改修・入居への経済的支援
最終更新日:令和7(2025)年4月1日
登録協力補助(登録協力報奨金)※専用住宅のみ(令和7年度事業規模200戸)
不動産事業者からの貸主への働きかけにより、空き家等が専用住宅に新たに登録された場合に、当該貸主及び事業者にそれぞれ1戸当たり5万円の報奨金を交付します。
1 主な要件
- 高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者のいずれかを受け入れる専用住宅として登録すること
- 空き家又は空き室であること(※交付申請時点で確認します。)
- 交付決定の日から10年間、専用住宅としての登録を維持すること
ただし、住宅確保要配慮者を募集したものの2か月入居がない場合は、
交付決定の日から2年が経過した専用住宅に限り、残りの期間を登録住宅とすることができます。 - 事業者が申請する場合は、東京都居住支援協議会の構成員である不動産関係団体に属すること
〈期間短縮のイメージ〉
2 申請の手続き
3 申請書類等
① 交付申請時に必要な書類
■空き家等の所有者の方向け(自主管理物件用)
- 登録協力報奨金交付申請書(自主管理物件)(第1号様式)([WORD]18KB)
- 管理状況等報告書(第2号様式)([WORD]19KB)
- 空室誓約書([WORD]14KB)
※本人(自署)以外の場合は押印が必要です。 - 空き家又は空き室の状況がわかる写真(建物の外観、部屋番号、居室の写真)
※対象住戸全て
■管理業務等の委託を受けている不動産事業者の方向け(委託管理物件用)
- 登録協力報奨金交付申請書(委託管理物件)(第1号様式の2)([WORD]20KB)
- 空室誓約書([WORD]14KB)
※本人(自署)以外の場合は押印が必要です - 空き家又は空き室の状況がわかる写真(建物の外観、部屋番号、居室の写真)
※対象住戸全て
② 請求時に必要な書類
- 請求書(第7号様式)([WORD]17KB)
- 支払金口座振替依頼書(口座情報払・手書き用)([PDF]109KB)
※既に東京都に支払いのための口座の情報を登録されている場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
③ 補助事業の変更、中止又は廃止時に必要な書類
■交付決定後に下記事項に変更があった場合は、その旨を届け出なければなりません。
(1)登録時に指定した入居者の資格を変更するとき
- 変更届(別記第8号様式)([WORD]37KB)
(2)2年経過後、一定条件を満たした上で、専用住宅から登録住宅に変更するとき
- 変更届(別記第8号様式の2)([WORD]33KB)
■交付決定後に特別な理由が生じ、補助事業を中止又は廃止する(登録をやめる)場合は、その旨を届け出なければなりません。
※事業を廃止する(登録をやめる)場合の手続きは、事前にご相談ください。
- 中止・廃止届(別記第9号様式)([WORD]33KB)
4 補助金の申請先
○本補助金を申請される方は、必ず事前相談を行ってから提出してください。
○事前相談は電話でもメールでも受け付けております。
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 住宅セーフティネット担当
住所: 新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE3 階
電話: 03-5989-1791(直通)
※窓口受付時間は、平日の9 時から17 時まで(12 時から13 時までを除く。)です。
メールアドレス: safetynet(at)tokyo-machidukuri.jp
※送信の際は、(at)を@に変換して下さい
HP: https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/sumai/jyutakukakuho_seido/
5 その他
(1)「東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録協力報奨金交付要綱」
(2) 交付申請を行うに当たっては、 事前に(1)の要綱及びQ&Aを御確認ください。
(3) セーフティネット住宅(東京ささエール住宅)の登録基準及び登録方法については
登録制度の紹介を御確認ください。
■補助制度に関するお問い合わせ先
民間住宅部 安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
直通 03-5388-3320