東日本大震災による支援対象避難者(一部避難) 所得計算の方法

最終更新日:令和5(2023)年11月1日

支援対象避難者家族のうち一部の方が都営住宅に入居し、ほかの一部の方が支援対象地域に居住している場合の特例として、申込者・同居親族・支援対象地域に居住している親族(申込者または同居親族と生計を一にしている方)の年間所得金額の合計額を2分の1にした額を世帯の所得金額とします。
この特例のもとに入居された場合、入居後の使用料もこの2分の1にした所得で決定されます。ただし、家族が東京都と支援対象地域とに分かれて居住している状態が解消された場合や支援対象地域の指定そのものが外れた場合等は、この特例措置は終了します。それに伴い、使用料も変動することがありますのであらかじめご了承ください。
なお、資格要件等で年齢に関する記述があるものについては、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。

所得計算の対象となる方

所得計算の対象となるのは、次のa~cにあてはまる方全員です。
a 申込者および同居親族
b aの方の配偶者で現に支援対象地域に居住している方
c aの方を所得税・個人住民税の関係で扶養親族としている方およびその配偶者で、現に支援対象地域に居住している方

所得基準 確認の手順

以下の手順に従って世帯の所得金額および家族人数を計算し、所得基準表の範囲内か確認してください。
a~cの方全員について、ひとりずつの収入の種類を確認し、所得を計算する。

給与/事業等/年金

※都営住宅入居者募集サイト「世帯情報入力」の画面では、計算した所得金額をそのまま入力してください。
 ↓
aの方のうち、所得があり、かつ特別控除の寡婦控除またはひとり親控除にあてはまる方がいるときは、その方自身の所得から控除額を差し引く。
 ↓
a~cの方全員の所得金額を合計し、2分の1にする。
 ↓
2分の1にした額から、特別控除(老人扶養、特定扶養、障害)を差し引く。
この額が世帯の所得金額。
 ↓
家族人数と世帯の所得金額を所得基表にあてはめ、範囲内か確認する。

年間所得金額 計算上の注意

a~cの方全員について、ひとりずつ、年間所得金額を計算してください。所得金額を計算するときは、以下の点にご注意ください。

●計算の対象としないもの

次にあてはまる収入については所得計算を0円とします。

  • 遺族年金、障害年金
  • 仕送り、失業給付金、労災保険の各種給付金、生活扶助料、支援給付金等の非課税所得
  • 退職金等の一時的な所得。

●退職・廃業している場合

申込期間にすでに退職・廃業しているものについては、所得金額を0円とします。
なお、申込みする月の翌々月末までに「結婚するため」または「現在妊娠中で出産をするため」のいずれかの理由により退職することが、申込期間に確定している場合は、所得金額を0円とすることができます。ただし、退職後、無職・無収入となり、そのことを資格審査のときに証明できることが必要です。

●2種類以上の収入がある場合

給与と年金、給与と事業所得など、ひとりで2種類以上の収入を得ているときは、種類別に所得計算をしてから合計します。

申込者および同居親族ひとりずつの所得計算

都営住宅の入居資格の有無は、原則として申込の「前年の所得」により判断しますが、前年から現在までの間に退職・廃業した仕事があり現在の所得が減少している方については「現在の所得」によることができます。
以下の手順にしたがって、申込者および同居親族ひとりずつ、「前年の所得」と「現在(申込時点)の所得」のどちらによるか、お確かめください。

手順

同一ページ上、前年の所得を計算する へ進む 所得基準のページ 同一ページ上、現在の所得を計算する へ進む 所得基準のページ

「前年の所得」を計算する

収入の種類に応じて、給与・事業等・年金それぞれの所得計算方法をお確かめください。

1 前年の給与所得を計算する。

  • 昨年1月から12月の間に得ていた全ての給与収入が計算の対象です。現在すでに退職している仕事があっても、それも含めて確認してください。
  • 税法上の所得金額から100,000円を控除し「都営住宅の所得金額」を計算してください。
    イメージ

(1)1枚の源泉徴収票に、前年の全ての収入が記載してある場合

㋐給与所得控除後の金額の欄に記入されている額が税法上の所得金額です。この額から100,000円差し引いた額が「都営住宅の所得金額」です。

(2)2枚以上の源泉徴収票がある場合

全ての源泉徴収票の㋑支払金額の合計額をこちらの2の表の「収入額」にあてはめて「都営住宅の所得金額」に換算してください。

(3)源泉徴収票がない場合

【給与収入から給与所得を計算する】の手順にしたがって「都営住宅の所得金額」を計算してください。

2 前年の事業等所得を計算する

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事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得などの所得が計算の対象です。

