住宅確保要配慮者への居住支援
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居住支援法人制度の紹介
居住支援法人とは、改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、住宅確保要配慮者※の民間賃貸住宅への円滑な入居促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し、居住支援を行う法人として、都道府県が指定するものです。
居住支援法人が行う居住支援業務は、家賃債務保証業務、住宅相談等の入居支援、見守り等の生活支援、賃貸人に対する情報提供、残置物処理等業務などです。
※住宅確保要配慮者とは
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。
(1)東京都の居住支援法人一覧
居住支援法人として指定された法人の情報(名称・住所・支援業務を行う事務所等)は、こちらの一覧をご覧ください。
(2)高齢者等の見守り・安否確認
居住支援法人が民間賃貸住宅にお住いの高齢者等を対象とした生活支援として、見守り・安否確認といった取組を実施しています。居住支援法人が行っている見守り業務は、こちらの一覧を御覧ください。
(3)その他
区市町村が実施している見守り・安否確認などの取組は、こちらの一覧をご覧ください。
○区部の一覧 見守り業務一覧(区)(PDF)
○市町村部の一覧 見守り業務一覧(市町村)(PDF)
居住支援法人の申請方法等
1. 法人指定の申請方法
※申請をご検討の際は、事前に以下に記載の「7. 居住支援法人 担当窓口」までお電話でご相談ください。
●申請のために必要な書類(揃えて郵送してください。)
②定款
③登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
④申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
⑤申請に係る意思決定を証する書類(任意書式)
⑥支援業務の実施に関する計画書(任意書式)
⑦役員の氏名及び略歴を記載した書類(任意書式)
⑧現に行っている業務の概要を記載した書類(任意書式)
⑨支援業務に関する法人としての活動実績が分かる書類(任意書式)
(法人として、少なくとも1年以上の間、支援業務を適切に実施したことが確認できること)
⑩担当役員及び職員の支援業務従事歴が分かる書類(任意書式)
(少なくとも1年以上の間、支援業務に従事していることが確認できること)
⑪行政と連携した取組の実績が分かる書類(任意提出)
⑫法人等が欠格事項に該当しないことを誓約する書類(様式2)(WORD)
⑬個人情報取扱規程又はそれに準じる書類
⑭区市町村の推薦書(任意提出)
⑮前各号に掲げるもののほか、申請者の支援業務に関し、参考となる書類(任意提出)
※様式以外の書類については、法人で作成ください。
●区市町村の推薦書について
- 居住支援法人の指定申請に当たり、区市町村に推薦書の作成をお願いする場合は、住宅確保要配慮者居住支援法人指定に係る推薦について(依頼)(参考様式1)(WORD)か、あるいは、これと同様の趣旨の書類を当該区市町村長に提出してください。
- 区市町村におかれましては、指定申請を行う法人が、居住支援活動に関して当該区市町村と連携実績がある等、居住支援法人としてふさわしいと判断できるときは、東京都知事に推薦を行うことができます。推薦を行う場合は、住宅確保要配慮者居住支援法人推薦書(参考様式2)(WORD)か、あるいは、任意の書式に、①推薦しようとする法人の名称、②推薦理由(連携実績がある等、居住支援法人としてふさわしいと判断できる理由)等を記載の上発行してください。
2. 指定通知及び情報公開
- 申請書類等について、以下の指定基準への適合性を審査後、居住支援法人の指定となります。
- 指定の際は、指定通知を送付します。
- 指定された法人の情報(名称・住所・支援業務を行う事務所の所在地等)は、このホームページ上で公開します。
3. 法人指定後の手続について
◎居住支援法人指定後の手続きにおける申請書類と留意事項(PDF)
(1)事業計画及び収支予算の認可申請
- 指定を受けた後、遅滞なく、指定を受けた事業年度の支援業務に係る事業計画及び収支予算を提出し、東京都知事の認可を受けてください。
- その後も毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、事業年度の開始前に東京都知事の認可を受ける必要があります。
- 申請書類は郵送で受付しますので、以下に記載の「7. 居住支援法人 担当窓口」まで郵送してください。
●申請書類(郵送提出)
(2)事業計画及び収支予算の変更認可申請
- 事業計画及び収支予算を変更する場合も、認可が必要となります。
- 申請書類は郵送で受付しますので、以下に記載の「7. 居住支援法人 担当窓口」まで郵送してください。
●申請書類(郵送提出)
