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不動産鑑定業の変更登録

最終更新日:令和6(2024)年4月1日

不動産鑑定業の登録申請における押印の廃止について

先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:運転免許証等)の提示をお願いいたします。


『成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律』(令和元年法律第37条)が令和元年6月7日に成立し、同月14日に公布されたことに伴い、「不動産鑑定評価に関する法律」(昭和38年法律第152号)が改正されました。
 当該改正に伴い、令和元年9月17日から不動産鑑定業の登録申請(代表者・役員の変更登録申請)に必要な「誓約書」の書式が一部変更されましたのでご注意ください。

 不動産鑑定業者は不動産の鑑定評価に関する法律第23条第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく変更の登録申請をしなければなりません。

※ 国土交通大臣登録の申請書等については、国土交通省別ウインドウを開くにご確認下さい。
(都知事登録とは、様式等に一部違いがあります。)

提出書類(法人業者用)

書類の名称\変更書類 記入要領 法人業者
商号
















氏名
移転 表示 新設 廃止 移転 就任 退任 就任 退任 就任 退任
1 不動産鑑定業者変更登録申請書
別記様式第9
PDFファイル117KB) 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要
2 誓約書(法第25条各号)※2枚必要です 誓約書(法人) 記入要領(PDFファイル114KB)             必要
1
必要
1
     
3 専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書         必要             必要    
4 専任不動産鑑定士の住民票         必要             必要    
5 専任不動産鑑定士の略歴書 PDFファイル81KB)       必要             必要    
6 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
(変更事項が確認できる「履歴事項全部(一部)証明書」 場合により「閉鎖事項証明書」)
  必要
2
必要
 
2
必要
 
2
必要
必要 必要 必要 必要     必要
7 登録申請者の略歴書 例1(PDFファイル90KB)
例2(PDFファイル93KB)
            必要
1
必要
1
     
8 案内図     必要   必要   必要              
9 戸籍抄本(専任不動産鑑定士)                           必要

1の番号の書類は「法令様式」です。
(※1)代表者、役員の退任の場合、誓約書及び退任する代表者、役員の略歴書は原則不要ですが、代表取締役は退任するが、取締役として留任される場合には、誓約書及び留任する取締役の略歴書の添付が必要となります。
(※2)登記事項証明書で事務所所在地が確認できない場合は、賃貸借契約書(写)等を添付して下さい。 なお、レンタルルームなどでは事務所として認められない場合があります。契約をする前にご相談下さい。

提出書類(個人業者用)

  書類の名称\変更書類 記入要領 個人業者




















移転 表示 新設 廃止 移転 就任 退任
1 不動産鑑定業者変更登録申請書
別記様式第9
PDFファイル100KB) 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要
2 専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書         必要     必要    
3 申請者又は専任不動産鑑定士の住民票     注記
必要
  注記
必要
  注記
必要
必要    
4 専任不動産鑑定士の略歴書 PDFファイル81KB)       必要     必要    
5 案内図     必要   必要   必要      
6 戸籍抄本                   必要

1の番号の書類は「法令様式」です。
注記) 事務所の移転等については、事務所の所在地を確認できる下記の書面を添付して下さい。

住所兼事務所所在地の移転の場合 申請者の住民票
住所地以外の場所に事務所を設ける場合 賃貸借契約書(写)等

なお、レンタルルームなどでは事務所として認められない場合があります。契約をする前にご相談下さい。

提出部数

正1部、副1部(副は窓口でお返ししますので、コピーで構いません。)

受付場所・受付時間

【受付場所】※郵送による受付は行いません。受付窓口までお越しください。

・受付窓口  東京都庁 第2本庁舎3階
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当

・住所    〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁 第2本庁舎3階

【受付時間】
月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで

オンラインによる申請について

 令和3年4月1日より、東京都知事免許を有する不動産鑑定業者については、オンラインによる申請も受け付けております。
 ご利用に当たっては、東京共同電子申請・届出サービスへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得することが必要です。
 オンライン申請は、下記リンクから行うことができます。
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11003211

○オンラインによる申請手続の流れ

利用登録・事前準備
下向き矢印

東京共同電子申請・届出サービスへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得します。
また、変更事項に公的書類等の添付書類がある場合は、書類を取得し、取得書類を電子化(スキャニングし、PDF化)する等の事前準備をします。
 ※電子化した添付書類は、内容確認後、原本を郵送いただきます。

申請書類の作成・送信
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取得した申請者ID及びパスワードを入力し、申請内容入力画面にログインし、申請を行ってください。
変更登録通知の受け取り方法を選択してください。
通常の申請と同様の変更登録申請書を作成ください。作成に当たって、変更登録申請書ほか様式は本ページ及び電子申請ページ掲載の「様式」フォルダをご利用ください。
必要事項を入力の上、電子化(PDF化)した申請書類一式を添付して、送信します。送信が完了すると、登録されたメールアドレス宛に申し込み到達通知が届きます。
この時点ではまだ受付完了しておりません。

受付状況の確認
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東京共同電子申請・届出サービスにログインすると、東京都による審査状況が確認できます。

内容確認・補正・原本郵送
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東京都による内容確認後、申請時に入力されたメールアドレス宛に、連絡通知が届きます。
申請内容に不備がなかった場合は、内容確認ページで添付書類の原本郵送についてご案内しておりますので、ご確認ください。
申請書類に不備があった場合には、補正通知がなされますので、内容確認ページ内の指示に従って補正し、再申請してください。

受付完了
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適正に申請が完了すると、申請時に入力されたメールアドレス宛に、受付完了通知が届きます。
この時点で受付完了となります。

審 査
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書類が揃い次第、変更登録に係る手続きを行います。

変更登録決定
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決定通知(電子文書または、はがき郵送)

変更登録の決定後、電子文書または、郵便はがきにてあらためて通知いたします。
※事務所所在地宛てにお送りいたします。