東日本大震災等被災者世帯の申込みについて
最終更新日:令和6(2024)年6月13日
- 東日本大震災または大規模災害により住居を失うなどの被害を受けた方に対し、入居資格の一部を緩和します。緩和の内容は、被災の状況によって異なります。
- 東日本大震災とは、2011年3月11日に発生した震災をさします。
- 5月または11月の定期募集で住宅の種別に「世帯向(一般募集住宅)」を選択し、2人以上の家族で、優遇抽せんがある地区に申込みする場合、すべての世帯を優遇倍率5倍とします。ただし、乙優遇の資格にあてはまるときは、優遇倍率7倍で申込みできます。詳細はこちら
- 8月または2月の定期募集で、住宅の種別「シルバーピア」または「車いす使用者向住宅」を選択した場合は、入居資格の緩和がないため、被災者としての申込みはできません。
- 8月または2月の定期募集で、住宅の種別「世帯向(一般募集住宅・ポイント方式)」を選択した場合は、大規模災害被災者世帯に限り、入居資格の一部を緩和します。
- 申込者および同居親族(パートナーを含む。)が東日本大震災等の被災者であり、そのことを被災当時住んでいた自治体が発行する居住実績証明書や罹災証明書等で証明できることが必要です。
- 東日本大震災等被災者世帯として申込み、入居した場合、原則として、入居期間に制限はありません。ただし、定期使用住宅に入居した方及び入居後に収入超過者あるいは高額所得者となった方を除きます。
被災の内容の分類
東日本大震災等被災者世帯として申込みする際、「被災の内容」を選択入力していただきます。被災の内容を次の5つに分類していますので、それぞれの「資格要件」と「緩和される入居資格」をお確かめになり、ご自身の世帯にあてはまるものをひとつ選択してください。
1 東日本大震災により住宅が滅失した方
2 福島県東京電力原子力事故による居住制限者
3 福島県東京電力原子力事故による支援対象避難者(全員避難)
4 福島県東京電力原子力事故による支援対象避難者(一部避難)
5 大規模災害等による被災者
被災の内容別 資格要件と緩和される入居資格
1 東日本大震災により住宅が滅失した方
2人以上の家族で申込みする世帯のみ選択可能です。ただし、8月または2月の定期募集で住宅の種別「二人世帯向シルバーピア」「車いす使用者向住宅」「世帯向(一般募集住宅・ポイント方式)」のいずれかを選択した場合を除きます。
(1)資格要件
- 申込者および同居親族が、2011年3月11日において居住していた住宅が、東日本大震災により半壊以上の程度で損壊する被害を受けた方であること。住宅の損壊の程度が全壊でない場合は、その住宅を取り壊し済みであること。ただし、アパート等の賃借人が自己都合によらず退出せざるを得なくなった場合を除きます。
※次のアまたはイにあてはまる方はこの要件を満たしているとみなしますが、アまたはイにあてはまる方のみでの申込みはできません。
ア 平成23年3月11日以降に、婚姻または出生により増員となった親族。
イ 平成23年3月11日において、居住していた住宅は罹災していないが、東日本大震災により半壊以上の程度で損壊する被害を受けた方と生計を一にしていた親族。
(2)入居資格の緩和はありません。家族向の入居資格にあてはまることが必要です。
2 福島県東京電力原子力事故による居住制限者
2人以上の家族、単身での申込み、いずれの世帯も選択可能です。ただし、8月または2月の定期募集で住宅の種別「シルバーピア」「車いす使用者向住宅」「世帯向(一般募集住宅・ポイント方式)」のいずれかを選択した場合を除きます。
(1)資格要件
申込者および同居親族が、申込期間に福島県東京電力原子力事故による避難指示区域に指定されている地域に存する住宅に、2011年3月11日において居住していた方(居住制限者)であること。
※避難指示区域とは、福島復興再生特別措置法第27条に規定する区域です。申込期間に避難指示区域に指定されている地域については、お住まいだった市町村にお問い合わせください。
※次のアまたはイにあてはまる方は居住制限者とみなしますが、アまたはイにあてはまる方のみでの申込みはできません。
ア 平成23年3月11日以降に、婚姻または出生により増員となった親族。
イ 平成23年3月11日において、避難指示区域にある住宅に居住していなかったが、居住制限者と生計を一にしていた親族。
(2)緩和される入居資格
①申込期間に申込者が東京都内に居住していることについて、住民票による証明が困難な場合は、住民票に替わる他の公の証明等により証明できることが必要です。
②家族向および単身者向の入居資格のうち「所得が定められた基準内であること」は適用しません。都営住宅入居者募集サイト「世帯情報入力」画面で入力する所得金額が基準を超えてもエラーにはなりませんので、そのまま入力を進めてください。
