優遇抽せんについて
最終更新日:令和6年5月7日
優遇抽せんとは
(1) 優遇抽せんとは、5月および11月に行う定期募集で、住宅の種別「世帯向(一般募集住宅)」のうち入居人数2人以上の申込地区を選択した世帯が、一定の資格要件にあてはまる場合に、当せん確率が高くなる申込みができる制度です。
(2) 優遇抽せんの利用をお考えの方は、次の「甲優遇の資格」「乙優遇の資格」にあてはまるものがあるかお確かめください。「甲優遇の資格」で申込みすると優遇倍率5倍、「乙優遇の資格」では優遇倍率7倍になります。
(3) 優遇の資格にあてはまり、優遇抽せんを利用する方は、募集住宅検索画面の「検索条件の追加」「優遇抽せん」の欄で「優遇抽せんの対象住宅のみ表示」をチェックしてください。申込みする住宅を決めた後、世帯の情報入力画面に遷移すると申込区分を入力する箇所がありますので、ご自身の世帯があてはまる優遇の申込区分を選択してください。
(4) 優遇の申込区分で申込み、当せんした方で、資格審査のときに優遇資格にあてはまらないことがわかった場合、一般の入居資格がある方でも失格とします。
優遇資格一覧表
●甲優遇の資格(優遇倍率 5 倍)
申込区分 | 資格要件 |
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心身障害者世帯 および 原爆被爆者 |
申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。 |
公害病認定患者 | 申込者または同居親族が、公害医療手帳または大気汚染に係る 健康障害者に対する医療費の助成に関する条例により医療券の交付を受けていること。 |
難病患者等 | 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。 |
親子ふれあい同居 | 65歳以上の親と子世帯が同居し、家族の支援とふれあいにより高齢世帯の居住の安定を図ること等のため申込みする世帯であること。 |
DV被害者等世帯 | 申込者または同居親族が、配偶者等から暴力を受けた被害者で、 次のいずれかにあてはまること。 |
犯罪被害者世帯 | 申込者または同居親族が、犯罪被害者等基本法第2条第2項の規定による犯罪被害者等であって、同法第2条第1項の規定に基づく殺人、過失致死、業務上過失致死等の犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな方で、被害を被ったことが警察の証明等で証明できること。ただし、犯罪被害を被ってから5年以内であることが必要です。 |
子育て世帯 (子供1人または2人) |
同居親族に18歳未満の児童が1人または2人いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。 |
●乙優遇の資格(優遇倍率7倍)
申込区分 | 資格要件 |
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ひとり親世帯 (父子・母子世帯) |
申込者が配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届けの夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)のいない方であり、かつ同居親族全員が20歳未満の申込者の子であること。 |
高齢者世帯 | 申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。 |
心身障害者世帯 | 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。 |
多子世帯 (子供3人以上) |
同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。 |
生活保護または |
申込者または同居親族が、申込期間に、生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受給している方(申込者と居住を一にしていないが、同一世帯と認定された方および修学等のため世帯分離を認められた方を含む。)であること。 |
小さな子供(2人以上)のいる世帯 | 同居親族に小学校就学前の児童が2人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。 |
抽せん区分と抽せん番号の付番
申込地区と申込区分により、抽せん区分が決まり、付番される抽せん番号数が決まります。また、抽せん番号は、申込地区ごとに付番します。
抽せん区分 | 抽せん番号 |
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一般・定期・単身 | 優遇抽せんはありません。抽せん番号は1つ付番します。 |
甲優遇 | 優遇倍率5倍。抽せん番号は、連番で5つ付番します。 |
乙優遇 | 優遇倍率7倍。抽せん番号は、連番で7つ付番します。 |
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)