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都営住宅の入居資格 居室内で病死等があった住宅《車いす使用者世帯向住宅》

最終更新日:令和7(2025)年2月14日

居室内で病死等があった住宅とは

居室内で病死があった住宅および自殺等があった住宅です。

次の点をご承知のうえでお申込みください。

  • 事故内容の具体的な状況はお答えできません。
  • 入居後、居室内で病死等があった住宅であることを理由とした他の住宅への変更はできません。
  • 使用料は一般募集住宅と変わりません。居室内で病死等があった住宅であることを理由に使用料が減額されることはありません。

車いす使用者向住宅とは

居室内の移動に車いすの使用を必要としている方がいる世帯に、おおむね以下のとおりに室内を改善した住宅です。
なお、このサイトに掲載している住宅の仕様と実際が異なる場合や、実際の仕様が申込世帯の希望に合わない場合でも、追加工事は行いませんのであらかじめご了承ください。

トイレ 車いすのままで便座まで移動できるスペースがあります。
床に木製台やコンクリートの台が設置されていて便器がかさ上げされている場合があります。
台所 流し台の高さは70~80㎝程度です。
居室 段差を解消している場合があります。
浴室 浴槽と水平に手すりまたは台を設置している場合があります。
設置物 間仕切り用アコーディオンカーテン、可動式収納家具等、バルコニーから屋外へのスロープ

車いす使用者向住宅の下見について

下見は必須ではありませんが、仕様等変更の追加工事は一切行わず、現状のままでご入居いただくことになりますので、住宅内の確認のため、申込み前に下見をおすすめします。
なお、下見するには事前予約が必要です。

問い合わせ先:03-3498-8894 都営住宅募集センター(午前9時から午後6時 土日祝日を除く)

※下見は、指定の期間中、平日に1回のみとなります。
※都営住宅募集センターで予約を受け付け、受け持ちの窓口センターで鍵の貸し出しをします。

申込上の注意

  • 申込み後、車いす使用者がこの住宅に入居できなくなったときは、その世帯の都営住宅への入居は取り消しとなります。
  • 入居後、車いす使用者が転出等した場合は、他の一般都営住宅に移動していただきます。ただし、車いす使用者が名義人の場合は、使用承継可能な世帯に限ります。
  • すでに公営住宅の車いす使用者向住宅に入居している方、または使用予定者となっている方は申込みできません。

車いす使用者世帯向住宅の入居資格

申込期間に、次の1~6のすべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。

1 申込者が東京都内に居住していること

申込者とは、使用許可後の名義人となる方のことです。

(1) 申込者が、東京都内に居住している成年者で、そのことが住民票の写しで証明できること。ただし、成年者には、18歳未満の既婚者および入居手続きのときまでに入籍できる婚姻予定者を含みます。また、未成年どうしの婚約による申込みは、入居資格審査のときに、未成年者の法定代理人(親)の同意書を提出することが必要です。

(2) 外国人については、中長期在留者で、(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して次のいずれかの在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。

ア 「永住者(特別永住者を含む。)およびその配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」
イ ア以外の在留資格の場合は、申込期間において、在留実績が継続して1年以上あること。

2 同居親族がいること

同居親族とは、申込者と一緒に都営住宅に入居する親族です。これにはパートナーを含みます。 また、同居とは、他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住することをいい、これには住民票で世帯分離している場合も含みます。

(1) 申込期間に同居している親族との申込みが原則です。結婚、転勤、就職、独立等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込みはできません。

(2) (1)のほか、次の方は申込みができます。

ア 入居手続きの時までに婚姻できる婚約者。
イ 内縁関係の方との申込みは、法律上の配偶者がいないこと、かつ資格審査の時に続柄欄「未届の夫(または妻)」と記載されている住民票が提出できること。
ウ パートナーシップ関係の相手方がいる方の申込みは、資格審査のときにパートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ、法律上の配偶者がいないこと。

(3) 現在、別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は、次のいずれかにあてはまること。

ア (2)に該当する方。
イ 申込期間に、申込者と税法上の扶養関係にある方(課税証明書で扶養関係が確認できること。)。
ウ 単身で居住している方または誰からも扶養されていない方で、3親等内の血族または姻族であること。
※2親等内直系血族・姻族は親等図の黒丸の範囲、3親等内の血族または姻族は親等図のすべての範囲です。

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(4) 外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で、上記(1)から(3)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。

(5) 上記(1)~(4)にあてはまる場合でも、現に同居または別居のいずれかを問わず、申込者および同居親族が配偶者と別居する申込みはできません。
なお、離婚予定の方は配偶者を除いて申込みできますが、資格審査のときに離婚の成立を証明できることが必要です。

※ 申込み後は、申込者、同居親族の変更はできません。ただし、出生または死亡の場合を除きます。申込みのときに妊娠中の方がいるときは、申込期間に生まれていない子を同居親族として登録することはできませんが、出生後は都営住宅に入居できます。

3 車いす使用者が次のすべてにあてはまること

申込者または同居親族に、車いすを使用している方がいて、次の(1)~(3)のすべてにあてはまること。

(1) 東京都内に居住する満6歳以上の方で、そのことが住民票の写しで証明できること。

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている1級・2級の障害者または戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上の障害者。

(3) 住居内の移動に車いすの使用を必要としている方で、車いす使用を証明する書類を提出できること。または、資格審査のときに車いす使用者本人が来所することで車いす使用を証明できること。

4 所得が定められた基準内であること

申込者および同居親族の年間所得の合計が、所得基準表の家族人数に応じた所得金額の範囲内であること。
※所得基準についてはこちら
 所得計算についてはこちら

5 住宅に困っていること

(1) 申込者および同居親族に、住宅または土地の所有者がいないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。

ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。

(2) 現に公営住宅の車いす使用者向住宅に入居している方、または使用予定者となっている方は申込みできません。

6 暴力団員でないこと

申込者および同居親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。
なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。

お問い合わせ先

東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)

記事ID:109-001-20241024-010319