③単身者の入居資格のうち「60歳以上であること」「心身障害者であること」等の要件は適用しません。したがって、成年者であれば年齢や身体障害者手帳の有無などにかかわらず申込みできます。
④申込期間に福島県東京電力原子力事故による避難指示区域または支援対象地域に指定されている地域の住宅または土地は所有していないものとみなします。ただし、入居後に、その地域が指定から外れたときは、住宅または土地の所有について通常の入居者と同様に取り扱います。
3 福島県東京電力原子力事故による支援対象避難者(全員避難)
2人以上の家族、単身での申込み、いずれの世帯も選択可能です。ただし、8月または2月の定期募集で住宅の種別「シルバーピア」「車いす使用者向住宅」「世帯向(一般募集住宅・ポイント方式)」のいずれかを選択した場合を除きます。
(1)資格要件
①申込者および同居親族が、申込期間に福島県東京電力原子力事故による支援対象地域に指定されている地域に存する住宅に、2011年3月11日において居住していた方(支援対象避難者)であること。
※支援対象地域はこちら
※次のアまたはイにあてはまる方は支援対象避難者とみなしますが、アまたはイにあてはまる方のみでの申込みはできません。
ア 平成23年3月11日以降に、婚姻または出生により増員となった親族。
イ 平成23年3月11日において、避難指示区域にある住宅に居住していなかったが、居住制限者と生計を一にしていた親族。
②居住実績証明書に記載される世帯構成員のうち、申込期間に申込者と生計を一にしている親族全員が、東京都などの支援対象地域外に避難していること。
③申込者および同居親族に、他の親族の公営住宅入居に際し、所得金額の合計額を2分の1にした額を世帯の所得金額とみなす特例措置における所得合計の対象となっている方がいないこと。ただし、他の親族が入居している公営住宅が入居資格基準にあてはまり、その親族全員を含めて都営住宅に申込みする場合を除きます。
(2)緩和される入居資格
①申込期間に申込者が東京都内に居住していることについて、住民票による証明が困難な場合は、住民票に替わる他の公の証明等により証明できることが必要です。
②申込期間に福島県東京電力原子力事故による避難指示区域または支援対象地域に指定されている地域の住宅または土地は所有していないものとみなします。ただし、入居後に、その地域が指定から外れたときは、住宅または土地の所有について通常の入居者と同様に取り扱います。
4 福島県東京電力原子力事故による支援対象避難者(一部避難)
2人以上の家族、単身での申込み、いずれの世帯も選択可能です。ただし、8月または2月の定期募集で住宅の種別「シルバーピア」「車いす使用者向住宅」「世帯向(一般募集住宅・ポイント方式)」のいずれかを選択した場合を除きます。
(1)資格要件
①申込者および同居親族が、申込期間に福島県東京電力原子力事故による支援対象地域に指定されている地域に存する住宅に、2011年3月11日において居住していた方(支援対象避難者)であること。
※支援対象地域はこちら
※次のアまたはイにあてはまる方は支援対象避難者とみなしますが、アまたはイにあてはまる方のみでの申込みはできません。
ア 平成23年3月11日以降に、婚姻または出生により増員となった親族
イ 平成23年3月11日において、支援対象地域にある住宅には居住していなかったが、支援対象避難者と生計を一にしていた親族。
②居住実績証明書に記載される世帯構成員のうち、申込期間に申込者と生計を一にしている親族が、現に東京都と支援対象地域に分かれて居住しており、都営住宅の入居に際してもその状態を継続すること。
③申込者および同居親族に他の親族の公営住宅入居に際し、所得金額の合計額を2分の1にした額を世帯の所得金額とみなす特例措置における所得合計の対象となっている方がいないこと。ただし、他の親族が入居している公営住宅が入居資格基準にあてはまり、その親族全員を含めて都営住宅に申込みする場合を除きます。
(2)緩和される入居資格
①申込期間に申込者が東京都内に居住していることについて、住民票による証明が困難な場合は、住民票に替わる他の公の証明等により証明できることが必要です。
②被災したことにより夫婦が東京都と支援対象地域とに分かれて居住している場合に限り、夫婦が別居する申込みができます。
③申込者・同居親族・支援対象地域に居住している親族(申込者または同居親族と生計を一にしている方)の年間所得金額の合計額を2分の1にした額を世帯の所得金額とみなします。
都営住宅入居者募集サイト「世帯情報入力」画面では、都営住宅に入居する方の情報のみ入力してください。この特例により、「入居者登録」画面で入力する所得金額が正しく反映されないことがありますが、基準を超えてもエラーにはなりませんので、そのまま入力を進めてください。支援対象地域にお住まいの方の所得金額等については、抽せんに当せんされた場合に個別に伺います。
