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終身建物賃貸借制度

最終更新日:令和5(2023年)年12月27日

● 終身建物賃貸借制度とは

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に契約が終了する相続のない「一代限り」の契約です。

● 制度の概要

(1)入居者の要件
以下の① 、②双方の要件を満たすことが必要です。
①入居者本人が60歳以上であること。
②入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること。

(2)対象となる住宅の基準
高齢者の身体機能に対応し、段差の無い床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであることなどです。

(3)入居者が死亡した場合の同居者の継続居住
入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡を知った日から1月を経過する日までの間に事業者に申出ることにより継続居住が可能です。

(4)事業者からの解約
事業者からの解約は以下の場合に限定されます。
①老朽、損傷、一部滅失などにより住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合。
②入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、住宅を適正に管理することが困難な場合。ただし、入居者の病院への入院又は心身の状況の変化を理由とする場合には、その理由が生じた後に、事業者と入居者が本契約の解約に合意している場合に限ります。
③入居者の債務不履行、義務違反、年齢を偽って入居するなどの不正行為、その他社会通念に照らして公序良俗に反する行為、事実があった場合。
※上記(4)① 、②の場合、都知事の承認を受けて、入居者に対して少なくとも6ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

(5)入居者からの解約
①療養、老人ホームへの入所その他のやむをえない事情により、入居者が住宅に居住することが困難になった場合。
②親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合。
③事業者が都知事から改善命令を受けた場合において、その命令に違反した場合。
④解約の期日が解約の申入れの日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合。
※上記(5)① ~③の場合、事業者に対して少なくとも1ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

(6)その他
入居しようとする方から仮入居の申出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、1年以内の期間を定めた定期建物賃貸借をすることができます。

● 認可を希望する事業者の方へ

 東京都内で終身建物賃貸借制度を活用し、住宅を賃貸するためには、都知事の認可が必要になります。

  • (1)主な認可基準
    法律上の根拠は、 「高齢者の居住の安定確保に関する法律 第54条」
    • ①1戸あたりの床面積が原則25㎡以上(居間、食堂、台所、浴室等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共同の設備がある場合は18㎡以上)であること。
    • ※既存建物を改修して住宅を整備し、サービス付き高齢者向け住宅に登録する場合は、各住戸の面積基準を以下のとおり緩和する。
      ● 1戸あたりの床面積は25㎡ 以上 →20㎡以上
      ● 居間、食堂、台所、浴室等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共同の設備がある場合は18㎡以上→13㎡以上
    • ②加齢対応構造等が高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第1号~9号又は第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。
    • ※加齢対応構造等の基準適合確認は「加齢対応構造等チェックリスト」excelファイル272KB)をご利用ください
    • ③終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合には、前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法が書面で明示されるものであり、かつ、事業者が返還債務を負うことになる場合に備えて、必要な保全措置が講じられるものであること。
    • ④賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること。
    • ⑤工事完了前に、敷金を受領せず、かつ終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないこと。
    • ⑥賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅(共同居住型賃貸住宅)の場合は、以下の基準に適合するものであること。(「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条第1号ただし書及び第2号ロの国土交通大臣が定める基準」参照)
      ●住宅全体の面積が15㎡×N+10㎡以上であること(Nは入居定員)
      ●専用居室の入居者を1人とすること
      ●専用居室の床面積が9㎡以上であること
      ●共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、洗濯室、浴室等を設けること
      ●便所、洗面設備、浴室は、居住者概ね5人に1箇所の割合で設けること
  • (2)認可申請手続きの流れ
    「終身建物賃貸借事業認可手続きの流れ」PDFファイル112KB)
  • (3)申請にあたって必要な書類
    「終身建物賃貸借提出書類について」PDFファイル117KB)
    ・事業認可申請書wordファイル122KB)
    ・誓約書wordファイル25KB)
    ・事業変更認可申請書wordファイル90KB)
    ・届出書wordファイル31KB)
    ・管理業務者の概要 (参考様式)wordファイル35KB)
    【参考】
    国土交通省ホームページ「終身建物賃貸借標準契約書」別サイトへ移動 ひな形
  • (4)その他申請書類
    ・解約承認申請書wordファイル33KB)
    ・認可事業者の地位の承継の届出書wordファイル25KB)
    ・認可事業者の地位の承継の承認申請書wordファイル25KB)
    ・事業廃止届出書wordファイル25KB)
  • (5)事前相談
    申請を行う場合は、事前にご相談ください。
    ※ 事前相談はメールでも受け付けています。

    【事前相談連絡先】
    電話番号:03-5320-4967
    メールアドレス:S1090502[at]section.metro.tokyo.jp
    ([at]を@に置き換えてください。)

  • ※ 認可後、下記住宅一覧に掲載しますので、申請時に受付カードwordファイル16KB)を提出してください。

● 終身賃貸住宅をお探しの方へ

東京都において終身建物賃貸借の認可を受けている住宅は以下のとおりです。
「終身建物賃貸借認可住宅一覧」PDFファイル240KB)