現在別に住んでいる親族と同居する申込みをする場合
最終更新日:令和5(2023)年11月1日
申込みのときに別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は、次の1および2の両方の要件を満たすことが必要です。
1 申込者と、同居予定の方との関係などが次のいずれかにあてはまること
ア 申込者と婚約している方で、入居手続きのときまでに婚姻できること。
イ 申込期間に、申込者と税法上の扶養関係にある方(課税証明書で扶養関係が確認できること。)。
ウ 同居しようとする親族等のみで居住している場合または他の親族等と同居している場合は当該親族等から扶養されていない方で、2親等内直系血族または2親等内直系姻族であること。血族、姻族であっても兄弟姉妹との合併はできません。ただし、入居しようとする世帯が高齢者世帯(※1)または心身障害者世帯(※2)の要件にあてはまる場合は、3親等内の血族または姻族とします。
2親等内直系血族・姻族は親等図の黒丸の範囲、3親等内の血族または姻族は親等図のすべての範囲です。
なお、外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で、申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できることが必要です。
※1 高齢者世帯、※2 心身障害者世帯の資格要件は次のとおりです。
申込区分 | 資格要件 |
---|---|
高齢者世帯 | 申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。 ア 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届けの夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。) |
心身障害者世帯 | 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。 ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者 |
2 同居予定の方も住宅に困っている方であること
住宅に困っていることとは、住宅や土地の所有者、公営住宅の名義人ではないことをいいます。
(1)住宅または土地の所有者でないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。 なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
(2)公営住宅(都営住宅、区市町村営住宅等)の名義人でないこと。ただし、次の資格要件にあてはまる方は申込みできます。
なお、合併後の世帯全員がその公営住宅に入居していると仮定して、判断します。
ア お住まいの住宅の住戸専有面積が下の入居資格基準表未満であること。
居住人数 | 住戸専用面積(壁芯) |
---|---|
2人 | 30㎡未満 |
3人 | 40㎡未満 |
4人 | 50㎡未満 |
5人 | 57㎡未満 |
6人 | 66.5㎡未満 |
7人 | 76㎡未満 |
※壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。また、住戸専用面積にはバルコニーは含みません。
イ 通勤時間が片道90分以上かかっており、都営住宅に入居することにより片道30分以上短縮されること。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方は、通勤時間が片道60分以上かかっていれば対象とします。
ウ 木造または簡易耐火構造の都営住宅、あるいは浴室のない都営住宅に入居していること。
エ 歩行障害が著しい高齢者または障害者で、敷居、浴室、トイレ等に段差があるため、居室内の移動に介護者等を必要としていること。
※申込みできる住宅は、エレベーターのあるスーパーリフォーム住宅およびバリアフリー仕様住宅のみです(地区一覧の仕様等の欄でお確かめください。)。なお、スーパーリフォーム住宅は、居室内のみ段差を解消しており、玄関・浴室・トイレ等には多少の段差があります。またエレベーター欄が「一部有」の地区を申込みした場合は、エレベーターがある棟にあき家がでるまでお待ちいただきますので、あっせんまで時間がかかることがあります。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)