※支援対象避難者(一部避難)の所得基準および所得計算についてはこちら
④申込期間に福島県東京電力原子力事故による避難指示区域または支援対象地域に指定されている地域の住宅または土地は所有していないものとみなします。ただし、入居後に、その地域が指定から外れたときは、住宅または土地の所有について通常の入居者と同様に取り扱います。
●東日本大震災 支援対象地域
福島県中通り | 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 |
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福島県浜通り | いわき市、相馬市、南相馬市の一部、広野町、楢葉町、富岡町の一部、川内村、大熊町の一部、双葉町の一部、浪江町の一部、葛尾村の一部、新地町、飯舘村の一部 |
※支援対象地域とは、福島県中通り・浜通りの地域から福島県東京電力原子力事故による避難指示区域を除いた地域です。
※この表は、2021年3月4日現在のものです。
●入居資格基準
住宅が狭い | お住まいの住宅の住戸専用面積が下の入居資格基準表にあてはまること。
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通勤時間が長い | 通勤時間が片道90分以上かかっており、都営住宅に入居することにより片道30分以上短縮されること。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方は、通勤時間が片道60分以上かかっていれば対象とします。 | ||||||||||||||
居室内の段差が日常生活に著しい支障をきたす | 歩行障害が著しい高齢者または障害者で、敷居、浴室、トイレ等に段差があるため、居室内の移動に介護者等を必要としていること。 |
5 大規模災害等被災者
2人以上の家族、単身での申込み、いずれの世帯も選択可能です。ただし、8月または2月の定期募集で住宅の種別「シルバーピア」または「車いす使用者向住宅」を選択した場合を除きます。
(1)資格要件
申込者および同居親族が、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において当該災害により滅失した住宅に居住し、東京都営住宅条例第7条第1項に基づく使用者の資格の特例を受ける方であること。ただし、災害発生の日から3年以内に限ります。
なお、ここでいう滅失とは、全壊・全流出・全焼のことをいいます。
※次のアまたはイにあてはまる方はこの要件を満たしているものとみなしますが、アまたはイにあてはまる方のみでの申込みはできません。
ア 災害発生以降に、婚姻または出生により増員となった親族
イ 災害発生時に、被災対象地域にある住宅に居住していなかったが、滅失した住宅に居住していた方と生計を一にしていた親族
大規模災害等被災者の対象地域
災害の詳細 | 対象地域 | |
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令和6年1月1日 能登半島地震 |
富山県 | 氷見市 |
石川県 | 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、内灘町、志賀町、中能登町、穴水町、能登町 |
※この表は、令和6(2024)年3月11日現在のものです。
(2)緩和される入居資格
①家族向および単身者向の入居資格のうち「申込者が東京都内に居住していること」は適用しません。
②家族向および単身者向の入居資格のうち「所得が定められた基準内であること」は適用しません。都営住宅入居者募集サイト「入居者登録」画面で入力する所得金額が基準を超えてもエラーにはなりませんので、そのまま入力を進めてください。ただし、8月または2月の定期募集で、住宅の種別「世帯向(一般募集住宅・ポイント方式)」かつ申込区分「特に所得に低い一般世帯」を選択する場合は、所得基準の範囲内であることが必要です。
③単身者の入居資格のうち「60歳以上であること」「心身障害者であること」等の要件は適用しません。したがって、成年者であれば年齢や身体障害者手帳の有無などにかかわらず申込みできます。
④申込者および同居親族に住宅または土地を所有している方がいる場合でも、上記対象地域に記載されている地域内で滅失したものについては、所有していないものとみなします。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)