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定期募集(11月)

最終更新日:令和6(2024)年8月8日


  • 都営住宅とは

  • 都営住宅は、住宅に困っている収入の少ない方に対して、低額な家賃でお貸しする住宅です。入居に際して民間の賃貸住宅とは異なったいろいろな制限が設けられています。
  • 募集の概要

  • ・都営住宅では、部屋の広さや間取りなどにより、部屋ごとに入居できる人数を定めています。これに基づき、募集対象となった住宅を分類しています。この分類したものを「申込地区」といいます。入居資格をお確かめのうえ、申込地区の中から入居する人数に合う地区をひとつ選び、お申込みください。
  • ・募集する住宅は、あくまでも以前に居住していた方があった住宅であり、新築同様ではありません。
  • ・市部において、間取りや広さにより定められている入居人数の基準を緩和します。単身と2人以上の申込地区で間取りの種類を増やし、これまでより広い住宅に申込できるようにしています。また、前回募集の世帯向住宅で申込みがなかった3人~5人以上向の広い住宅については、原則、2人以上で申込みできるよう入居人数を緩和しました。今回の募集では、緩和したあとの入居人数を記載していますので、入居する世帯人数に応じた申込区分を選んでください。
  • ・抽せんにより都営住宅の使用予定者となる方を決めるための募集です。抽せんに当せんした方を入居資格審査対象者とし、さらに入居資格審査に合格した方が都営住宅の使用予定者となります。その後、あき家が発生し入居の用意ができるまでお待ちいただきます。
  • ※抽せん方法についてはこちら

    定期募集(11月)とは

  • 世帯向(一般募集住宅)若年夫婦・子育て世帯向(定期使用住宅)居室内で病死等があった住宅を対象とした抽せん方式の募集です。
  • 世帯向(一般募集住宅)

  • 家族向および単身者向の申込地区です。入居人数が2人以上の地区で優遇抽せんがあります。
  • 若年夫婦・子育て世帯向(定期使用住宅)

  • ・原則10年間入居できる期限付きの住宅です。期間満了に伴い住宅を返還していただきます。入居から5年経過した後、入居資格にあてはまる場合は、その住宅に居住しながら都営住宅公募に申込みできます。
  • ・入居から10年経過した時点で子がいる場合は、最年少の子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで入居期限が延長されます。
  • ・申込みには、家族向の入居資格のほか、世帯構成および年齢の両方が以下の要件にあてはまることが必要です。
    世帯構成:「夫婦」、「夫婦と子」または「ひとり親と子」
    年  齢:「全員が40歳未満」または「全員が45歳未満でそのうち18歳未満の子が3人以上いる」
  • 居室内で病死等があった住宅

  • 居室内で病死があった住宅および自殺等があった住宅の募集です。
  • 申込みにあたっての注意

  • (1)入居する家族を決めてください。
  • 都営住宅は、申込みのときに、都営住宅に入居する方全員の情報を登録し、入居が許可されたときにはその全員に同時に入居していただきます。申込みが完了し、募集期間が終了したあとは入居する家族の変更はできません。変更が認められるのは、申込み後に死亡された方を除くことと、出生した子を加えることのみです。
    したがって、都営住宅に入居する方(入居できる方)を決めたうえで申込みしてください。
  • (2) 次のような重複申込みはすべての申込みを無効とします。
  • ・同じ住宅または別の住宅への申込みを問わず、1世帯で2つ以上の申込みをしたとき。 婚約者も同居親族と同じように、申込者と同一世帯の方として取り扱います。
  • ・申込者または同居親族を問わず、同一人の氏名が2つ以上の申込みに存在したとき。世帯の構成や人数を変えても、このような申込みは重複申込みです。
    特に、別居している家族と一緒に入居する申込みをするときは、事前にご家族でよく話し合い、重複申込みにならないようお気を付けください。
    ※同じ募集で都営住宅入居者募集サイトからの申込みと紙の申込みを行った場合も重複申込みとなり、無効になります。
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  • (3)そのほか、以下の点にご注意ください。
  • ・ほかの都営住宅募集で、すでに合格・登録されている方は原則として申込みできません。
  • ・以前都営住宅にお住まいだった方または現在お住まいの方で、都営住宅使用料等に未納分のある方は入居資格審査のときまでにお支払いいただきます。
  • ・入居資格審査対象者となった方で、死亡により入居人数が減少した場合は、住宅・間取りが変更になることがあります。
  • ・近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じています。区・市・町では洪水ハザードマップをホームページで公開していますので、申込み前にご確認ください。
  • ・申込み代行業者は東京都・東京都住宅供給公社とは全く関係ありません。
  • 入居資格審査

  • 抽せんに当せんした方が入居資格審査にすすみ、申込みのときに入力された世帯の内容を書類で証明していただきます。入居資格審査に合格した方が都営住宅の使用予定者となります。
    ※入居資格審査に必要な主な書類はこちら
  • 住宅のあっせん

