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災害時における住宅の確保

最終更新日:令和3(2021)年3月12日

 都は、これまでの災害の教訓を踏まえ、「東京都地域防災計画」及び「東京都震災復興マニュアル」を策定しています。その中で、発災後の対応として、住宅の復興に向けた応急対策及び復興対策について規定しており、特に、発災後早期に迅速な対応が求められる応急対策については、平時からの事前準備が重要となります。  このため、想定される地震のうち最大の被害となる首都直下地震の発生を前提に、応急住宅対策の事前準備として、関係団体との事前協定の締結、他県・区市町村との情報連絡会の開催及び応急仮設住宅等の住宅供給に係る事務手続の訓練や啓発の取組を行っています。

1 応急仮設住宅等の供給

 都は、被災時に、避難所生活を早期に解消して、一日も早い生活復興に向けての足がかりとするため、応急仮設住宅等の供給を行います。
 災害救助法の規定に基づき、住家が全壊、全焼若しくは準半壊し、自らの資力では住家を得ることができない者、又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した被災者を対象とします。
 供給種別としては、(1)都営住宅や公社一般賃貸住宅などの公的住宅等の空き住戸の活用、(2)新たに建設する仮設住宅(以下「建設型応急住宅」という。)の提供及び(3)民間賃貸住宅の借上げによる提供(以下「賃貸型応急住宅」という。)の3種を想定しており、被災の状況に応じて活用します。

(1) 公的住宅等の空き住戸の活用
 都は、被災時に、都営住宅、都民住宅及び都職員住宅の使用可能な空き住戸を確保し提供します。また、公社一般賃貸住宅、区市町村住宅、都市再生機構住宅、国家公務員宿舎の供与について、それぞれの所有者等に協力を要請し、併せて活用します。
 なお、都営住宅、都民住宅及び公社一般賃貸住宅の提供にあたっては、都営住宅等の指定管理者である東京都住宅供給公社とのスムーズな連携が不可欠であるため、同公社とともに首都直下地震を想定した住宅供給に係る情報連絡訓練を実施しています。

(2) 建設型応急住宅の提供
 都は、被災時に、公有地等に建設型応急住宅を建設し提供します。
 応急仮設住宅を建設にするに当たり、公有地等に加え、必要に応じて民有地も活用します。また、想定される入居者層の世帯規模や高齢者・障害者・子育て世帯など、要配慮者等の利用に配慮するほか、公共施設、社会福祉施設、生活利便施設等へのアクセスなど、可能な限り、想定される入居者のニーズに配慮します。建設型応急住宅について、被災後早期に建設地の選定ができるよう、毎年1回、区市町村から建設候補地の報告を受けています。
 また、都では、災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定を一般社団法人東京建設業協会、一般社団法人プレハブ建築協会、一般社団法人全国木造建設事業協会、一般社団法人日本木造住宅産業協会と締結しています。

応急仮設住宅

応急仮設住宅

(3) 賃貸型応急住宅の提供
 都は、被災時に、民間賃貸住宅を借り上げて、賃貸型応急住宅として、被災者に提供します。
 また、都では「震災時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」を公益社団法人東京都宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部、公益社団法人東京共同住宅協会、公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会と締結しており、情報連絡や契約事務手続に係る訓練を実施しています。
 さらに、「関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定」を、関東ブロック1都8県と宅地建物取引業団体等との間で締結しています。

(4) 大学提案事業「首都直下地震時の仮設住宅不足への対応準備事業」
 大学提案事業に関する詳細はこちら

リーフレット「東京仮住まい」

リーフレット「東京仮住まい」

2 応急修理の実施

 都は、被災時に、区市町村と連携して、居住に必要な最低限度の応急修理を実施します。
 災害救助法の規定に基づき、災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者(「半壊」及び「準半壊」)又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者(「大規模半壊」)を対象とします。
 また、都では、被害を受けた住家の修理を円滑に進めるため、災害時における被災住宅の応急修理に関する協定等を一般社団法人東京建設業協会、全国建設労働組合総連合東京都連合会と締結しています。

応急修理の実施