東京都高齢者いきいき住宅供給促進事業
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「東京都高齢者いきいき住宅認定制度」による認定住宅の供給を都内全域で推進するため、住宅事業者等に対して、認定住宅の整備費の一部を都が直接支援しています。
1 主な要件
- 「東京都高齢者いきいき住宅認定制度」の認定を10年以上継続するもの
- 入居費用(賃料、共益費、サービス料等)が、仕様などを勘案した周辺の同種住宅と比較して合理的な価格であること
- 認定事業者又は管理・運営責任者が、当該入居費用が周辺の同種住宅と比較して合理的な価格であることを入居者へ説明すること
2 補助金の額
補助金の額は、次に掲げる区分ごとに補助対象事業費に補助率を乗じた額とします(ただし、認定モデルごとの補助対象住戸の数に補助限度額を乗じた額及び交流促進施設の補助限度額を合算した額を限度とします。)。
| 区分 | 新築型 | 改修型 | |
|---|---|---|---|
| 補助金の額 | 補助対象事業費A ※1 ※2 |
認定住宅の新築に係る費用 | 認定住宅に必要な改修工事に係る費用 |
| 補助率 | Aの1/5 | Aの2/3 | |
| 補助限度額 | アドバンストモデル | 200万円/戸 | 260万円/戸 |
| セレクトモデル | 150万円/戸 | 200万円/戸 | |
| セーフティモデル | ー | 100万円/戸 | |
| 交流促進施設 | 500万円/件※3 | 500万円/件※3 | |
※1 補助対象事業の目的及び内容が第1の「目的」に適合する東京都高齢者いきいき住宅及び交流促進施設の整備費用に限る。
※2 交付決定日以降に着手する建設工事の費用とする。
※3 交流促進施設の新築又は改修に要する工事費用を限度とする。
<補助金の加算要件>
認定住宅の整備に当たり、次の場合は補助額を加算します。
① 東京ゼロエミ住宅(水準A)の認証を受けた新築住宅
⇒1戸当たり100万円を加算
② 一定の断熱性能基準を満たすための改修を行った住宅
⇒1戸当たり60万円を加算(戸建型シェアハウスは1棟当たり60万円)
③ 耐震診断の結果、耐震性が不十分と判断された住宅について、耐震改修により必要な耐震性能を確保した住宅
⇒耐震改修に要する工事費の3分の2(上限200万円/戸)を加算
④ 東京こどもすくすく住宅と一体的に整備する新築住宅
⇒交流促進施設の補助額に150万円を加算
<補助金申請の流れ>
申請様式、手続のフローは以下のとおりです。
① 工事着手前
- 全体設計承認申請書(補助対象事業に係る建設工事が複数年度にわたる場合)
- 補助金交付申請書(補助対象事業の実施が複数年度にわたる場合は、毎年度作成する。)
② 工事完了時
- 実績報告書
③ 補助金支払時
- 請求書
申請者が行う手続 都が行う手続
<補助対象事業が当該年度内に完了する場合>
<補助対象事業が複数年度にわたる場合>
<工事着手後、設計認定を取得する場合の取扱について>
新築又は改修に係る工事着手後、計画の変更(※1)を行い、 認定制度の要件・基準に適合させる案件については、認定制度要綱第5第2項の規定に基づき、設計認定を申請することができます。
上記認定を受けた住宅については、補助金の交付決定日以降に着手する建設工事の費用が補助対象になり得ます(※2)。
※1 計画の変更内容の確認について
計画を変更し、認定住宅を整備することに至った理由を明記した理由書に加え、建築基準法に基づく計画変更を行う場合は変更申請図書の写し、建築基準法上の手続が必要ない場合は変更前後の図面等が必要となります。
※2 審査の結果、補助金の交付が認められない場合があります。
3 申請様式等
・東京都高齢者いきいき住宅供給促進事業補助金交付要綱
・東京都高齢者いきいき住宅供給促進事業補助金交付要綱様式
東京都高齢者いきいき住宅供給促進事業に関するお問い合わせ先
民間住宅部 安心居住推進課 高齢者事業担当
メール S1090502(at)section.metro.tokyo.jp
※送信の際は、(at)を@に変換して下さい
直通 03-5320-4967(直通)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎13階南側