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子育て世帯向け補助事業(「子供を守る」住宅確保促進事業)

最終更新日:令和5(2023)年12月6日

 マンションにお住まいの方などが子供の安全確保のための工事等を行う際に東京都の補助金が受けられるものです。申請にあたっては、以下の内容を確認いただいた上で計画内容について、こちらからご相談ください。
 その後に、補助金の交付申請を行っていただき、東京都で審査の上、交付決定を行います。
 なお、工事着手等については交付決定後に行ってください。
 注1:送信の際は (at)を@に変えて下さい


1 補助対象となる方

 集合住宅(注2)にお住まいで(1)、(2)、いずれも満たす子育て世帯が対象になります。

補助対象となる方の要件
(1)
  • ・分譲集合住宅の区分所有者で、自身が居住していること。
    又は
  • ・賃貸集合住宅に居住していること
    (分譲集合住宅の区分所有者が賃貸している住戸の賃借人を含みます)。
(2)
  • ・同居者に小学生以下の子供がいること。

 注2:集合住宅は共同住宅、寄宿舎、長屋の用途に供するものをいいます。

※以下の点にご注意ください。
  • ・すでに工事等に着手している場合は対象となりません。
  • ・補助金の交付申請は同一世帯において、1回限りです。
  • ・ 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物の場合、居住されている建築物が新耐震基準に適合していることが必要です。

2 補助額

補助対象経費の3分の2(補助上限額30万円/戸)
※ 補助対象経費に消費税は含みません。
※ 千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

3 補助対象となる工事等

下表に該当する住戸の安全性の向上を図る取組について、幅広く補助の対象になり得ます。




(1) 段差解消工事
(2) 転倒てんとう防止等手すり設置(玄関、トイレ、洗面所、浴室)
(3) 転落防止手すり等設置(バルコニーや窓等)
(4) バルコニー内エアコン室外機等の設置場所へ高さ1,100㎜以上の柵の設置
(5) バルコニーに面する窓へロック付やじょう付クレセント等の設置
(6) バルコニーに面する窓へ開口制限ストッパーや補助錠ほじょじょう等の設置
(7) バルコニーに面する窓へ子供の手の届かない位置にクレセントの設置
(8) バルコニー内にチャイルドロック等が付いた避難ハッチの設置
(9) 浴室の扉へ子供の手の届かない位置に外からの解錠が可能な鍵の設置
(10) 火傷やけど防止カバー付き水栓、サーモスタット式水栓等の設置
(11) トイレの扉へ外から解錠かいじょうが可能な鍵の設置
(12) チャイルドロックや立消え安全装置等が付いた調理器の設置
(13) ドアや扉への指挟み防止対策の実施
(14) チャイルドフェンス等の設置
(15) シャッター付き等感電防止コンセントの設置
(16) 壁、柱等の出隅ですみの面取り対策の実施



(17) 防犯性の高い玄関ドア等の設置
(18) 住戸へのカメラ付きインターホンの設置
(19) 防犯フィルム、防犯ガラス、面格子等の設置

4 申請の流れ

  • 申請者が行う手続き
  • 東京都が行う手続き
<工事着手前に行う手続き>
事前相談
・ご相談時には以下の内容をお伝えください。
①賃貸か分譲か
②築年数
子育て世帯に該当するか
④上記「3 補助対象となる工事等」の(1)~(19)のどちらに該当するか
⑤ご検討中の工事内容又は、設置される製品等に関する詳細
  • 注3:送信の際は (at)を@に変えて下さい
補助金の交付申請
・事前相談後、補助金交付申請書を作成し、本事業の担当窓口にご郵送ください
郵送先はこちら)。
交付決定
・審査の上、交付決定通知書を郵送します。
着手
・交付決定通知書を受領後、工事等に着手してください。


<工事完了後に行う手続き>
完了
・完了後の現場写真を撮影ください。
実績報告
実績報告書・請求書を本事業の担当窓口にご郵送ください
郵送先はこちら)。
額の確定通知
・審査の上、補助金額の確定通知書を郵送します。
請求書の受理
補助金の支払い
・指定の口座へ補助金を振り込みます。

5 申請期間

 ・申請にあたっては2月末日までに工事を完了の上、「実績報告書・請求書」の提出をお願いします。


6 申請様式等

①交付申請時に必要な書類

※必要に応じて添付する書類
  • ・申請者が賃貸マンションの賃借人の場合、賃貸借契約書の写し及び改修工事に係る所有者の同意書(注6)
    注6:「改修工事に係る所有者の同意書」については参考様式(Excelファイル130KB)をお使いいただけます。
  • ・申請者が分譲マンションの区分所有者で、バルコニー又はベランダ等共用部分に係る改修工事を実施する場合は、
    管理組合の承認を得たことが確認できる書類の写し(注7)
    注7:「管理組合の承認を得たことが確認できる書類の写し」については参考様式(Excelファイル127KB)をお使いいただけます。
  • ・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物の場合は、新耐震基準に適合していることが確認できる書類

②実績報告時に必要な書類

③補助金の請求に必要な書類

④その他の書類


7 その他

「子供を守る」住宅確保促進事業補助金交付要綱(PDFファイル296KB)

〇 「子供を守る」住宅確保促進事業のご案内(後日掲載予定)

「子育てしやすいマンションに住んでみませんか」リーフレット(画面表示用)(PDFファイル5.52MB)

「子育てしやすいマンションに住んでみませんか」リーフレット(印刷用)(PDFファイル3.92MB)
※ A3サイズで両面印刷し、巻き3つ折りで折り込むと携帯用リーフレットとしてお使いいただけます。


「子供を守る」住宅確保促進事業に関する担当窓口・お問い合わせ先

民間住宅部 安心居住推進課 子育て支援住宅担当
メール S1090502(at)section.metro.tokyo.jp
※送信の際は、(at)を@に変換して下さい
電話番号 03-5320-5011(直通)、03ー5320-4907(直通)
郵送先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎13階南側