  • 昨年分の所得税の確定申告の控えなどで所得金額等の欄を確認してください。⑫から⑪を差し引いた額が所得金額です。
  • 確定申告していない場合はこちらの表を利用して昨年1月から12月までの所得を計算してください。資格審査のときには確定申告していることが必要です。

※申込者や同居親族に事業専従者がいる場合は、それぞれの専従者給与額を給与所得の計算式にあてはめて、「都営住宅の所得金額」に換算してください。

3 前年の年金所得を計算する

厚生年金、老齢年金、共済年金、年金基金などの年金収入が計算の対象です。
遺族年金、障害年金は計算の対象外です。受け取っていても所得は0円とします。
※個人年金は税法上雑所得であり、年金所得ではありません。確定申告の際に申告した金額を事業等所得の計算に加算してください。
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昨年の「公的年金の源泉徴収票」などで年金の支払額を確認してください。この額は「年金収入」です。この額と年齢を【年金収入から年金所得を計算する】の表にあてはめて「都営住宅の所得金額」に換算してください。

「現在の所得」を計算する

収入の種類に応じて、給与・事業等・年金それぞれの所得計算方法をお確かめください。

1 現在の給与所得を計算する。

前年の途中から現在までの間に就職し、現在も継続している仕事の収入をもとにして、所得を計算します。
【給与収入から給与所得を計算する】の手順にしたがって「都営住宅の所得金額」を計算してください。
なお、前年から現在までの間に退職した仕事については、所得金額を0円とします。

2 現在の事業等所得を計算する。

こちらの表を利用して、12か月分の所得を計算してください。 すでに廃業した事業については所得金額を0円とします。

3 現在の年金所得を計算する。

前年の途中から現在までの間に新たに受け取り始めた(または支給金額に変更があった)厚生年金、老齢年金、共済年金、年金基金などの年金収入が計算の対象です。
遺族年金、障害年金は計算の対象外です。受け取っていても所得は0円とします。
※個人年金は税法上雑所得であり、年金所得ではありません。確定申告の際に申告した金額を事業等所得の計算に加算してください
イメージ
年金証書や年金決定額通知書、支給額変更通知書などで年金額をお確かめください。この額は「年金収入」です。この「年金収入」と年齢をこちらの表にあてはめて「都営住宅の所得金額」に換算してください。

給与収入から給与所得を計算する

1 はじめに、給与収入を計算する

①働いた年月 ②給与(諸手当を含む) ③賞与
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
 合計   か月(A) 円(B)  円(C) 

【注】

  • 給与(諸手当を含む)とは
    基本給のほか家族手当、住宅手当などの諸手当を含んだ額を記入してください。ただし、課税対象外の交通費、定期代などの収入は除いてください。
  • 仕事先が2か所以上ある場合 それぞれの収入額を計算し、合計してください。

計算上の注意(「前年の所得」を計算する場合)

前年1月から12月までの実際の収入を合計してください。
給与計(B)と賞与計(C)の合計が収入額です。

計算上の注意(「現在の所得」を計算する場合)

