1. 住宅政策本部トップ
  2. お知らせ
  3. トピックス
  4. 令和3年
  5. 3月
  6. 宅地建物取引業及び不動産鑑定業に係る手続の押印廃止について

宅地建物取引業及び不動産鑑定業に係る手続の押印廃止について

更新日

 先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則(※注)を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
 これにより、宅地建物取引業及び不動産鑑定業に係る手続において、同省令及び東京都規則で定める様式への申請者・届出者の押印は不要となります。
 また、これに伴い、一部手続における印鑑登録証明書の添付も不要となりますが、不正防止の観点から、本人確認書類(運転免許証や健康保険証の写し等)の添付が必要となる場合がありますので、ご留意願います。
 各手続に係る取扱の詳細については、各手続のページをご覧ください。

  1. ※注:東京都宅地建物取引業法施行細則(昭和40年規則第47号)
  2.    東京都積立式宅地建物販売業法施行細則(昭和46年規則第268号)
  3.    東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則(昭和40年規則第25号)
記事ID:109-001-20241024-010452