「東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」
最終更新日:令和4(2022)年3月30日
1 計画の概要
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)第5条第1項に規定された都道府県賃貸住宅供給促進計画です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進するための施策を総合的かつ効果的に推進していくため、2018(平成30)年に策定された現行計画について、新しい「東京都住宅マスタープラン」に基づき、見直しを行いました。
- 計画期間は、計画策定日から2030(令和12)年度までの10年間です。
【目標等】
- 都内の公営住宅の供給目標(空き家募集、建替え・新規建設等の戸数の合計)を17万1千戸に設定(2021(令和3)年度から2030(令和12)年度まで)。
- 東京ささエール住宅として登録される住宅のうち、住宅確保要配慮者専用住宅を3千5百戸に設定(2030(令和12)年度まで)。
- 都営住宅における若年夫婦・子育て世帯向け入居募集及び公社住宅における子育て世帯に対する優遇・優先募集の実施数を3万5千戸に設定(2021(令和3)年度から2030(令和12)年度まで)。
【住宅確保要配慮者の範囲】
貸主の選択の幅を広げるとともに、借主の多様なニーズに応えるため、住宅確保要配慮者の範囲を広く設定
○住宅セーフティネット法で定められた者
低所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者など
○省令で定められた者
外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者など
○上記に加え、以下のいずれかに該当する者(国の基本方針における例示の全て)
海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT等、UIJターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対して生活支援を行う者
【東京の実情に応じた登録基準の設定】
都内の空き家等を最大限活用するとともに、住宅確保要配慮者の多様なニーズに応えるため、既存住宅を活用する場合、国の面積基準を緩和
○着工年度別に各戸の床面積の基準(25㎡以上)を緩和
- 平成7年度までに着工:15㎡以上
- 平成8~17年度に着工:17㎡以上
- 平成18年度以降に着工:20㎡以上
○台所、収納又は浴室が共用である場合、各戸の床面積の基準(18㎡以上)を13㎡以上に緩和
○シェアハウスの場合
- 専用居室面積について、9㎡以上を7㎡以上に緩和
- 住宅全体の面積について、
(15㎡×居住人数+10㎡)以上を、(13㎡×居住人数+10㎡)以上に緩和
- 国土交通省令では、床面積の規模に関する基準について、「単身者向け」と「ひとり親世帯向け」を設けている。都では「単身者向け」に対してその基準を緩和している。
2 計画の閲覧(2022年3月)
本文([PDF]527KB)
- 本計画は、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階北側)でもご覧いただけます。
3 意見募集の結果
改定に当たっては、同年2月に「東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(改定案)」を公表し、都民の皆様から寄せられたご意見等を踏まえた上で、最終的に取りまとめております。
「東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(改定案)」にパブリックコメントに寄せられた意見と都の考え方 ([PDF]533KB)
お問い合わせ先
住宅企画部 企画経理課 調査担当
(直通)03-5320-4938
記事ID:109-001-20241024-009848