申込者および同居親族ひとりずつの所得計算

最終更新日:令和5(2023)年4月3日

都営住宅の入居資格の有無は、原則として申込の「前年の所得」により判断しますが、前年から現在までの間に退職・廃業した仕事があり現在の所得が減少している方については「現在(申込時点)の所得」によることができます。 以下の手順にしたがって、申込者および同居親族ひとりずつ、「前年の所得」と「現在(申込時点)の所得」のどちらによるか、お確かめください。

Q1 昨年1月1日から現在までの間に退職・廃業した仕事がありますか?
※「結婚するため」または「現在妊娠中で出産をするため」のいずれかの理由により、退職することが申込期間に確定している場合は、退職した仕事が「ある」に進んでください。ただし、退職後、無職・無収入となり、そのことを入居資格審査のときに証明できることが必要です。Q2 退職・廃業する前と現在を比べると、収入は減少していますか?
※退職・廃業した後に、再就職や年金受給の開始などにより新たな収入がある場合は、その収入を含めて比較してください。ただし年金のうち遺族年金と障害年金は計算の対象外のため、0円としてください。
    前年           現在
例1 A社で仕事 → 退職 → B社に再就職  ⇒ A社とB社の収入を比較する
例2  自営業   → 廃業 → 年金受給開始  ⇒ 事業所得と年金を比較する
例3  C社で仕事 → 退職 → 無職・無収入  ⇒ 現在収入がないため計算は不要です
「前年の所得」を計算する
・【「前年の所得」を計算する】へすすみ、所得を計算してください。
・所得計算は、収入のある方ひとりひとり別々に行ってください。
・計算した結果をこちらの1の表①に記入してください。
「現在の所得」を計算する
・【「現在の所得」を計算する】へすすみ、所得を計算してください。
ただし現在得ている収入の中に、前年1月1日以前から継続しているものがある場合は、その収入に限り「前年の所得」を計算してください。
・所得計算は、収入のある方ひとりひとり別々に行ってください。
・計算した結果を所得基準の1の表①に記入してください 同一ページ上、前年の所得を計算する へ進む 所得基準のページ 同一ページ上、現在の所得を計算する へ進む 所得基準のページ

「前年の所得」を計算する

収入の種類に応じて、給与・事業等・年金それぞれの所得計算方法をお確かめください。

1 前年の給与所得を計算する。

  • 昨年1月から12月の間に得ていた全ての給与収入が計算の対象です。現在すでに退職している仕事があっても、それも含めて確認してください。
  • 税法上の所得金額から100,000円を控除し「都営住宅の所得金額」を計算してください。

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(1)1枚の源泉徴収票に、前年の全ての収入が記載してある場合

㋐給与所得控除後の金額の欄に記入されている額が税法上の所得金額です。この額から100,000円差し引いた額が「都営住宅の所得金額」です。

(2)2枚以上の源泉徴収票がある場合

全ての源泉徴収票の㋑支払金額の合計額をこちらの2の表の「収入額」にあてはめて「都営住宅の所得金額」に換算してください。

(3)源泉徴収票がない場合

【給与収入から給与所得を計算する】の手順にしたがって「都営住宅の所得金額」を計算してください。

2 前年の事業等所得を計算する

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事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得などの所得が計算の対象です。

  • 昨年分の所得税の確定申告の控えなどで所得金額等の欄を確認してください。⑫から⑪を差し引いた額が所得金額です。
  • 確定申告していない場合はこちらの表を利用して昨年1月から12月までの所得を計算してください。資格審査のときには確定申告していることが必要です。

※申込者や同居親族に事業専従者がいる場合は、それぞれの専従者給与額を給与所得の計算式にあてはめて、「都営住宅の所得金額」に換算してください。

3 前年の年金所得を計算する

厚生年金、老齢年金、共済年金、年金基金などの年金収入が計算の対象です。
遺族年金、障害年金は計算の対象外です。受け取っていても所得は0円とします。
※個人年金は税法上雑所得であり、年金所得ではありません。確定申告の際に申告した金額を事業等所得の計算に加算してください。
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昨年の「公的年金の源泉徴収票」などで年金の支払額を確認してください。この額は「年金収入」です。この額と年齢を【年金収入から年金所得を計算する】の表にあてはめて「都営住宅の所得金額」に換算してください。

「現在の所得」を計算する

収入の種類に応じて、給与・事業等・年金それぞれの所得計算方法をお確かめください。

1 現在の給与所得を計算する。

前年の途中から現在までの間に就職し、現在も継続している仕事の収入をもとにして、所得を計算します。
【給与収入から給与所得を計算する】の手順にしたがって「都営住宅の所得金額」を計算してください。
なお、前年から現在までの間に退職した仕事については、所得金額を0円とします。

2 現在の事業等所得を計算する。

こちらの表を利用して、12か月分の所得を計算してください。 すでに廃業した事業については所得金額を0円とします。

3 現在の年金所得を計算する。

前年の途中から現在までの間に新たに受け取り始めた(または支給金額に変更があった)厚生年金、老齢年金、共済年金、年金基金などの年金収入が計算の対象です。
遺族年金、障害年金は計算の対象外です。受け取っていても所得は0円とします。
※個人年金は税法上雑所得であり、年金所得ではありません。確定申告の際に申告した金額を事業等所得の計算に加算してください
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年金証書や年金決定額通知書、支給額変更通知書などで年金額をお確かめください。この額は「年金収入」です。この「年金収入」と年齢をこちらの表にあてはめて「都営住宅の所得金額」に換算してください。

