大規模水害時における都営住宅等の共用部分・空き住戸の活用
最終更新日:令和6(2024)年4月26日
東京都では、大規模な水害が発生した際に都営住宅等の共用部分を緊急避難先とする覚書や、都営住宅等の空き住戸を水害時の緊急避難先として活用する協定を区市町と結んで、大規模水害時における都営住宅等の共用部分・空き住戸の活用を図っています。
大規模な水害が発生した際に都営住宅等の共用部分を緊急避難先とする覚書
概要
都営住宅等の共用部分(エレベーターホール、廊下等)を、各区市町の地域防災計画において指定する避難場所等に避難する時間的余裕がない場合の住民の緊急避難先とする
対象住棟
覚書を締結した自治体に存する全ての都営住宅等
覚書締結自治体
区市町 | 締結年月日 | 区市町HPへのリンク |
---|---|---|
江東区 | 平成25年5月1日 | - |
墨田区 | 平成25年10月9日 | 墨田区HPへ |
大田区 | - | |
足立区 | - | |
葛飾区 | 葛飾区HPへ | |
江戸川区 | 江戸川区HPへ | |
荒川区 | 平成27年12月9日 | - |
北区 | 平成28年5月24日 | 北区HPへ |
台東区 | - | |
八王子市 | 令和2年8月31日 | 八王子市HPへ |
清瀬市 | - | |
品川区 | 令和3年4月15日 | - |
都営住宅等の空き住戸を水害時の緊急避難先として活用する協定
概要
- 都は毎年度、区市町の依頼に応じて、緊急避難先として使用可能な住戸のリストを提供
- 区市町は、浸水が発生する恐れがあると判断した際に、都に都営住宅等の空き住戸の使用を要請し、都は区市町に空き住戸を無償で一時提供
- 避難場所等に避難する時間的余裕がない場合の住民の緊急避難先として活用
- 緊急避難先としての管理運営は区市町が実施
- 水が引き、本来の避難場所等への移転等が終了後、区市町は住戸を都に返還
対象団地・住戸
毎年度、異なります。具体的な緊急避難先については、各区市町にお問い合わせください。なお、対象となる団地の自治会には個別にお知らせします。
協定締結自治体
記事ID:109-001-20241024-010167