子育て世帯向け補助事業(「子供を守る」住宅確保促進事業)

最終更新日:令和8(2026)年4月27日

【新着情報】
 NEW R8.4. 27     住宅金融支援機構と連携し、住宅購入に合わせて、「子供を守る」住宅確保促進事業を活用し、子供の安全確保のための改修工事を行う子育て世帯を支援します。 →【フラット35】地域連携型(子育て支援)に関する内容はこちら
 NEW R8.4. 23     これまでの集合住宅に加え、新たに戸建住宅も対象になりました。
【はじめに】
 本制度は、子育て世帯が子供の安全確保のための改修工事を行う際に東京都の補助金が受けられるものです。申請にあたっては、以下の内容及び「子供を守る」住宅確保促進事業補助金交付要綱を確認いただいた上で、計画内容についてお問合せフォームからご相談ください。

 

 

【補助対象工事(例)】
段差解消 チャイルドフェンス等の設置 転落防止手すり等の設置
ドアや扉への指挟み防止対策 バルコニーに面する窓へ補助錠等の設置 防犯フィルムの設置

など‥‥

[留意事項】

  • 申請者におかれては事前相談、交付申請書の提出に当たり、以下の2点にご留意ください。
    - 改修工事を業者等に依頼する場合は工事請負契約を締結する前までに交付決定を受ける必要があります。
    - 自ら資器材を購入し、改修工事を実施する場合は当該資器材の購入前までに交付決定を受ける必要があります。
  • 補助金の交付申請は同一世帯において、1回限りです。
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物の場合、居住されている建築物が新耐震基準に適合していることが必要です。
  • 他の補助事業において、補助金の交付を受けている経費並びに消費税及び地方消費税については、補助対象経費に含められません。
  • 住宅の安全性向上を図るための改修工事が補助対象になります。3(1)の「補助対象となる改修工事」が既に実施されている場合等は対象となりませんのでご留意ください。
  •  (補助対象とならない例)
      - カメラ付きインターホンやチャイルドロック付調理器等が古くなったため、交換する等

1 補助対象となる方

 

■申請住宅に居住中の方
(1)から(3)まで、いずれも満たす方が対象になります。 

申請住宅に居住中の方 チェック
項目
(1)
  • 都内の集合住宅や戸建住宅に居住していること
(2)
  • 同居者に小学生以下の子供がいること
(3)
  • 【集合住宅の場合】
     賃貸マンションの賃借人であること(分譲マンションの区分所有者が賃貸している住戸の賃借人を含みます。)
     又は
     分譲マンションの区分所有者であること

     (複合用途の建築物における住戸の場合は、当該住戸の賃借人又は所有者であること)
  • 【戸建住宅の場合】
     戸建住宅の賃借人又は所有者であること


■申請住宅に居住予定の方
(1)から(3)まで、いずれも満たす方が対象になります。 

申請住宅に居住予定の方 チェック
項目
(1)
  • 申請住宅は、都内の集合住宅や戸建住宅に該当すること
(2)
  • 申請住宅において、今後、申請者を含む子育て世帯(同居者に小学生以下の子供がいる世帯をいう。)が居住すること
     ※実績報告書に申請住宅の居住者となったことがわかる書類の添付が必要  
(3)
  • 【集合住宅の場合】
     賃貸マンションの賃借人であること(分譲マンションの区分所有者が賃貸している住戸の賃借人を含みます。)
     又は
     分譲マンションの区分所有者(区分所有者になる予定の者を含む)であること
         ※交付申請書時に区分所有者でない場合、実績報告書に申請住宅の区分所有者となったことがわかる書類の添付が必要
      

     (複合用途の建築物における住戸の場合は、当該住戸の賃借人又は所有者(所有者になる予定の者を含む)であること ※交付申請書の提出時に所有者でない場合、実績報告書に当該住戸の所有者となったことがわかる書類の添付が必要)
  • 【戸建住宅の場合】
     戸建住宅の賃借人であること又は所有者(所有者になる予定の者を含む)であること
      ※交付申請書時に所有者でない場合、実績報告書に申請住宅の所有者となったことがわかる書類の添付が必要

注1:以下の住宅は対象となりません。
  ・公的住宅(都営住宅等及び都施行型都民住宅、東京都住宅供給公社の賃貸住宅、独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅、区市町村営住宅等)
  ・国又は地方公共団体が設置する職員住宅
  ・東京こどもすくすく住宅の認定を受けた集合住宅内の認定住戸及び認定を受けた戸建住宅
注2:実績報告書の提出期限は令和9年3月末です。

2 補助金交付までの流れ

お問合せフォーム(リンク:https://logoform.jp/form/tmgform/438625
からご相談ください。

    申請者が行う手続き     東京都が行う手続き

補助金交付までの流れ


※申請にあたっては、改修工事を完了の上、令和9年3月末までに「実績報告書」の提出をお願いします。

 

