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宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

更新日
  •  先般、国において、宅地建物取引業法施行規則等が改正され、申請・届出等の様式から申請者等の押印欄が削除されました。(令和2年12月23日公布、同3年1月1日施行)
  •  これを受け、都においても、今後、申請書類等への押印を原則として廃止していく予定です。
  •   宅地建物取引業及び不動産鑑定業に係る手続については、提出書類によっては、東京都規則(※注)で様式を定め、押印欄を設けているものがあるほか、不正防止の観点から実印の押印と印鑑証明書の提出を求めている手続などがあります。
  •  このため、押印廃止の運用開始に当たっては、それぞれの手続について審査事務への影響等を精査し、必要に応じ本人確認方法を見直すとともに、所要の規程改正を行う必要があります。
  •  こうしたことから、宅地建物取引業及び不動産鑑定業に係る手続については、当面の間、引き続き、各種様式への押印を行っていただけますよう、お願いいたします。
  •  新たな取扱いの詳細や実施時期については、あらためてホームページ等でお知らせいたします。
  •  なお、不動産特定共同事業に係る手続については、都規則の改正が不要であることから、令和3年1月1日より、押印のない様式による申請等の受付を開始いたします。
 
  1. ※注:東京都宅地建物取引業法施行細則(昭和40年規則第47号)
  2.    東京都積立式宅地建物販売業法施行細則(昭和46年規則第268号)
  3.    東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則(昭和40年規則第25号)
記事ID:109-001-20241024-010455