大規模災害等被災者について

最終更新日:令和6(2024)年6月13日

(1)資格要件

  • 申込者および同居親族が、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において当該災害により滅失した住宅に居住し、東京都営住宅条例第7条第1項に基づく使用者の資格の特例を受ける方であること。ただし、災害発生の日から3年以内に限ります。
    なお、ここでいう滅失とは、全壊・全流出・全焼のことをいいます。

※次のアまたはイにあてはまる方はこの要件を満たしているものとみなしますが、アまたはイにあてはまる方のみでの申込みはできません。

ア 災害発生以降に、婚姻または出生により増員となった親族
イ 災害発生時に、被災対象地域にある住宅に居住していなかったが、滅失した住宅に居住していた方と生計を一にしていた親族

大規模災害等被災者の対象地域

災害の詳細 対象地域
令和6年1月1日
能登半島地震
富山県 氷見市
石川県 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、内灘町、志賀町、中能登町、穴水町、能登町

※この表は、令和6(2024)年3月11日現在のものです。

(2)緩和される入居資格

  • 8月または2月の定期募集で、住宅の種別「世帯向(一般募集住宅・ポイント方式)」を選択した場合は、大規模災害被災者世帯に限り、入居資格の一部を緩和します。

①家族向(ポイント方式)の入居資格のうち「申込者が東京都内に居住していること」は適用しません。

②家族向(ポイント方式)の入居資格のうち「所得が定められた基準内であること」は適用しません。都営住宅入居者募集サイト「入居者登録」画面で入力する所得金額が基準を超えてもエラーにはなりませんので、そのまま入力を進めてください。ただし、8月または2月の定期募集で、住宅の種別「世帯向(一般募集住宅・ポイント方式)」かつ申込区分「特に所得に低い一般世帯」を選択する場合は、所得基準の範囲内であることが必要です。

③申込者および同居親族に住宅または土地を所有している方がいる場合でも、上記対象地域に記載されている地域内で滅失したものについては、所有していないものとみなします。

お問い合わせ先

東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)

記事ID:109-001-20241024-010320