不動産鑑定業の廃業等の届出
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お知らせ
不動産鑑定業の廃業等届出における押印の廃止について
先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への届出者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:運転免許証等)の提示をお願いいたします。
不動産鑑定業者は不動産の鑑定評価に関する法律第29条各号のいずれかに該当するときは、その日(死亡の場合にあってはその事実を知った日)から30日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
※ 国土交通大臣登録の届出書等については、国土交通省にご確認下さい。
提出書類
廃業等届出書(第3号様式の2)をご提出ください。
※ 届出の内容によっては添付書類が必要となる場合があります。【記入例】をご確認ください。
届出者
東京都知事の登録を受けている不動産鑑定業者が次のいずれかの届出事由に該当することとなったときに、以下のそれぞれの方が届出者となります。
| 届出事由 | 届出者 | |
|---|---|---|
| 1 | 不動産鑑定業を廃止したとき | 不動産鑑定業者であった個人または不動産鑑定業者であった法人を代表する役員 |
| 2 | 死亡したとき | 相続人 |
| 3 | 法人が破産により解散したとき | 破産管財人 |
| 4 | 法人が合併により解散したとき | 法人を代表する役員であったもの |
| 5 | 法人が破産または合併以外の理由により解散したとき | 精算人 |
| 6 | 法第25条第1号から3号まで、第6号または第7号に該当するに至ったとき | 不動産鑑定業者 |
提出部数
正1部、副1部(副は窓口でお返ししますので、コピーで構いません。)
届出方法・受付場所・受付時間
【届出方法】
オンラインによる届出または来庁による届出
※郵送による届出をご希望の方はお電話にてご相談ください。
【受付場所】
受付窓口 東京都庁 第2本庁舎3階
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当
住所 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁 第2本庁舎3階
電話番号 03-5320-5033(直通)
【受付時間】
月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで
オンラインによる届出について
令和3年11月1日より、東京都知事登録の不動産鑑定業者については、オンラインによる届出も受け付けております。
ご利用に当たっては、LoGoフォームへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得することが必要です。
オンラインによる届出は、下記リンクから行うことができます。
https://logoform.jp/form/tmgform/1697086
※宅地建物取引業のオンラインによる廃業届の申請は、「国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請となります。鑑定業の手続きとは別のものになりますので、「宅地建物取引業免許申請・届出における電子申請の注意事項等について」を確認の上、適切に手続を行ってください。
オンラインによる届出手続の流れ
◎電子システムで届け出いただく前に、不動産業課免許担当(直通番号:03-5320-5033)までご連絡ください。
利 用 登 録・事 前 準 備
LoGoフォームへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得します。
また、確認書類として公的書類等の添付書類がある場合は、書類を取得し、取得書類を電子化(スキャニングし、PDF化)する等の事前準備をします。(廃業事由に、「1.廃業」をご選択された場合、本作業は不要です。)
届 出 書 類 の 作 成・送 信
取得した申請者ID及びパスワードを入力し、申請内容入力画面にログインし、届出を行ってください。
届出は、画面に表示される案内に沿って、届出内容をそのまま入力してください。別途、廃業等届出書を作成していただく必要はありません。
必要事項を入力の上、電子化(PDF化)した確認書類を添付して、送信します。送信が完了すると、登録されたメールアドレス宛に送信完了通知が届きます。
この時点ではまだ受付完了しておりません。
受 付 状 況 の 確 認
LoGoフォームのマイページから、東京都による審査状況が確認できます。
内 容 確 認・補 正
届出内容に不備があった場合には、補正通知が届きます。通知内容をよくご確認いただき、補正を行ってください。
受 付 完 了
補正が完了した時点で受付完了となります。
登 録 消 除 の 決 定
東京都が登録消除に係る決定手続きを行います。
消除通知(電子文書)
登録消除の決定後、届出時に入力されたメールアドレス宛に、消除通知ダウンロードのURLを送付します。画面の案内に従って電子文書をお受け取りください。
※電子文書は発行からダウンロード可能な期間(90日間)が設定されていますので、必ず期限内にデータを保存してください。
※この文書は電子文書として作成しているため、紙の公文書に見られるような都知事公印の印影は表示されませんので、予めご了承ください。
お問い合わせ先
民間住宅部 不動産業課 免許担当
(直通)03-5320-5033