給与収入から給与所得を計算する

1 はじめに、給与収入を計算する

①働いた年月 ②給与(諸手当を含む) ③賞与
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
年  月    
 合計   か月(A) 円(B)  円(C) 

【注】

  • 給与(諸手当を含む)とは
    基本給のほか家族手当、住宅手当などの諸手当を含んだ額を記入してください。ただし、課税対象外の交通費、定期代などの収入は除いてください。
  • 仕事先が2か所以上ある場合 それぞれの収入額を計算し、合計してください。

計算上の注意(「前年の所得」を計算する場合)

前年1月から12月までの実際の収入を合計してください。
給与計(B)と賞与計(C)の合計が収入額です。

計算上の注意(「現在の所得」を計算する場合)

月の途中から仕事を始めた場合、その月は「働いた年月」に含めないでください。

●働いた月数(A)が12か月ある場合は、給与計(B)と賞与計(C)の合計が収入額です。

給与計(B)    円 賞与計(C)    円 収入    円

●働いた月数(A)が12か月ない場合は平均月額を12倍して見込みの収入額を計算します。

給与計(B)    円 ÷ 月数(A)    か月 ×12+ 賞与計(C)    か月 収入    円

※申込みの時点で、まだ1か月分の給与が支払われていないときは、毎月必ず支払われる固定的給料を12倍して、12か月分の見込み額を計算してください。

2 次に、上記で計算した収入を「都営住宅の所得金額」に換算する

12か月分の収入額  税法上の所得金額 都営住宅の所得金額
551,000円未満  0円 0円
551,000円以上  収入額-550,000円  税法上の所得金額
-100,000円
1,619,000円未満 
1,619,000円以上  1,069,000円 969,000円
1,620,000円未満 
1,620,000円以上  1,070,000円 970,000円
1,622,000円未満 
1,622,000円以上  1,072,000円 972,000円
1,624,000円未満 
1,624,000円以上  1,074,000円 974,000円
1,628,000円未満 
1,628,000円以上  ●次のとおり、12か月分の収入額を端数処理します。
  12か月分の収入額 ÷4=A
 →Aの1,000円未満を切り捨てた額=B
 →切り捨てた額=B
 →Bを右の計算式にあてはめてください。
B×2.4+100,000円 税法上の所得金額
-100,000円
1,804,000円未満 
1,804,000円以上  B×2.8- 80,000円
3,604,000円未満 
3,604,000円以上  B×3.2-440,000円
6,600,000円未満 
6,600,000円以上  12か月分の収入額×0.9-1,100,000円
8,500,000円未満 
  • 「都営住宅の所得金額」は、計算によりマイナスになる場合は0円としてください

計算した「都営住宅の所得金額」をこちらの表①年間所得金額欄に記入してください。

事業等所得を計算する

①営業した年月 ②収 入 - 必要経費 = 所得金額
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
年  月 -    =
合計  か月(A) 所得金額合計          円(B) 

【注】

  • 月別に、収入から必要経費を差し引いて所得金額を計算してください。

計算上の注意(「前年の所得」を計算する場合)

昨年の1月から12月までの実際の所得金額を計算してください。
収入合計から必要経費合計を差し引いた額が所得金額です。

計算上の注意(「現在の所得」を計算する場合)

●申込みする月の前月からさかのぼって12か月分の所得金額を計算してください。

●現在の事業を始めたのが最近で、営業した月数が12か月ないときは、所得金額の平均月額を12倍して、12か月分の所得見込み額を計算してください。

所得金額計(B)    円 ÷ 月数(A)    か月 ×12
12か月分の所得金額    円

計算した「都営住宅の所得金額」をこちらの表①年間所得金額欄に記入してください。

※計算例はこちら

年金収入から年金所得を計算する

公的年金の源泉徴収票や「年金決定通知書・支給額変更通知書」などで確認した年金の額を下表の「年金収入額」の欄にあてはめて、「都営住宅の所得金額」に換算してください。
年金を受け取っている方が2人以上いる場合は、ひとりひとり、個別に換算してください。

本人の年齢 年金収入額 税法上の所得金額 都営住宅の所得金額
65歳以上 1,100,000円まで 0円 0円
1,100,001円~3,299,999円 年金収入額-1,100,000円 税法上の所得金額
-100,000円
3,300,000円~4,099,999円 年金収入額×0.75-275,000円
65歳未満 600,000円まで 0円 0円
600,001円~1,299,999円 年金収入額-600,000円 税法上の所得金額
-100,000円
1,300,000円~4,099,999円 年金収入額×0.75-275,000円
  • 年齢の基準日は、「入居資格基準日一覧表」でお確かめください。
  • 「都営住宅の所得金額」が計算によりマイナスになる場合は、0円としてください。
  • 年金収入額が4,100,000円以上の場合は、都営住宅募集センターへお問い合わせください。

計算した「都営住宅の所得金額」をこちらの表①年間所得金額欄に記入してください。

※計算例はこちら

お問い合わせ先

東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)

記事ID:109-001-20241024-010345