居住サポート住宅の認定制度

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居住サポート住宅の認定制度とは

 単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。
 こうした状況を踏まえ、東京都は改正住宅セーフティネット法の施行(令和7年10月1日)に合わせ、居住支援法人等が大家と連携し、安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ等の入居中サポートを行う賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定制度を開始しました。
 東京都においては、都内の町村部に所在する賃貸住宅の認定を行います。都内の区市部に所在する賃貸住宅の認定については、各区市にお問い合わせください。

※ 住宅確保要配慮者とは
 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。

※ 居住支援法人とは
 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対して家賃債務保証業務、住宅相談等の入居支援、見守り等の生活支援、賃貸人に対する情報提供、残置物処理等業務などを実施する法人として都道府県が指定するものです。

 

※ 国土交通省資料を加工して作成

 

▶ 入居者向けリーフレット『見守りつきで安心 居住サポート住宅始まります! 2025年10月から』(国土交通省・厚生労働省)(外部リンク)
▶ 事業者向けリーフレット『住まいにお困りの方にも安心して貸すことができる「居住サポート住宅」を活用しませんか?』(国土交通省・厚生労働省)(外部リンク)

 

居住サポート住宅の認定基準

▶ 住宅に関する主な基準

  • 耐震性を有すること(新耐震基準に適合していること)
    ※ 耐震性を確保する見込みがある場合を含む。
  • 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと 等

▶ 居住サポートに関する主な基準

  • 入居者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎを実施すること
    ※ 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
    ※ 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
    ※ 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること 等

▶ 事業者が欠格要件に該当しないこと

▶ 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること

▶ 専用住宅を1戸以上設けること

※ 専用住宅とは
 安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な住宅確保要配慮者(住宅確保要援助者)等に入居者を限る居住サポート住宅です。 

 

居住サポート住宅の認定に係る手続

1. 新規認定の申請方法

▶ 認定申請をご検討の際は、事前相談を受け付けておりますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

▶ 認定申請は居住サポート住宅情報提供システム(国土交通省)(外部リンク)で行います。

(1) アカウント登録

 システム内の「申請者アカウント登録」画面より、アカウントを登録し、申請者管理サイトログイン用のID・パスワードを取得します。

(2) 管理サイトログイン

 「居住サポート住宅申請者管理サイトログイン」画面より、ID・パスワードを入力し、申請者管理サイトにログインします。

(3) 認定申請

 申請者管理サイトの「HOME」画面より、「計画管理」をクリックし、「計画一覧」画面を表示します。「計画一覧」画面の「計画の新規登録」より、認定申請を行います。
 システム上で必要項目を入力・必要書類を添付し、申請します。

▶ システム上での入力項目については、「居住サポート住宅 申請者向け管理サイト 入力マニュアル」をご参照ください。

▶ 添付書類について

  1. 居住サポート住宅の面積と設備の概要を表示した間取図
    ※ 旧耐震基準の住宅(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したもの)の場合は、耐震性を証する書類が必要になります。
    ※ 認定申請前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情がある場合において、耐震改修工事の完了後に耐震性の基準を満たす住宅となるときは、耐震改修工事の計画の概要を記載した書面が必要になります。
  2. 居住サポートの内容の概要図(任意様式)
    各居住サポートについて、以下の点を確認できる概要図が必要になります。「居住安定援助の内容の概要図」又は任意の様式でご作成ください。

    【安否確認】
    ・実施計画(方法・体制・スケジュール等)
    ・安否確認機器の概要(機器による安否確認を行う場合)
     ※ 別途、機器の種類及び仕様が分かる書類(商品カタログ等)が必要になります。
    ・安否確認の対応フロー

    【見守り】
    ・実施計画(方法・体制・スケジュール 等)

    【福祉サービスへのつなぎ】
    ・実施計画(体制等)
    ・つなぎ先リスト
     ※ つなぎ先リストには、「主たる課題に応じた公的機関一覧表」を確認のうえ、必ず公的機関のつなぎ先をご記載ください。
    ・見守りから福祉サービスへつなぐまでの対応フロー
  3. 安否確認機器の種類及び仕様が分かる書類(機器による安否確認を行う場合)
  4. 居住サポートの委託契約書(居住サポートの一部を第三者に委託し、認定申請時に委託先が決まっている場合)
    認定申請時に委託契約を締結していない場合は、委託契約書の案をご提出ください。
  5. 福祉サービスへのつなぎ先の同意書等(つなぎ先が民間事業者の場合)
    民間事業者との連携を確認する書類として、担当者のサインや打合せの議事録等の簡易的なものを提出することもできます。

(4) 認定通知及び情報公開

 申請書類について、認定基準に適合しているか審査し、認定となります。
 審査結果はメールで通知します。同時に、居住サポート住宅情報提供システムに住宅情報が公開されます。
 ※ 住宅の存する町村にも認定された旨が通知されます。

 

2. 認定申請の取下げ

  • 認定前に認定申請を取り下げるときは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  • なお、差戻しを受けている場合は、システム上で認定申請を取り下げることができます。

 

3. 認定計画の変更

  • 認定計画に変更があるときは、「計画一覧」画面の、変更したい計画の「変更申請」より、変更申請を行うとともに、変更後の内容が記載された書類を添付してください。
    審査結果はメールで通知します。同時に、居住サポート住宅情報提供システムに変更後の住宅情報が公開されます。
  • なお、変更が軽微である場合は、「計画一覧」画面の、変更したい計画の「軽微な変更届出」より、変更届出を行ってください。

 

4. 定期報告

  • 認定事業者は、認定計画に基づく事業の実施状況等について、毎年6月30日までに定期報告を行ってください。(後日、本ページにて定期報告の方法をご案内します。)

 

5. 目的外使用の申請

  • 居住サポート住宅の専用住宅について、3月以上入居者を確保することができない場合は、一部の住戸を住宅確保要援助者以外の者に賃貸することができます。
  • 目的外使用を申請するときは、「計画一覧」画面の、申請したい計画の「目的外使用を申請する」より、申請してください。申請結果はメールで通知します。
  • なお、認定計画内のすべての専用住宅を目的外使用とすることはできません。

 

6. 廃止の届出

  • 計画を廃止するときは、廃止の日から30日前までに、その旨を届け出てください。
  • 認定計画を廃止するときは、「計画一覧」画面の、廃止したい計画の「廃止届出」より、廃止届出を行ってください。
  • なお、届出があったときは、東京都住宅政策本部のホームページで、認定事業者の氏名及び住所・認定番号・事業廃止の年月日を公開します。

 

お問い合わせ

▶ 認定に関するお問い合わせ

東京都 住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
電話:03-5388-3320
メールアドレス:S1090502(at)section.metro.tokyo.jp
※ 送信の際は、(at)を@に変換してください。

▶ 居住サポート住宅情報提供システムに関するお問い合わせ

一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会
居住サポート住宅情報提供システム事務局
電話:03-5229―7578(平日10:00~12:00、13:00~17:00)
メールアドレス:info(at)support-jutaku.mlit.go.jp
※ 送信の際は、(at)を@に変換してください。

記事ID:109-001-20251111-012199