都営住宅の入居資格
最終更新日:令和7(2025)年3月7日
家族向(ポイント方式)の入居資格
申込期間に、次の1~5のすべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
1 申込者が東京都内に継続して3年以上居住していること
申込者とは、使用許可後の名義人となる方のことです。
(1) 申込者が東京都内に継続して3年以上居住している成年者で、そのことが住民票の写しで証明できること。ただし、成年者には、18歳未満の既婚者および入居手続きのときまでに婚姻できる婚姻予定者を含みます。また、未成年との婚約による申込みは、入居資格審査のときに、未成年者の法定代理人(親)の同意書の提出が必要です。
(2) 外国人については、中長期在留者で、(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
2 同居親族がいること
同居親族とは、申込者と一緒に都営住宅に入居する親族です。これにはパートナーを含みます。また、同居とは、他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住することをいい、これには住民票で世帯分離している場合も含みます。
(1) 申込期間に同居している親族との申込みが原則です。結婚、転勤、就職、独立等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込みはできません。
(2) (1)のほか、次の方は申込みができます。
ア 入居手続きの時までに婚姻できる婚約者。
イ 内縁関係の方との申込みは、法律上の配偶者がいないこと、かつ資格審査の時に続柄欄「未届の夫(または妻)」と記載されている住民票が提出できること。
ウ パートナーシップ関係の相手方がいる方の申込みは、資格審査のときにパートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ、法律上の配偶者がいないこと。
(3) 現在、別に住んでいる方と一緒に申込む場合は、次のいずれかにあてはまること。
ア (2)に該当する方。
イ 申込期間に、申込者と税法上の扶養関係にある方(課税証明書で扶養関係が確認できること。)。
ウ 同居しようとする親族等のみで居住している場合または他の親族等と同居している場合は当該親族等から扶養されていない方で、2親等内直系血族または2親等内直系姻族であること。血族、姻族であっても兄弟姉妹との合併はできません。ただし、入居しようとする世帯が「4 住宅に困っていること(2)」に記載の高齢者世帯または心身障害者世帯の要件にあてはまる場合は、3親等内の血族または姻族とします。
2親等内直系血族・姻族は親等図の黒丸の範囲、3親等内の血族または姻族は親等図のすべての範囲です。
(4) 外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で、上記(1)~(3)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
(5) 上記(1)~(4)にあてはまる場合でも、現に同居または別居のいずれかを問わず、申込者および同居親族が配偶者と別居する申込みはできません。
なお、離婚予定の方は配偶者を除いて申込みできますが、資格審査のときに離婚の成立を証明できることが必要です。
※ 申込み後は、申込者、同居親族の変更はできません。ただし、出生または死亡の場合を除きます。申込みのときに妊娠中の方がいるときは、申込期間に生まれていない子を同居親族として入力することはできませんが、出生後は都営住宅に入居できます。
3 入居する世帯が次のいずれかにあてはまること
申込区分 | 資格要件 |
---|---|
ひとり親世帯 (父子・母子世帯) |
申込者が配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)のいない方であり、かつ同居親族全員が20歳未満の申込者の子であること。 |
高齢者世帯 | 申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。 ア 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届けの夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。) |
心身障害者世帯 | 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。 ア 身体障害手帳の交付を受けている1級~4級の障害者 |
多子世帯 (子供3人以上) |
同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。 |
生活保護 受給世帯 |
次のアおよびイの要件を満たすこと。 ア 申込者および同居親族の全員が申込期間に、生活保護を受給している世帯であること。 |
中国残留邦人支 援給付受給世帯 |
次のアおよびイの要件を満たすこと。 ア 申込者および同居親族の全員が申込期間に、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受給している世帯であること。 イ 申込者および同居親族の年間所得の合計がこちらに記載の「所得基準表 募集の種類「定期募集(8月・2月)」、住宅の種別「世帯向(一般募集住宅・ポイント方式)」かつ申込区分「特に所得の低い一般世帯」を選択した場合」の範囲内にあること。 |
特に所得の低い40歳 以上の世帯 |
次のアおよびイの要件を満たすこと。 ア 申込者が40歳以上であり、かつ同居親族全員が①40歳以上または②18歳未満の児童のいずれかにあてはまること。 イ 申込者および同居親族の年間所得の合計がこちらに記載の「所得基準表 募集の種類「定期募集(8月・2月)」、住宅の種別「世帯向(一般募集住宅・ポイント方式)」かつ申込区分「特に所得の低い一般世帯」を選択した場合」の範囲内にあること。 |
4 所得が定められた基準内であること
申込者および同居親族の年間所得の合計が、所得基準表の家族人数に応じた所得金額の範囲内であること。
※所得基準についてはこちら
所得計算についてはこちら
5 住宅に困っていること
住宅に困っていることとは、住宅や土地の所有者、公的住宅の名義人がいないことをいいます。
(1) 申込者および同居親族に、住宅または土地の所有者がいないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
(2) 申込者および同居親族に、公営住宅(都営住宅・区営住宅等)の名義人がいないこと。ただし、次の資格要件にあてはまる方は申込みできます。
ア 居住している住宅の住戸専用面積が下の入居資格基準表にあてはまること。
●入居資格基準表
居住人数 | 住戸専用面積(壁芯) |
---|---|
2人 | 30㎡未満 |
3人 | 40㎡未満 |
4人 | 50㎡未満 |
5人 | 57㎡未満 |
6人 | 66.5㎡未満 |
7人 | 76㎡未満 |
※壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。また、住戸専用面積にはバルコニーは含みません。
イ 通勤時が片間道90分以上かかっており、都営住宅に入居することにより片道30分以上短縮されること。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方は、通勤時間が片道60分以上かかっていれば対象とします。
ウ 木造または簡易耐火構造の都営住宅、あるいは浴室のない都営住宅に入居していること。
エ 歩行障害が著しい高齢者または障害者で、敷居、浴室、トイレ等に段差があるため、居室内の移動に介護者等を必要としていること。
※申込みできる住宅は、エレベーターのあるスーパーリフォーム住宅およびバリアフリー仕様住宅のみです(募集住宅一覧の仕様等の欄でお確かめください。)。なお、スーパーリフォーム住宅は、居室内のみ段差を解消しており、玄関・浴室・トイレ等には多少の段差があります。またエレベーター欄が「一部有」の地区を申込みした場合は、エレベーターがある棟にあき家がでるまでお待ちいただきますので、あっせんまで時間がかかることがあります。
オ 23区以外の市町部には、現に公的な住宅の名義人を含む世帯であっても申込みできます。
6 暴力団員でないこと
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。
なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)