最終更新日:令和6(2024)年12月25日
1 電子申請の概要
令和7年1月6日(月曜日)から、「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用して電子申請が可能になります。これまでどおり書面による申請・届出も受け付けます。
なお、「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」では手数料の納付機能がないため、当面の間、電子納付は行えません。郵送(現金書留※)又は直接窓口に来ていただくのみとなります。納付いただくタイミングは、審査者からシステム内の「申請お問合せ通知」にて御案内いたします。御案内があるまでは納付は受け付けられません。
※ 郵送の場合は、現金書留封筒に領収書送付用の返信用封筒を同封してください。
電子申請を利用した場合は、窓口で書類に不備等がないか確認した上で受付を行う紙申請と比べて、受理前の補正に時間がかかることがあり、更に受付と同時に手数料納付が行えないため、受理するまでに紙申請より時間がかかることがあります。
特に、新規(及び免許換え)の免許申請については、補正事項が多くなることが予想されますので、お急ぎの場合は窓口受付での申請をおすすめします。
※ 受付日は、東京都において申請書類等の形式チェックを行い、不備がないことを確認し、受付処理を行った日となります。なお、手数料が発生する手続は、書類の確認後、手数料納付が確認できた日に受付処理を行います。
※ 補正などの連絡事項がある場合、「申請お問合せ通知」又は電話により行います。内容を確認してください。
▶ 国土交通省Webサイトはこちら
「システム操作マニュアル」の「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請者マニュアル」66ページ(2.5.3 受信した「お問合せ」「ご連絡」を確認する)を御参照ください。
2 電子申請ができる手続
■ 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
■ 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
■ 宅地建物取引業者免許証再交付申請
■ 営業保証金供託済届出
■ 廃業等届出
上記以外の手続は、引き続き紙申請のみとなります。窓口での受付をお願いいたします。
なお、更新免許申請において、免許の有効期間満了の30日前を過ぎた場合は電子申請を行わないでください(4(2)参照)。
また、複数の申請等が必要な場合については、注意点をご確認ください(4(3)参照)。
3 電子申請の手順
電子申請を行うためには、アカウントを取得した後、システムにログインして申請します。電子申請のフローは以下のとおりです。
4 電子申請をする前に必ずお読みください
- (1)電子申請の準備
「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用します。電子申請システムの操作に関する御質問は「7 システム操作に関するお問合せ」を御参照ください。
① 事前にGビズIDを取得します(新規の取得には2週間程度時間がかかる場合があります。)。
▶ GビズIDサイト(デジタル庁Webサイト)
※ 免許関係手続に関しては、GビズID プライム(またはメンバー)アカウントを利用したサインインが必要となります。
② 「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」へログインします。
▶ eMLITシステムへのログイン(国土交通省Webサイト)
①で取得したアカウントでeMLITにログインします。
③ 「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」より申請してください。
申請については、国土交通省が「システム操作マニュアル」を公開していますので御確認ください。
▶ 国土交通省Webサイトはこちら
Webページ中段の「システム操作マニュアル」から以下二つを御覧ください。
・ 「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請者マニュアル」
・ 「申請者マニュアル補足資料」
▶ あわせて、申請にあたっての注意事項は東京都の宅地建物取引業免許申請の手引(以下「手引」といいます。)を御確認ください。
- (2)電子申請システムでの受付ができない場合
① 宅地建物取引業免許更新申請は、提出期限(期間満了の30日前)を過ぎたものは電子申請の対象外となり、紙申請により窓口で受け付けます。
また、提出期限までに電子申請された場合であっても、補正の箇所や内容によって期間満了日までに受付完了(補正がない状態)とならない見込みのものについては、窓口での受付を御案内することがあります。
② 変更届出等で提出期限(変更があった日から30日以内)を過ぎたものは電子申請の対象外となり、紙申請により窓口で受け付けます。 - (3)複数の申請・届出時の注意点
以下の例のとおり、複数の関連する申請・届出を提出する場合は、全ての申請・届出について「電子申請」又は「紙申請」のいずれかに統一してください。補正指示等が行き違いとなる可能性があります。
例1:免許申請に先立ち変更届出書の提出が必要な場合
例2:変更届出書により免許証書換えが発生する場合の免許証書換え交付申請
例3:新規免許申請に基づき自己供託する場合の営業保証金供託済届出書
5 添付書類について
手引きで提出を必須と説明している書類であっても、電子申請システム上必須となっていない場合があります。必ず手引に基づいて申請・届出を行ってください。当該書類は「申請届出内容」画面の「その他添付ファイル」欄で、追加ボタンを押し、書類名をつけた書類のファイルをアップロードしてください。
※ 添付ファイルの上限は1ファイル当たり100MBです。
※ 添付ファイルとして、アップロードできるファイル形式が制限されている場合があります。
詳しくは「システム操作マニュアル」を御確認ください。
なお、電子申請を行った場合の添付書類については、原本の送付が不要です。
6 免許証の交付について
新規・更新免許申請、免許換え申請、免許証書換え交付申請又は免許証再交付申請の場合、免許許可後に事務所本店宛に転送不可の普通郵便はがきで通知します。免許証の交付は以下のいずれかにより受領してください。
- (1)窓口で受領する場合
通知はがきに記載された書類を御用意の上、不動産業課の窓口へお越しください。 - (2)郵送で受領する場合
送付先
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二庁舎3階
東京都住宅政策本部 民間住宅部不動産業課 免許担当
郵送受領に必要な書類及び確認事項
- ① 免許通知はがき(原本)及びはがきに記載された書類
- ② 免許証送付用の返信用封筒(封筒のサイズは角形2号。返信に必要な料金分(郵便基本料金+簡易書留料金分)の切手を貼付してください(レターパックプラスでも可)。
※ 返信に必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、不足分の切手を郵送いただくか、免許証を受け取りに来ていただきます。 - ③ 「商号(又は名称)」及び免許申請の電子申請時に、システムから自動で発番された「文書番号※の下四桁」を記載したメモ
※ 文書番号:電子申請完了時にシステムから自動で発番された10桁のもの。申請履歴を確認いただくと表記されています。
※ 営業保証金を直接供託所に供託した場合は、営業保証金供託済届出の電子申請時に発番された「文書番号※の下四桁」も合わせて記載してください。
7 システム操作に関するお問合せ
システム操作に関するお問合せは、9(1)に記載の問合せ先にお願いします。東京都では電子申請システムの操作についてお答えすることはできません。
システム(eMLIT)に関するお問合せ先
8 その他のお知らせ
- (1)令和7年4月1日以降に免許申請を行ったもののうち閲覧対象となる書類は原則電子閲覧に供されます。電子閲覧の詳細については別途お知らせします。
- (2)令和7年4月1日申請分からは申請書の様式が変更となるものがあり、旧様式での申請受付はできません。
9 ログイン及び問合せ先
▶ 電子申請システムログインはこちらから
eMLITシステムへのログイン(国土交通省Webサイト)
- (1)システムに関する問合せ先
① 電話による問合せ 03-4577-9227(受付時間 営業日の8:00-18:15)
② メールによる問合せ helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp
③ eMLITの問合せフォーム システム上から問合せください。 - (2)免許申請手続きに関するお問合せ先
住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 免許担当
(第2本庁舎3階北側)直通 03-5320-5064・5065
受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時まで ※ 受付予約は不要です。