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賃貸取引に係るIT重説の本格運用と賃貸住宅紛争防止条例の説明

 賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明については、平成29年10月1日より、本格運用が開始されました。
 それに伴い、東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(平成16年東京都条例第95号)第2条に基づき義務付けられている事項については、以下の「解釈・運用の考え方」第三十五条第一項関係に準拠して取り扱われる限りにおいては、ITを活用した説明を行って差し支えありません。

※「解釈・運用の考え方」第三十五条第一項関係

2 宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にITを活用する場合の取扱いについて

 宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱うこととする。
 なお、宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項の説明を開始した後、映像を視認できない又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開するものとする。

  1. (1)宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
  2. (2)宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ交付(電磁的方法による提供を含む。)していること。
  3. (3)重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。
  4. (4)宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。

 なお、IT重説については、国土交通省の次の頁もご参照ください。