宅地建物取引業免許に関する手続の郵送対応の拡大について
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令和2年3月16日より、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、希望する方には宅地建物取引業免許証の交付申請(更新・書換えのみ)を郵送でも受け付けているところですが、このたび、下記のとおり、郵送対応の対象手続を拡大することとしましたので、お知らせします。
1 郵送受付開始日
令和3年4月1日(木曜日)
2 新たに郵送受付が可能となる手続
- (1)更新免許申請
※有効期間満了日の90日前から30日前までのものに限り受け付けます。 - (2)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出(従たる事務所の設置の届出を除く。)
※変更があった日から30日以内のものに限り受け付けます。 - (3)免許証再交付申請
- (4)廃業等届出
3 対象事業者
東京都知事免許を有する宅地建物取引業者
4 郵送に係る注意事項
- (1)送料は、申請者の負担となります。
- (2)処理期間は、標準処理期間より長くなる可能性があります。
- (3)書類不備等で連絡する場合がありますので、書類一式のコピーを取り、お手元に保管しておいてください。
また、不足書類をご郵送いただく場合があります。 - (4)郵便事故に関し、東京都は責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (5)更新免許申請については、予備審査完了の連絡があった後に、所定額の手数料を現金書留により送付していただく必要があります。
具体的な取り扱いについては以下のリンクをご確認ください。
○更新免許申請についてはこちら
御案内(PDF:672KB) 郵送チェックリスト(PDF:627KB)
○変更届、再交付申請及び廃業等届出についてはこちら
御案内(PDF:726KB) 郵送チェックリスト(PDF:625KB)
記事ID:109-001-20241024-010450