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東京都既存住宅省エネ改修促進事業

 令和5年度の受付は終了いたしました。
 令和6年度の事業については未定です。詳細が決まり次第お知らせいたします。

 なお、本事業以外の、国、都、区市町村の実施する省エネ改修等に係る補助制度については、以下のリンクをご参照頂き、ご不明な点等はリンク先の連絡先へ直接お問い合わせください。

【本事業以外の省エネ改修等に係る補助制度】
住宅省エネ2024キャンペーン
(「子育てエコホーム支援事業」「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合給湯省エネ2024事業」の4つの補助事業の総称です。高断熱窓、高効率給湯器等の住宅設備機器等、幅広い省エネ改修等を対象としています。)
既存住宅における断熱リフォーム支援事業
(窓等の断熱リフォームです。)
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業(環境局) 
(高断熱窓・ドアへの改修や、蓄電池、V2H、太陽光発電設備の設置に対して補助します。国の補助事業と併用することも可能です)
なお、「既存住宅における省エネ改修促進事業」は「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」における窓・ドア等の改修補助金の名称となります。

※住宅の断熱・省エネや再エネ設備に係る各種補助制度等に関する電話相談窓口 (東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
TEL 03-5990-5236 受付時間:平日9:00~17:00)もございますので、御活用ください。
区市町村地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト
(一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のサイトです。都、区市町村の補助制度を検索できます。検索結果の詳細については、当該区市町村窓口等でご確認ください)

事業概要

1 補助対象者

■住宅の所有者(共同住宅における区分所有者を含む。)
■共同住宅等・マンションの管理組合
 ※長屋、共同住宅、下宿又は寄宿舎

※補助対象者は、事業を実施する設計者、販売事業者又は改修の工事施工者に手続の代理を委任することができます。

2 補助対象事業

■住宅の省エネ診断等(対象経費:省エネ診断に係る費用、BELS取得費用等)
■住宅の省エネ設計等(対象経費:省エネ改修のために必要な調査、設計、計画に係る費用等)
■住宅の省エネ改修等(対象経費:開口部や躯体等の断熱化※、設備の効率化に係る工事費用等)
※ 開口部(窓・ドア)や躯体の断熱化に係る対象経費が、全体の対象経費の過半を占める必要があります。

【補助対象となる省エネ改修工事】
 省エネ改修については、以下の①又は②の工事が補助対象です。
 ①、②いずれの場合も改修後に耐震性が確保される必要があります。

① 省エネ基準以上の複数の開口部を含む工事(「部分改修」という。)
・2ヵ所以上の開口部(窓又はドア)改修を実施する必要があります。
・断熱材や設備機器(高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓等)も補助対象になります。
・設備単体への補助は行っておりません。

② 改修後の住宅全体が省エネ基準以上に適合する工事(「全体改修」という。)
・住宅(住戸)全体で、省エネ基準又はZEH水準に適合していることを確認するため、第三者認証(BELS等)の取得が要件です。
・この場合、必ずしも複数の開口部改修を含む必要はありません。

3 補助率・補助上限額

表
※1 省エネ診断・設計は、改修補助を受ける際の必須要件ではありません。
※2 全体改修及び部分改修については、「2 補助対象事業」参照。
※3 長屋、共同住宅、下宿又は寄宿舎。
※4 共同住宅のうち、延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3以上のもの。
※5 ZEH水準に適合する工事を行う場合、住宅の重量化に対応するための構造補強に係る費用に対する補助を含みます。

申請手続きについて

1 申請期間等

■申請書の受付期間:令和5年7月24日(月)~令和6年1月19日(金)(終了)
■完了実績報告書の提出期限:令和6年3月15日(金)必着

※予算額に達した時点で受付を終了します。
※改修工事が複数年度にわたる場合は、補助対象事業の初年度に全体設計承認申請をしてください。

2 申請手続きの流れ

手続きの流れ表
  ※申請内容に疑義のある場合等は、事前にご相談ください。
  ※工事等契約・着工は、必ず、交付決定通知後に行ってください。
  (契約済みの工事については、補助対象外です。)

3 要綱・申請書等様式

■要綱等
 東京都既存住宅省エネ改修促進事業補助金交付要綱PDFファイル

■申請書等様式
【提出書類一覧】
東京都既存住宅省エネ改修促進事業 提出書類一覧PDFファイル
※「提出書類一覧」に記載の様式及び添付書類をご提出ください。

【様式類】

 交付申請のとき
補助金交付申請書(第1号様式)Wordファイル
補助対象事業費 内訳書(第1号様式の2~4)Excelファイル
※ 第1号様式の4は、改修工事内容によって第1号様式の4の1から第1号様式の4の4に分かれるのでご留意ください。
確認書(第1号様式の5)Wordファイル
(参考様式)費用等明細 Excelファイル
(参考様式)修繕等工事申請書兼承諾書等 Wordファイル
(参考様式)委任状 Wordファイル
 全体設計申請、変更、中止のとき
 変更申請のとき
 事業内容変更、中止、廃止のとき
 状況報告のとき
 完了実績報告のとき
 補助金請求のとき

請求書(第20号様式)Wordファイル

※支払口座振替依頼書については会計管理局のホームページをご覧ください。1口座のみ新規に登録する場合は、支払金口座振替依頼書(口座情報払・手書き用)をご利用ください。

募集要項・QA

 募集要項 :令和5年度東京都既存住宅省エネ改修促進事業募集要項PDFファイル
 QA   :東京都既存住宅省エネ改修促進事業に関するQAPDFファイル

●よくあるお問合せ
(1)本補助金について
本補助金は、東京都住宅政策本部の「東京都既存住宅省エネ改修促進事業」(省エネ診断・設計・改修への補助)です。
東京都環境局(窓口:クールネット東京)の災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業(「既存住宅における省エネ改修促進事業(窓・ドア・断熱材への補助)」)とは異なりますのでご注意ください。
※ 上記2つの補助金の併給はできません。
  補助対象や補助率、要件等、それぞれの事業で異なりますので各HPを御確認ください。

(2)補助金の併給可否について
本補助金を利用する場合、以下の補助金等を受けることはできません。
・都若しくは国から交付される、省エネ改修に関する補助金
・区市町村から交付される、省エネ改修に関する補助金等(原資に都費・国費を含むものに限る)

■申請書類等の提出先及び本事業の制度に関するお問い合わせ先

東京都住宅政策本部民間住宅部 計画課 脱炭素化施策推進担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第2本庁舎13階中央
メール S1090501(at)section.metro.tokyo.jp
    ※送信の際は、(at)を@に変換して下さい
電話  03‐5320-5459