用料等(家賃は発生しません)

※上記(1)~(3)については、実災害時には弾力的な運用を行うことも想定されるため、記載内容と異なる扱いとなる可能性があります。

写真:応急仮設住宅1

写真:応急仮設住宅2

                             建設型応急住宅の例

 応急仮設住宅の建設地には、公有地に加え、必要に応じて民有地も活用します。また、想定される入居者層の世帯規模や高齢者・障害者・子育て世帯など、要配慮者等の利用に配慮するほか、公共施設、社会福祉施設、生活利便施設等へのアクセスなど、可能な限り、想定される入居者ニーズに配慮します。建設型応急住宅について、被災後早期に建設地の選定ができるよう、毎年1回、区市町村から建設候補地の報告を受けています。
 なお、被害想定区域外の候補地を優先的に選定することとし、被害想定区域内に建設が必要な場合は、被害状況の程度等を踏まえ、区市町村と調整のうえ建設地を決定します。区市町村は、入居者に当該建設地が被害想定区域内にあることや、災害発生時の避難場所、避難心得等を入居前に説明することとしています。
(参考)建設候補地数(令和7年度末時点):575か所
    うち被害想定区域内にある候補地数(一部が区域内にあるものを含む):洪水285か所、内水浸水198か所、高潮157か所、
    土砂災害38か所、急傾斜地8か所、津波2か所、火山噴火3か所 計409か所 ※重複を含む

(4)協定締結団体

 賃貸型応急住宅や建設型応急住宅を迅速かつ円滑に供与できるよう、下記のとおり関係団体と協力協定を締結しています。

  協定名 団体名
賃貸型応急住宅  震災時における民間賃貸住宅の提供に関する協定 (公社)東京都宅地建物取引業協会
(公社)全日本不動産協会東京都本部
(公社)東京共同住宅協会
(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会
(公財)日本賃貸住宅管理協会
関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県、
(公社)東京都宅地建物取引業協会他各県協会、
(公社)全日本不動産協会東京都本部他各県本部、
(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会、
(公社)東京共同住宅協会
建設型応急住宅 災害時における応急対策業務に関する協定

(一社)東京建設業協会

災害時における応急対策業務に関する協定実施細目
災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 (一社)プレハブ建築協会
(一社)全国木造建設事業協会
(一社)日本木造住宅産業協会
(一社)日本ムービングハウス協会

被災した住宅の応急修理について

 都は、被災時に、災害救助法が適用された区市町村と連携して、同法の規定に基づき、日常生活に必要な最小限度の部分の修理及び住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理を実施します。各修理制度の概要は次のとおりです。

(1)日常生活に必要な最小限度の部分の修理  
対象者 ・災害のため住家が半壊(焼)し、自らの資力では応急修理をすることができない者(中規模半壊、半焼)
・災害のため大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊した者(大規模半壊)
・災害のため住家が半壊(焼)に準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者(準半壊)
目的 日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家に引き続き居住すること
修理対象箇所 居室、炊事場、便所等日常生活に必要欠くことのできない部分
費用の限度額 大規模半壊等の場合:1世帯当たり739,000円以内
準半壊の場合:1世帯当たり358,000円以内

 

(2)住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理
対象者 災害のため住家が半壊(焼)又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者
目的 屋根等に被害を受けた被災者の住家へブルーシート等の展張をすることで被災者の住宅の損傷被害の拡大を防止すること
修理内容 ・屋根の雨漏り等がある住家へのブルーシート等の展張
・外壁等へのブルーシートの展張やべニア板による簡易補修
・アパート等の外壁タイル等の剥落に伴う落下防止ネットの展張等
費用の限度額 準半壊以上(相当)の場合:1世帯当たり53,900円以内

※上記(1)及び(2)については、実災害時には弾力的な運用を行うことも想定されるため、記載内容と異なる扱いとなる可能性があります。

(3)協定締結団体
 応急修理を迅速かつ円滑に実施できるよう、下記のとおり関係団体と協力協定を締結しています。
協定名 団体名
災害時における応急対策業務に関する協定 (一社)東京建設業協会
災害時における応急対策業務に関する協定実施細目
災害時における被災住宅の応急修理に関する協定書 全国建設労働組合総連合東京都連合会
(一社)全国災害復旧職人派遣協会
(公社)東京中小建築業協会

災害救助法について

 災害が発生し、住宅等への被害や生命・身体への危害が生じる恐れがある場合には、災害救助法の適用が可能となります。災害救助法では、自らの資力によってお住まいの再建が困難な方に対して、応急仮設住宅の供与や被災した住宅の応急修理といった制度が求められています。都が被災した時には、区市町村や関係団体等と連携して、これらの制度を迅速かつ円滑に運用し、住宅の復興に取り組んでいきます。

⇒災害救助法の詳細はこちら(内閣府HP)

記事ID:109-001-20241024-010168