空家等対策計画は、法律(※)に基づき、区市町村の主体な取組が促進されるよう、都は技術的助言等により区市町村への支援を行っています。
このページでは、区市町村が推進する空き家対策の指針となる、「空家等対策計画」や、区市町村の行う空き家に関する支援制度等についてご紹介します。
※空家等対策の推進に関する特別措置法
空き家対策は、法律(※)に基づき、区市町村の主体な取組が促進されるよう、都は技術的助言等により区市町村への支援を行っています。
このページでは、区市町村が推進する空き家対策の指針となる、「空き家等対策計画」や、区市町村の行う空き家に関する支援制度等についてご紹介します。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法
空家等対策計画等
空家等対策計画は、同法律第6条に定められています。各区市町村の空家等対策計画等の詳細は、こちらからご確認ください。
(参考)第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
空き家に関する支援制度等
都内の空き家対策は、法律の定めにより、各区市町村が主体となり、都は技術的助言等を行い、役割分担をしながら、空き家の利活用等に取り組んでいます。
お問合せ先
民間住宅部 計画課 空き家施策調整担当
(直通)03-5320-5056
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