  • 世帯向(一般募集住宅)および若年夫婦・子育て世帯向(定期使用住宅)の募集戸数は、現在すでに空いている部屋の数ではなく、今後発生する見込みのあき家の数を含んでいます。したがって、その後、あき家が発生し入居の用意ができ次第、順番にあっせん通知をお送りしますので、それまでお待ちいただきます。
    なお、申込者が棟・間取り・階数等を指定することはできません。入居の用意ができ次第、順番にあっせん通知を送付します。
  • 申込みから入居までのスケジュール

  • 申込期間 11月上旬
  •  ↓ 
  • 抽せん番号のお知らせ 12月中旬
  • 抽せん日の約1週間前に、登録のアドレスにメールでお知らせします。
    申込みの内容が無効の場合は、その理由を明記したはがきを送付します。
  •  ↓ 
  • 抽せん日 12月中旬
  • 抽せん会への参加・不参加は当落に一切影響ありません。
  •  ↓ 
  • 抽せん結果のお知らせ 抽せん日の約1週間後
  • 「当せん(資格審査対象者)」、「補欠」、「落せん」を、登録のアドレスにメールでお知らせします。
    当せんした方には、申込みの内容について確認の電話をする場合があります。
  •  ↓ 
  • ※これよりあとは当せん者のみの手続きとなり、各種お知らせ・通知はすべて郵送となります。メールはお送りしませんのでご了承ください。
  • 入居資格審査 2月~6月
  • ・申込内容について、確認の電話をする場合があります。
  • ・資格審査対象者には、抽せん結果をお知らせした後、資格審査通知書を順次発送しますので、必要な書類を都営住宅募集センターに提出してください。資格審査のときの提出書類により取得した個人情報は、入居後の都営住宅等管理業務において利用させていただきますのでご了承ください。また、提出された書類はお返しいたしません。
  • ・申込み後約3か月~5か月ほどの間に、順番に審査を行います。申込者から審査の時期を指定することはできません。
  •  ↓ 
  • 合格通知発送
  • 合格通知は、必要な書類をすべて提出していただいたあと、原則1か月程度で発送する予定です。
  •  ↓ 
  • 申込地区であき家が発生し、入居の用意ができ次第、順番にあっせん通知をお送りします。
  • 住宅の使用許可日(入居)は、翌年6月から翌々年2月ごろの予定です。あき家が見込みどおり発生しないときはそれ以降になる場合もあります。
  •  ↓ 
  • 都営住宅あっせん通知書およびご入居のご案内 使用許可日の約1か月半前に発送予定
  • ・使用許可日、入居予定住宅の号棟・部屋番号、住宅の下見期間等をお知らせします。
  • ・入居手続きと住まい方等に関する説明資料の内容をよくご確認のうえ、必要書類を期日までにご返送ください。
  • ・保証金として、住宅使用料の2か月分をお支払いいただきます。
  • ・入居にあたり以下の要件にあてはまる連絡先となる方1名(または、1法人)が必要です。
    ①日本国内に住所を有する成人の方で、使用者の入居する都営住宅に同居しない方
    ②日本国内に連絡の取れる拠点を常設している法人
  • ・連絡先となった方には、緊急の際に連絡することがあるほか、万一、使用者が使用料を滞納した場合には、滞納の事実を告げ、連絡先となった方を経由して使用者に使用料を請求する場合があります(連絡先となった方へ使用料を請求することはありません。)。
  •  ↓ 
  • 住宅の下見 使用許可日の約1か月前
    下見は、指定の下見期間中に1回のみできます。(平日のみ)
  •  ↓ 
  • 入居手続き 使用許可日の約2週間前
  • 郵便で必要書類を返送いただきます。
  •  ↓ 
  • 鍵の受け取り 使用許可日の約1週間前
  • 入居手続き完了後、「住宅使用許可書」をお送りしますので、管轄の窓口センターにその許可書を持参して鍵を受け取ってください。
  •  ↓ 
  • 入居
  • 使用許可日から15日以内に引越ししてください。
  • 東京都パートナーシップ宣誓制度創設に伴う入居資格の拡大について  

  • ・東京都パートナーシップ宣誓制度が創設されたことに伴い、令和4年11月以降の募集から親族のほか「パートナーシップ関係にある方」も家族向の申込資格を有することになりました。
  • ・「パートナーシップ関係にある方」とは、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第7条の2第2項の証明(東京都パートナーシップ宣誓制度による証明)もしくは東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明書を受けたパートナーシップ関係にある方」のことをいいます。
  • ・「配偶者」「同居親族」「親族」と記載のあるものは「パートナーシップ関係にある方」も対象となります。また、「夫婦」と記載のあるものは「パートナーシップ関係にある二者」も対象となります。
  • ・なお、資格審査時に東京都等のパートナーシップに関する制度による証明の提出が必要です。
  • ・この募集では、「パートナーシップ関係にある方」を「パートナー」と表記しています。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)