都営住宅における子育て支援
最終更新日:令和5(2023)年11月1日
都営住宅では、入居者募集において下記のとおり、子育て支援を実施しています。なお、いずれも都営住宅の入居資格を満たすことが必要です。
※本ページ中、「夫婦」や「配偶者」には、「パートナーシップ関係にある方」を含みます。なお、「パートナーシップ関係にある方」とは、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第7条の2第2項の証明(東京都パートナーシップ宣誓制度による証明)もしくは東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明書を受けたパートナーシップ関係にある方」のことをいいます。
子育て世帯等に限定した募集
子育て世帯等の方のみ申込みが可能な募集を実施しています。
対象の募集 | 実施時期 | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|
若年夫婦・子育て世帯向 (定期使用住宅) |
5月・11月 (定期募集) |
若年夫婦・子育て世帯(ひとり親含む) ※1 |
入居期間は10年 ※3 |
若年夫婦・子育て世帯向 | 毎月 (毎月募集) |
入居期限はありません。 | |
結婚予定者向 (定期使用住宅) |
結婚予定者※2 | 入居期間は10年 ※3 |
※1 具体的には世帯構成と年齢の両方が次の要件にあてはまる世帯
〇世帯構成
「夫婦」、「夫婦と子」または「ひとり親と子」のいずれかであること。
〇年齢
「全員が40歳未満」または「全員が45歳未満でそのうち18歳未満の子が3人以上いる」のいずれかであること。
【注】毎月募集の若年夫婦・子育て世帯向は「18歳未満の者」がいる場合は、世帯構成や他の者の年齢に関わらず、対象となります。
※2 婚約者同士で、全員40歳未満(お子さまを含む申込みもできます。)であること。
なお、婚約者には「事実婚予定の方」及び「パートナーシップ関係となる予定の方」を含みます(この結婚予定者の方は定期募集の「若年夫婦・子育て世帯向け募集(定期使用住宅)」には申込みできません)。
※3 ただし、入居から10年経過した時点で子がいる場合は、最年少の子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで入居期間が延長になります。なお、対象となる子は、出生による世帯員変更届の手続きや同居申請により正式同居の許可を受けている方に限ります。
ポイント募集への申込み
申込資格を限定しているポイント募集(抽せんによらず、住宅困窮度の判定を行って、困窮度の高い方から順に入居していただく募集)について、子育て世帯の申込みが可能となっています。
対象の募集 | 実施時期 | 対象 |
---|---|---|
家族向(ポイント募集) | 8月・2月 (定期募集) |
ひとり親世帯、多子世帯※ |
※ 具体的には、都内に3年以上お住まいで、以下の要件を満たす世帯
〇ひとり親世帯
申込者本人が配偶者(内縁および婚約者を含む)のない方であり、同居親族が20歳未満の子供だけであること
〇多子世帯
同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること
優遇抽せん
一部の募集で、一部の世帯の当せん確率を優遇しており、子育て世帯も対象となっています。
対象の募集 | 実施時期 | 対象 | 優遇倍率 |
---|---|---|---|
家族向 | 5月・11月 |
子育て世帯(子供1人または2人)※1 |
5倍 |
ひとり親世帯、多子世帯(子供3人以上)、小さな子供(2人以上)のいる世帯 ※2 | 7倍 |
※1 具体的には、以下の要件を満たす世帯
〇子育て世帯(子供1人または2人)
同居親族に18歳未満の児童が1人または2人いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。
※2 具体的には、以下の要件を満たす世帯
〇ひとり親世帯
申込者本人が配偶者(内縁および婚約者を含む)のない方であり、同居親族が20歳未満の子供だけであること
〇多子世帯(子供3人以上)
同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること
〇小さな子供のいる世帯(2人以上)
同居親族に小学校就学前の児童が2人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。
所得基準の緩和
申込みに必要な所得基準の上限を一部世帯について、緩和しており、子育て世帯も対象となっています。
対象 | 緩和内容 |
---|---|
高校終了期までの子供がいる世帯※ | こちらを参照してください (特別区分が適用されます) |
※具体的には、以下の要件を満たす世帯
- 同居親族に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいること。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター
(直通) 03-3498-8894