所得基準 ポイント方式、申込区分「特に所得の低い一般世帯」

最終更新日:令和4(2022)年7月29日

都営住宅の入居には、世帯の所得金額が家族人数に応じた基準の範囲内であることが必要です。
世帯の所得金額と家族人数が所得基準表にあてはまるかお確かめください。

ポイント方式、申込区分「特に所得の低い一般世帯」の所得基準表

 

家族人数 「特に所得の低い一般世帯」の所得基準
2人 0円~1,160,000円
3人 0円~1,540,000円
4人 0円~1,920,000円
5人 0円~2,300,000円
6人 0円~2,680,000円
  • 家族人数が7人以上の場合は、1人増えるごとに38万円を加算してください。
  • 申込みする住宅が改良住宅または再開発住宅である場合も、上記の所得基準にあてはまることが必要です。

世帯の所得金額・家族人数

世帯の所得金額と家族人数を所得基準表にあてはめ、範囲内か確認してください。基準を超えた場合は入居資格がありません。

1 世帯の所得金額を計算する

下の表を利用して、世帯の所得金額を計算してください。

所得がある方の名前 年間所得金額
(マイナスになる場合は0円と記入)
特別控除金額 世帯の所得金額
(A)-(B)
  老人扶養・特定扶養・(特別)障害者控除
   計                円
  寡婦・ひとり親控除
   計                円
年間所得
金額合計
(A)


特別控除
金額合計
(B)




(A) ひとりひとりの所得金額を年間所得金額欄に記入し、合計してください。ひとりで2種類以上の所得がある場合(給与と年金、給与と事業所得など)は、それぞれの所得金額の合計額を記入してください。
(B)特別控除の合計金額を特例控除欄に記入し、合計してください。

2 家族人数を計算する

申込者1人 + ①同居親族[ 人] + ②遠隔地扶養者数[ 人] = 家族人数[ 人]

①同居親族とは、申込者と一緒に都営住宅に入居する親族です。妊娠中の方がいる場合、申込期間に生まれていない子は同居親族数に含めることはできませんが、出生後は都営住宅に入居できます。
②遠隔地扶養者とは、申込者又は同居親族の所得税法上の扶養親族で、都営住宅に入居しない方をいいます。例えば、離れて住んでいる親を扶養している場合などです。会社や税務署に「扶養親族の申告」をしており、入居資格審査のときに課税証明書で確認できることが必要です。

お問い合わせ先

東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)

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