月の途中から仕事を始めた場合、その月は「働いた年月」に含めないでください。

●働いた月数(A)が12か月ある場合は、給与計(B)と賞与計(C)の合計が収入額です。

給与計(B)    円 賞与計(C)    円 収入    円

●働いた月数(A)が12か月ない場合は平均月額を12倍して見込みの収入額を計算します。

給与計(B)    円 ÷ 月数(A)    か月 ×12+ 賞与計(C)    か月 収入    円

※申込みの時点で、まだ1か月分の給与が支払われていないときは、毎月必ず支払われる固定的給料を12倍して、12か月分の見込み額を計算してください。

2 次に、上記で計算した収入を「都営住宅の所得金額」に換算する

12か月分の収入額  税法上の所得金額 都営住宅の所得金額
551,000円未満  0円 0円
551,000円以上  収入額-550,000円  税法上の所得金額
-100,000円
1,619,000円未満 
1,619,000円以上  1,069,000円 969,000円
1,620,000円未満 
1,620,000円以上  1,070,000円 970,000円
1,622,000円未満 
1,622,000円以上  1,072,000円 972,000円
1,624,000円未満 
1,624,000円以上  1,074,000円 974,000円
1,628,000円未満 
1,628,000円以上  ●次のとおり、12か月分の収入額を端数処理します。
  12か月分の収入額 ÷4=A
 →Aの1,000円未満を切り捨てる
 →切り捨てた額=B
 →Bを右の計算式にあてはめてください。
B×2.4+100,000円 税法上の所得金額
-100,000円
1,804,000円未満 
1,804,000円以上  B×2.8- 80,000円
3,604,000円未満 
3,604,000円以上  B×3.2-440,000円
6,600,000円未満 
6,600,000円以上  12か月分の収入額×0.9-1,100,000円
8,500,000円未満 

●「都営住宅の所得金額」は、計算によりマイナスになる場合は0円としてください。

事業等所得を計算する

①営業した年月 ②収 入 - 必要経費 = 所得金額
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
合計  か月(A) 所得金額合計          円(B) 

【注】

  • 月別に、収入から必要経費を差し引いて所得金額を計算してください。

計算上の注意(「前年の所得」を計算する場合)

昨年の1月から12月までの実際の所得金額を計算してください。
収入合計から必要経費合計を差し引いた額が所得金額です。

計算上の注意(「現在の所得」を計算する場合)

●申込みする月の前月からさかのぼって12か月分の所得金額を計算してください。

●現在の事業を始めたのが最近で、営業した月数が12か月ないときは、所得金額の平均月額を12倍して、12か月分の所得見込み額を計算してください。

所得金額計(B)   円 ÷ 月数(A)   か月 ×12
12か月分の所得金額    円

年金収入から年金所得を計算する

公的年金の源泉徴収票や「年金決定通知書・支給額変更通知書」などで確認した年金の額を下表の「年金収入額」の欄にあてはめて、「都営住宅の所得金額」に換算してください。
年金を受け取っている方が2人以上いる場合は、ひとりひとり、個別に換算してください。

本人の年齢 年金収入額 税法上の所得金額 都営住宅の所得金額
65歳以上 1,100,000円まで 0円 0円
1,100,001円~3,299,999円 年金収入額-1,100,000円 税法上の所得金額
-100,000円
3,300,000円~4,099,999円 年金収入額×0.75-275,000円
65歳未満 600,000円まで 0円 0円
600,001円~1,299,999円 年金収入額-600,000円 税法上の所得金額
-100,000円
1,300,000円~4,099,999円 年金収入額×0.75-275,000円

●年齢の基準日は、「入居資格基準日一覧表」でお確かめください。
●「都営住宅の所得金額」が計算によりマイナスになる場合は、0円としてください。
●年金収入額が4,100,000円以上の場合は、都営住宅募集センターへお問い合わせください。

特別控除(寡婦・ひとり親)について確認

aの方(申込者および同居親族)のうち、これまでの計算の結果所得がある方で、特別控除の寡婦控除またはひとり親控除の要件にあてはまる方がいる場合、その方自身の所得から控除額を差し引いてください。

控除の種類 特別控除金額 特別控除を受けられる方
寡婦控除 27万円 夫と離婚した後婚姻をしていない方で次の①および②の両方にあてはまる方

①年間所得金額が500万円以下の方
②扶養親族を有する方

夫と死別した後婚姻をしていない方、または夫の生死が明らかでない方で、年間所得金額が500万円以下の方(「扶養親族または生計を一にする子」のいない方もあてはまります。)
ひとり親控除 35万円 現に婚姻をしていない方または配偶者の生死が明らかでない方で、次の①および②の両方にあてはまる方

①年間所得金額が500万円以下の方
②生計を一にする子を有する方

※特別控除を受けられる方の所得が控除金額よりも少ないときは、その所得金額と同額のみ差し引くことができます。
ひとり親控除にあてはまる方は、寡婦控除の適用はありません。
年間所得金額が500万円を超える方は寡婦控除やひとり親控除を受けることはできません。
「婚姻をしていない」とは、法律上の配偶者がいない場合のほか、内縁関係の方や婚約者がいない場合をいいます。
「生計を一にする子」は、他の方の控除対象配偶者または扶養親族でないこと、および年間所得金額が48万円以下であることが必要です。

