貸主応援事業(補助金)
最終更新日:令和7(2025)年4月10日
\貸主等の皆様が、パッケージ化した各種補助メニューから必要に応じて自由に選択できます。/
メニュー1 耐震改修費補助金(令和7年度事業規模 40 戸)
東京ささエール住宅の専用住宅に登録するため、耐震性が不十分な住宅の耐震改修工事や建替え工事を行う貸主に対して補助します。
1 補助対象者
貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)
2 補助対象住戸
都内の民間賃貸住宅
※昭和 56 年5月 31 日以前に着工したものであって、耐震性が不十分な住宅であること
ただし、耐震診断の結果、耐震性を満たしていると判断された場合も、専用住宅に登録するものであれば補助対象
※補助事業実施後、東京ささエール住宅の登録基準を満たせるものであること
※過去に耐震改修費補助金の交付を受けた住戸は対象外
3 補助率等
補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×250万円
補助金の交付額=(補助対象経費※)×5/6
※共用部分の工事を行う場合の補助対象経費の算出方法
(補助対象経費)=共用部分に係る工事費×(新規登録住戸の床面積/住棟内全住戸の床面積)
4 補助対象経費
対象事業名 | 内容 | 補助対象経費※1 |
---|---|---|
既設改修型 | 耐震性が不十分な住宅において、耐震改修工事を行い、専用住宅に登録するもの | ①耐震診断費 ②耐震改修設計費 ③耐震改修工事費 |
除却・建替え型 | 耐震性が不十分な住宅を除却し、建替え後の住宅を専用住宅に登録するもの | ①耐震診断費※2 ②除却設計費 ③除却工事費 |
※1 各対象事業の①~③の対象経費のうち、いずれか1つからでも申請可能です。
ただし、①②のみを申請する場合であっても、専用住宅の登録完了後に実績報告書の提出が必要となります。
※2 木造住宅を除却対象とする場合、建築士が行う簡易な耐震診断についても対象としています。
(参考:一般財団法人日本建築防災協会 HP)
5 主な要件
- 東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
- 補助金の交付申請、補助対象工事の実施、専用住宅の登録、実績報告書の提出が、原則として同一年度内に全て行われること
※事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要があります。
なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではありません。 - 原則、専用住宅として10年間登録を維持すること
ただし、最初の住宅確保要配慮者の入居者が退去後2か月以上入居がない場合、登録住宅に変更が可能 - 上記に加え、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事を申請する場合は、下記の要件を満たす必要があります。
特定建築物※1 | その他建築物 | |
---|---|---|
耐震診断実施者の資格要件 | 耐震改修促進法に規定される者※2 | 左記又は登録資格者講習と同等と認められる講習を修了している者※3 |
耐震改修設計の要件 | 所管行政庁の耐震改修計画認定又は耐震改修にかかる第三者機関※4 の評定書を取るものであること | 左記又は建築士が技術的指針に基づき計算した結果、耐震性ありと判断したものであること |
耐震改修工事の要件 | 工事監理者の選任が必要 | 工事監理者の選任が必要 |
※1 耐震改修促進法により耐震化の努力義務が課せられている建築物
(例 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上の共同住宅 等)
※2 国土交通大臣指定耐震改修支援センター等で公表しています。(参考:国土交通省 HP)
※3 東京都では木造住宅の耐震診断等において、一定の要件を満たす専門家が所属する耐震診断事務所を指定し、公表しています。(参考:東京都都市整備局 HP)また、区市町村によっては、区市町村独自の講習会を受講した者の一覧を HP で公表しています。
※4 耐震改修計画の認定に際して東京都が指定する第三者機関であること(参考:東京都都市整備局 HP)
メニュー2 住宅設備改善費補助金(令和7年度事業規模 200 戸)
東京ささエール住宅の専用住宅に登録し、高齢者や子育て世帯等が安心して入居できるよう、バリアフリー改修工事や住宅設備の改善工事を行う貸主に対して補助します。
1 補助対象者
貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者等)
2 補助対象住戸
都内の民間賃貸住宅
※過去に住宅設備改善費補助金の交付を受けた住戸は対象外
3 補助率等
補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×50万円
補助金の交付額=(補助対象経費※)×1/2
※共用部分の工事を行う場合の補助対象経費の算出方法
(補助対象経費)=共用部分に係る工事費×(新規登録住戸の床面積/住棟内全住戸の床面積)
4 補助対象経費
① バリアフリー改修工事 | ② 安全性等の向上に資する附帯設備の設置工事 |
---|---|
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|
※ 令和7年度から、②の工事のみを実施する場合も補助対象となります
※ 全ての工事を行う必要はなく、例えば「手すりの設置」のみの工事の実施も可能
5 主な要件
- 東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
※高齢者・障害者・子育て世帯のうち、いずれかを受け入れる登録とすること
※入居中の住宅の改善工事を行う場合、入居者は上記いずれかの属性に該当すること
※共用部分の設備改善を行う場合、当該住棟で1戸以上新たに住戸を登録すること - 専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象工事の実施、実績報告書の提出が、原則として同一年度内に全て行われること
※耐震改修費補助金を含む申請で、事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要があります。
なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではありません。 - 原則、専用住宅として10年間登録を維持すること
ただし、最初の住宅確保要配慮者の入居者が退去後2か月以上入居がない場合、登録住宅に変更が可能
メニュー3 見守り機器設置費等補助金(令和7年度事業規模 100 戸)
東京ささエール住宅の専用住宅に登録し、高齢者が安心して入居できるよう見守り機器の設置や見守りサービスを導入する貸主に対して補助します。また、専用住宅に入居する高齢者等が見守りサービスを導入する場合にも、本補助金を活用することができます。
1 補助対象者
貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)
借主(専用住宅の入居者)
2 補助対象住戸
都内の民間賃貸住宅
※貸主等が申請する場合、過去に見守り機器設置費等補助金の交付を受けた住戸は対象外
ただし、見守りサービスの導入においては、当該補助金の交付を受けた住戸であっても、入居する世帯が替わった場合は補助対象
※同一の住戸においては、貸主/借主のどちらかの申請のみを対象
3 補助率等
補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×4万円
補助金の交付額=(補助対象経費)×2/3
4 補助対象経費
対象事業 | 対象者 | 補助対象経費 |
---|---|---|
見守り機器の設置 | 貸主等 | 見守り機器の購入及び設置に要する費用 |
見守りサービスの導入 | 貸主等・借主 | 見守りサービス導入に係る費用(初回登録料等) |
※見守り機器及び見守りサービスは、入居者の安否を第三者が把握できるものであること
※見守り機器は居室内に設置すること
5 主な要件
■貸主等が申請する場合
- 東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
※高齢者を受け入れる登録とすること - 専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象事業の実施、実績報告書の提出が、原則として同一年度内に全て行われること
※耐震改修費補助金を含む申請で、事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要があります。
なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではありません。 - 原則、専用住宅として10年間登録を維持すること
ただし、最初の住宅確保要配慮者の入居者が退去後2か月以上入居がない場合、登録住宅に変更が可能
■借主が申請する場合
- 対象住宅の貸主等が、借主の入居中は専用住宅の登録を維持すること(貸主の同意書を提出)
メニュー4 少額短期保険等保険料補助金(令和7年度事業規模 50 戸)
東京ささエール住宅の専用住宅に登録し、専用住宅へ少額短期保険等保険を導入する貸主に対して補助します。
また、専用住宅に入居する高齢者等が少額短期保険等保険を導入する場合にも、本補助金を活用することができます。
1 補助対象者
貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者等)
借主(専用住宅の入居者)
2 補助対象住戸
都内の民間賃貸住宅
※貸主等が申請する場合、過去に補助金の交付を受けても、入居する世帯が替わった場合は補助対象
※同一の住戸においては、貸主/借主のどちらかの申請のみを対象
3 補助率等
補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×4千円
補助金の交付額=(補助対象経費)×2/3
4 補助対象経費
少額短期保険等保険料
※専用住宅の入居者に対する保険であること
5 主な要件
■貸主等が申請する場合
- 東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
※高齢者を受け入れる登録とすること - 専用住宅への登録、補助金の交付申請、補助対象事業の実施、実績報告書の提出が、原則として同一年度内に全て行われること
※耐震改修費補助金を含む申請で、事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要があります。
なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではありません。 - 対象者の入居中は専用住宅の登録を維持すること
■借主が申請する場合
- 対象住宅の貸主等が、借主の入居中は専用住宅の登録を維持すること(貸主の同意書を提出)
貸主応援事業補助金 申請方法
1 申請期間
令和7年4月14日(月) ~ 令和8年2月27日(金)まで
※この期限は、事前相談が終了した後の正式な実績報告書を提出いただく期限です。
2 申請の流れ
■耐震改修費補助金を含む申請で、事業が複数年度にわたる場合の例
※専用住宅の登録申請については耐震改修設計又は耐震改修工事完了後に可能となります。
※申請する補助事業の内容により、必要となる手続きが異なりますので事前にご相談ください。
■住宅設備改善費補助金、見守り機器設置費等補助金、少額短期保険等保険料補助金の例
3 貸主の方向け 提出書類等
①全体設計の承認申請時 ※耐震改修費補助金を申請に含める場合で事業が複数年度にわたる場合のみ
② 交付申請時
③ 実績報告時
④ 変更申請時
⑤ 請求時
※ 既に東京都に支払いのための口座の情報を登録されている場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
※ 添付資料書類一覧(耐震改修費補助金(既設改修型)([PDF]615KB)、耐震改修費補助金(除却・建替え型)([PDF]619KB)、住宅設備改善費補助金・見守り機器設置費等補助金・少額短期保険等保険料補助金([PDF]576KB))
4 借主の方向け 提出書類等
① 交付申請時
② 実績報告時
③ 変更申請時
④ 請求時
※ 既に東京都に支払いのための口座の情報を登録されている場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
※ 添付資料書類一覧(借主の方向け([PDF]487KB))
5 補助金の申請先
- 各補助事業の契約は、必ず補助金の交付決定後に行ってください。
- 本補助金を申請される方は、必ず事前相談を行ってから提出してください。
- 事前相談は電話でもメールでも受け付けております。
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 住宅セーフティネット担当
住所:新宿区西新宿 7-7-30 小田急西新宿 O-PLACE3 階
電話:03-5989-1791(直通)
※窓口受付時間は、平日の 9 時から 17 時まで(12 時から 13 時までを除く。)です。
メールアドレス:safetynet(at)tokyo-machidukuri.jp
※送信の際は、(at)を@に変換して下さい。
HP:https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/sumai/jyutakukakuho_seido/
6 その他
(1) 「東京ささエール住宅貸主応援事業補助金交付要綱」
(2) 交付申請を行うに当たっては、 事前に(1)の要綱を御確認ください。
(3) セーフティネット住宅(東京ささエール住宅)の登録基準及び登録方法については
「登録制度の紹介」のページをご確認ください。
■補助制度に関するお問い合わせ先
民間住宅部 安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
直通 03-5388-3320