このページの本文へ移動

宅地建物取引士に対する講習(法定講習)における新型コロナウイルス感染症への対応について

最終更新日:令和2(2020)年2月28日

 本年2月27日、国土交通省より、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、宅地建物取引士に対する法定講習について、当面の間、教材を交付し、自宅学習及び効果測定により法定講習を行うこととする方針が示されました。
 この方針を踏まえ、東京都における講習実施団体においても、この特例措置を実施することとしていますのでお知らせします。
 なお、本特例に係る具体的な実施方法等につきましては、各実施団体にお問い合わせください。

お問い合わせ先
住宅政策本部住宅企画部不動産業課
電話 03-5320-5033