都営住宅の入居資格 随時募集 若年夫婦・子育て世帯向住宅
最終更新日:令和8(2026)年4月1日
若年夫婦・子育て世帯向住宅とは、主として世帯全員が40歳未満の若年世帯が申込みできる住宅です。
若年夫婦・子育て世帯向の入居資格
申込日現在、次の1~6のすべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込日の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
1 次の要件のいずれかにあてはまること
ア 世帯構成が「夫婦」、「夫婦と子」または「ひとり親と子」のいずれかで、年齢が「全員が40歳未満」であること。
イ 18歳未満の者がいること。
※「夫婦」には、「申込者とそのパートナー」を含みます。
2 申込者が東京都内に居住していること
申込者とは、使用許可後の名義人となる方のことです。
(1) 申込者が東京都内に居住する成年者で、そのことが住民票の写しで証明できること。ただし、成年者には、18歳未満の既婚者および入居手続きのときまでに婚姻できる婚姻予定者を含みます。また、未成年との婚約による申込みは、入居資格審査のときに、未成年者の法定代理人(親)の同意書の提出が必要です。
(2) 外国人については、中長期在留者で、(1)のほかに申込日から審査日まで継続して次のいずれかの在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
ア 「永住者(特別永住者を含む。)およびその配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」
イ ア以外の在留資格の場合は、申込日において、在留実績が継続して1年以上あること。
3 同居親族がいること
同居親族とは、申込者と一緒に都営住宅に入居する親族です。これにはパートナーを含みます。また、同居とは、他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住することをいい、これには住民票で世帯分離している場合も含みます。
(1) 申込日に同居している親族との申込みが原則です。結婚、転勤、就職、独立等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込みはできません。
(2) (1)のほか、次の方は申込みができます。
ア 入居手続きの時までに婚姻できる婚約者。
イ 内縁関係の方との申込みは、法律上の配偶者がいないこと、かつ資格審査の時に続柄欄「未届の夫(または妻)」と記載されている住民票が提出できること。
ウ パートナーシップ関係の相手方がいる方の申込みは、資格審査のときにパートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ、法律上の配偶者がいないこと。
(3) 現在、別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は、次のいずれかにあてはまること。
ア (2)に該当する方。
イ 申込日に、申込者と税法上の扶養関係にある方(課税証明書で扶養関係が確認できること。)。
ウ 単身で居住している方または誰からも扶養されていない方
(4) 外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で、上記(1)~(3)のほかに申込日から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
(5) 上記(1)~(4)にあてはまる場合でも、現に同居または別居のいずれかを問わず、申込者が配偶者と別居する申込みはできません。
なお、離婚予定の方は配偶者を除いて申込みできますが、資格審査のときに離婚の成立を証明できることが必要です。
※ 申込み後は、申込者、同居親族の変更はできません。ただし、出生または死亡の場合を除きます。申込みのときに妊娠中の方がいるときは、申込日に生まれていない子を同居親族として登録することはできませんが、出生後は都営住宅に入居できます。
4 所得が定められた基準内であること
申込者および同居親族の年間所得の合計が、所得基準表の家族人数に応じた所得金額の範囲内であること。
※所得基準についてはこちら
所得計算についてはこちら
5 住宅に困っていること
住宅に困っていることとは、住宅や土地の所有者がいないことをいいます。
申込者および同居親族に、住宅または土地の所有者がいないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。
ただし、差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方は申込みできます(滞納等本人に帰責事由がある場合を除く。)。
なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
6 暴力団員でないこと
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。
なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)