所得を合計し、2分の1にする

これまでで計算した、a~cの方全員の所得を合計し、2分の1にする。

特別控除(老人扶養、特定扶養、障害・特別障害)について確認

aの方およびaの方の遠隔地扶養者(aの方の所得税法上の扶養親族で、都営住宅に入居しない方)で、特別控除の要件にあてはまる方がいる場合、a~cの方の所得合計を2分の1にした額から特別控除金額を差し引いてください。

控除の種類 特別控除金額 特別控除を受けられる方
老人扶養控除 1人につき10万円 所得税法上の扶養対象親族で70歳以上の方
特定扶養控除 1人につき25万円 所得税法上の扶養対象親族(配偶者を除く。)で16歳以上23歳未満の方
障害者控除 1人につき27万円 1 愛の手帳等の交付を受けている方で3度・4度の方
2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で2級・3級の方(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
3 身体障害者手帳の交付を受けている方で3級~6級の方
4 戦傷病者手帳の交付を受けている方で第4項症~第2目症の方
5 65歳以上の方で1・3と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている方
特別障害者控除 1人につき40万円 1 愛の手帳等の交付を受けている方で1度・2度の方
2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で1級の方(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
3 身体障害者手帳の交付を受けている方で1級・2級の方
4 戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症~第3項症の方
5 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く方
6 原子爆弾被爆者で、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている方
7 常に就床を要し、複雑な介護を要する方
8 65歳以上の方で1・3と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている方

※特別障害者控除を受ける方は、障害者控除を併せて受けることはできません。

所得基準にあてはまるか確認

ここまで計算した結果が、世帯の所得金額です。この額と家族人数を所得基準表にあてはめて、範囲内か確認してください。基準を超える場合は入居資格がありません。
なお、家族人数とは、aの方の人数に、aの方の遠隔地扶養者数を加えた人数です。

●所得基準表

家族人数 所得区分(*)
一般区分 特別区分
1人 0円~1,896,000円 0円~2,568,000円
2人 0円~2,276,000円 0円~2,948,000円
3人 0円~2,656,000円 0円~3,328,000円
4人 0円~3,036,000円 0円~3,708,000円
5人 0円~3,416,000円 0円~4,088,000円
6人 0円~3,796,000円 0円~4,468,000円

 家族人数が7人以上の場合は、1人増えるごとに38万円を加算してください。

*所得区分について
世帯の所得金額が上の表の一般区分の額にあてはまることが必要です。ただし、次の(1)から(6)のいずれかにあてはまる世帯には、特別区分の額を適用します。

(1) 心身障害者を含む世帯
申込者または同居親族に次のいずれかにあてはまる者がいること。

ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者

(2) 60歳以上の世帯 申込者が60歳以上であり、かつ同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。

ア 60歳以上
イ 18歳未満

(3) 高校修了期までの子どもがいる世帯
同居親族に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいること。

(4) 原子爆弾被爆者を含む世帯
申込者または同居親族に厚生労働大臣の認定書(被爆者健康手帳ではありません。)の交付を受けている原子爆弾被爆者がいること。

(5) 海外からの引揚者を含む世帯
申込者または同居親族に海外からの引揚者がいて、日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないことが厚生労働省の発行する引揚証明書で証明できること。
※海外からの引揚者とは、昭和20年(1945年)8月15日の終戦に伴ってやむを得ない理由により日本に引き揚げた者等をいう。

(6) ハンセン病療養所入所者等を含む世帯
申込者または同居親族にハンセン病療養所入所者等がいて、そのことが国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で証明できること。

上記「*所得区分」の要件にかかわらず、改良住宅または再開発住宅に申込みする場合は、次の所得基準の範囲内であることが必要です。

●所得基準表(改良住宅・再開発住宅)

家族人数 改良住宅 再開発住宅
1人 0円~1,368,000円  
2人 0円~1,748,000円 0円~2,276,000円
3人 0円~2,128,000円 0円~2,656,000円
4人 0円~2,508,000円 0円~3,036,000円
5人 0円~2,888,000円 0円~3,416,000円
6人 0円~3,268,000円 0円~3,796,000円
  • 改良住宅とは、木造住宅が密集する地域に、環境の整備改善を図ることを目的として建てられた住宅であり、再開発住宅とは、既成市街地の快適な住環境・都市機能整備等のための事業により建てられた住宅です。
  • 改良住宅、再開発住宅とも、構造や設備はそのほかの一般の都営住宅と同等です。
  • 再開発住宅には単身者が申込みできる住宅はありません。

お問い合わせ先

東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)

記事ID:109-001-20241024-010332