(3)事業報告書及び収支決算書の提出
- 毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3か月以内に、財産目録及び貸借対照表を添付し、東京都知事に提出してください。
●提出書類(メール提出)
①支援業務事業報告書等提出書(様式32)(WORD)(押印不要)
②事業報告書(居住支援業務に係るもの)(任意書式)
③収支決算書(居住支援業務に係るもの)(任意書式)
④財産目録及び貸借対照表(法人全体に係るもの)
(4)名称等の変更の届出
- 居住支援法人の名称・住所、支援業務を行う事務所の所在地等を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、住宅確保要配慮者居住支援法人名称等変更届出書(様式8)(WORD)を提出してください。(郵送提出)
(5)指定の辞退の届出
- 居住支援法人の指定を受けたものの、やむを得ない理由により指定を辞退する場合は、住宅確保要配慮者居住支援法人指定辞退届出書(様式33)(WORD)を提出してください。(郵送提出)
4. 家賃債務保証業務を行う場合について
◎居住支援法人指定後の手続きにおける申請書類と留意事項(PDF)
(1)債務保証業務規程の認可申請
- 家賃債務保証業務を行おうとするときは、債務保証業務規程を定め、東京都知事の認可を受ける必要があります。
- 申請書類は郵送で受付しますので、以下に記載の「7. 居住支援法人 担当窓口」まで郵送してください。
●申請書類(郵送提出)
②債務保証業務規程
<債務保証業務規程に記載する事項>
- 被保証人の資格
- 保証の範囲
- 保証の金額の合計額の最高限度
- 一被保証人についての保証の金額の最高限度
- 保証契約等の締結及び変更に関する事項
- 保証委託料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
- 保証債務の弁済に関する事項
- 求償権の行使方法及び償却に関する事項
- 債務保証業務の委託に関する事項
(2)債務保証業務規程の変更認可申請
- 債務保証業務規程を変更する場合も、認可が必要になります。
- 申請書類は郵送で受付しますので、以下に記載の「7. 居住支援法人 担当窓口」まで郵送してください。
●申請書類(郵送提出)
(3)債務保証業務委託の認可申請
- 家賃債務保証業務のうち、債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託する場合は、東京都知事の認可を受ける必要があります。(債務の保証の決定については委託できません。)
- 申請書類は郵送で受付しますので、以下に記載の「7. 居住支援法人 担当窓口」まで郵送してください。
●申請書類(郵送提出)
①債務保証業務委託認可申請書(様式9)(WORD)
(委託先の名称(商号)・住所(本店所在地)、委託しようとする業務、委託する理由が記載されたもの)
②業務委託契約書(写し)
③委託先に応じて、次の各号のいずれかに掲げる書類
- 委託先が金融機関である場合は、当該金融機関が法令に基づく免許、許可又は登録等を受けたことが分かる書類
- 委託先が国土交通省の登録家賃債務保証業者である場合は、当該委託先が登録家賃債務保証業者として登録されたことが分かる書類
- 委託先が債務保証業務を行う者として指定を受けた居住支援法人である場合は、そのことが分かる書類
5. 残置物処理等業務を行う場合について
◎居住支援法人指定後の手続きにおける申請書類と留意事項(PDF)
(1)残置物処理等業務規程の認可申請
- 残置物処理等業務を行おうとするときは、残置物処理等業務規程を定め、東京都知事の認可を受ける必要があります。
- 申請書類は郵送で受付しますので、以下に記載の「7. 居住支援法人 担当窓口」まで郵送してください。
●申請書類(郵送提出)
②残置物処理等業務規程
<残置物処理等業務規程に記載する事項>
- 委託者の資格
- 住宅確保要配慮者と居住支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項
- 契約の締結及び変更に関する事項
- 残置物処理等業務の実施の手順に関する事項
- 残置物処理等業務の委託に関する事項
- 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項
- 残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
(2)残置物処理等業務規程の変更認可申請
- 残置物処理等業務規程を変更する場合も、認可が必要になります。
- 申請書類は郵送で受付しますので、以下に記載の「7. 居住支援法人 担当窓口」まで郵送してください。
●申請書類(郵送提出)
6.居住支援法人指定に係る手続の流れ
7. 居住支援法人 担当窓口
民間住宅部 安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
直通 03-5388-3320