大規模災害被災者世帯とは

最終更新日:令和6(2024)年6月13日

大規模災害被災者世帯とは、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において当該災害により滅失した住宅に居住し、東京都営住宅条例第7条第1項に基づく使用者の資格の特例を受ける方をいいます。ただし、災害発生の日から3年以内に限ります。
なお、ここでいう滅失とは、全壊・全流出・全焼のことをいいます。

●大規模災害等被災者の対象地域

災害の詳細 対象地域
令和6年1月1日
能登半島地震
富山県 氷見市
石川県 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、内灘町、志賀町、中能登町、穴水町、能登町

※この表は、令和6(2024)年3月11日現在のものです。

お問い合わせ先

東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)

記事ID:109-001-20241024-010333