最終更新日:令和7(2025)年1月6日
不動産鑑定業の登録申請における押印の廃止について
先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:運転免許証等)の提示をお願いいたします。
不動産鑑定業者は不動産の鑑定評価に関する法律第29条各号のいずれかに該当するときは、その日(死亡の場合にあってはその事実を知った日)から30日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
※ 国土交通大臣登録の申請書等については、国土交通省をご確認下さい。
提出書類
廃業等届出書(第3号様式の2)をご提出ください。
※ 届出の内容によっては添付書類が必要となる場合があります。【記入例】をご確認ください。
届出者
東京都知事の登録を受けている不動産鑑定業者が次のいずれかの届出事由に該当することとなったときに、以下のそれぞれの方が届出者となります。
届出事由 | 届出者 | |
---|---|---|
1 | 不動産鑑定業を廃止したとき | 不動産鑑定業者であった個人または不動産鑑定業者であった法人を代表する役員 |
2 | 死亡したとき | 相続人 |
3 | 法人が破産により解散したとき | 破産管財人 |
4 | 法人が合併により解散したとき | 法人を代表する役員であったもの |
5 | 法人が破産または合併以外の理由により解散したとき | 精算人 |
6 | 法第25条第1号から3号まで、第6号または第7号に該当するに至ったとき | 不動産鑑定業者 |
提出部数
正1部、副1部(副は窓口でお返ししますので、コピーで構いません。)
受付場所・受付時間
【受付場所】
・受付窓口 東京都庁 第2本庁舎3階
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当
・住所 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁 第2本庁舎3階
【受付時間】
月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで
提出方法
上記の受付窓口にご持参ください。
なお、事前にご相談いただき、提出予定の書類(廃業等届出書、添付書類)について、メールにより事前に内容を確認させていただいた案件については、提出書類を郵送にてご提出いただくことができます。
郵送でのご提出をご希望の方は、下記問い合わせ先までお電話ください。
【問い合わせ先】 東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当
03-5320-5033(直通)
【メールアドレス】 S1090504@section.metro.tokyo.jp
※お電話いただかずにメールにて提出書類を送られた場合、紛失等により受領できない可能性があります。まずはお電話をくださいますよう、よろしくお願いいたします。
オンラインによる受付について(廃業等の届出)
令和3年11月1日より、東京都知事免許を有する不動産鑑定業者については、オンラインによる受付を行っております。
ご利用に当たっては、LoGoフォームへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得することが必要です。
オンラインによる届出は、下記リンクから行うことができます。
https://logoform.jp/form/tmgform/859107
○オンラインによる申請手続の流れ
◎電子システムで届け出いただく前に、不動産業課免許担当(直通番号:03-5320-5033)までご連絡ください。 |
|
利 用 登 録・事 前 準 備![]() |
LoGoフォームへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得します。 |
届 出 書 類 の 作 成・送 信![]() |
取得した申請者ID及びパスワードを入力し、申請内容入力画面にログインし、届出を行ってください。 |
受 付 状 況 の 確 認![]() |
LoGoフォームのマイページから東京都による審査状況が確認できます。 |
内 容 確 認・補 正・原 本 郵 送 等
![]() |
〇届出事由が「2~6」の場合
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受 付 完 了
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適正に届出が完了すると、届出時に入力されたメールアドレス宛に受付完了通知が届きます。 |
登 録 消 除 の 決 定![]() |
書類が整い次第、東京都が登録消除の手続きを行います。 |
消除通知(電子文書または、書面郵送) |
登録消除の決定後、電子文書または郵便はがきにて、消除通知書をお送りいたします。 |
お問い合わせ先
民間住宅部 不動産業課 免許担当
(直通)03-5320-5033