3 補助対象事業の内容と金額

(1)補助対象となる改修工事

下記に該当する住戸の安全性の向上を図る取組について、幅広く補助の対象になり得ます。

安全対策
段差解消工事 転倒 てんとう防止等手すり設置
(玄関、トイレ、洗面所、浴室)
転落 てんらく防止手すり等設置
(バルコニー、窓、開放廊下、開放階段)
バルコニー内エアコン室外機等の設置場所へ高さ1,100㎜以上のの設置 バルコニーに面する窓へロック付やじょう付クレセント等の設置 バルコニーに面する窓へ開口制限ストッパー補助錠ほじょじょう等の設置
⑦ バルコニーに面する窓へ子供の手の届かない位置にクレセントの設置 バルコニー内にチャイルドロック等が付いた避難ハッチの設置 階段における転落防止措置(③の工事を除く)
 ― 転倒防止等手すりの設置、チャイルドフェンスの設置、段差を認識しやすい照明の設置、滑り防止のための措置等
浴室の扉へ子供の手の届かない位置に
外からの解錠かいじょうが可能な鍵の設置
火傷やけど防止カバー付き水栓、サーモスタット式水栓等の設置 トイレの扉へ外から解錠かいじょうが可能な鍵の設置
チャイルドロック立消え安全装置等が付いた調理器
(稼働式のカセットコンロ等を除く)の設置
住宅内の建具(ドアや扉)への指挟み防止対策の実施 チャイルドフェンス等の設置(⑨の工事を除く)
 ※柱、壁、建具、造り付け家具等に設置するものに限る
シャッター付き等感電防止コンセントの設置(壁付けコンセントに関する取組に限る) ⑰ 壁、柱、造り付け家具等に対する出隅ですみの面取り対策の実施  
防犯対策
⑱ 防犯性の高い玄関ドア等の設置 ⑲ 住戸へのカメラ付きインターホンの設置 ⑳ 防犯フィルム、防犯ガラス、面格子等の設置
敷地内における防犯対策(防犯灯、防犯カメラ、センサーライトの設置、視認性の高いフェンスの設置など)  

※上記に掲げる工事が既に行われている場合は、補助対象外とする。
※㉑は戸建住宅に行われる工事を補助対象とする。

(2)補助金額

補助対象経費の3分の2

  • 補助対象経費に消費税は含みません。
  • 自ら資器材を購入し、改修工事を実施する場合で当該資器材の購入に伴い、付与されたポイント等は補助対象経費に含められません。
  • 千円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨て算定します。

補助金額

4 必要な手続き等

ステップ1:事前相談

下記リンク先の「お問合せフォーム」から事前にご相談ください。
なお、「お問合わせフォーム」を利用される場合、事前に新規アカウント登録が必要です。
https://logoform.jp/form/tmgform/438625

― お問合せフォームでは、以下の内容等を 入力(添付)、送信 してください。―

事前審査

入力内容(イメージ)

チェック 申請者情報

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス

チェック 住宅の情報

  • 分譲、賃貸等を選択

チェック 工事内容

  • 改修工事の選択
  • 工事箇所
  • 取付箇所
  • 製品のリンク
  • 現在の状況がわかる写真
  • 間取図

(後日、担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。)

ステップ2:補助金交付申請

下記の書類を担当窓口に郵送してください。

【提出先】 
東京都 住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 子育て支援住宅担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎13階南側

提出書類
1 交付申請書(別記第1号様式)
2 補助金額算出内訳書(別記第1号様式別紙1)
3 申請額内訳明細書(別記第1号様式別紙2)
4 改修工事の内容が確認できる書類
― 図面に工事等の箇所を記載したもの、工事前の現場写真
5
改修工事に要する費用が確認できる書類
― 見積書、購入予定の商品のカタログ等
6 申請者を含む世帯が子育て世帯であることを確認できる書類
― 住民票の写し(本籍・マイナンバーの記載がないもの)
7 補助対象となる住宅の所有者が確認できる書類
(補助対象となる住宅を今後、購入し、居住を予定する者にあっては、当該住宅を購入することがわかる書類(売買契約書等))
8 申請者が賃貸マンション又は戸建住宅等の賃借人で住宅の所有者又は貸主と異なる場合は、賃貸借契約書の写しや改修工事について、所有者又は貸主が承諾したことがわかる書面
9 申請者が分譲マンションの区分所有者(区分所有者となる予定の者を含む)で、バルコニー又はベランダ等共用部分に係る改修工事を実施する場合は、当該工事の実施について管理組合の承認を得たことが確認できる書類の写し
10 (昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物の場合)
新耐震基準に適合していることが確認できる書類

(審査の上、交付決定通知書をお送りします。)

交付決定通知書を受領後、工事請負契約の締結や
資器材の購入等を行い、工事に着手してください。

ステップ3:実績報告

下記の書類を担当窓口に郵送してください。

【提出先】 
東京都 住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 子育て支援住宅担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎13階南側

提出書類
1 実績報告書(別記第11号様式)
2 補助金実績額算出内訳書(別記第11号様式別紙1)
3 実績額内訳明細書(別記第11号様式別紙2)
4 改修工事に要した費用が確認できる書類
― 領収書、支払い伝票の写し等(注)
5 改修工事の実施内容が確認できる書類
改修工事の内容がわかる書類
― 工事箇所の完了写真等

注:●領収書、支払い伝票の写し等については宛先に申請者の氏名が記入されたものを提出してください。
  ●交付申請書の提出時に、補助対象となる住宅に未入居であった場合、当該住宅の居住者となったことが確認できる書類
   (住民票の写し(本籍・マイナンバーの記載がないもの))を実績報告書に添付してください。
  ●交付申請書の提出時に、補助対象となる住宅の区分所有者又は所有者となる予定の者として申請した場合、
   当該住宅の区分所有者又は所有者となったことがわかる書類(建物の登記全部事項証明書等)を実績報告書に添付してください。

(審査の上、補助金額確定通知書をお送りします。)

ステップ4:補助金の請求

下記の書類を担当窓口に郵送してください。

【提出先】 
東京都 住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 子育て支援住宅担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎13階南側

提出書類
1 請求書(別記第13号様式)
2 支払金口座振替依頼書

(指定の口座へ補助金を振り込みます。)

その他

(1)交付決定の変更

交付決定後、補助金額の変更等が生じる場合は交付決定変更申請書(別記第5号様式)を提出する必要があります。なお、下記に示すとおり、変更理由が軽微なものにあっては交付決定変更申請書の提出は要しませんが、軽微な変更報告書を提出する必要があります。
なお、交付決定額の増額を伴う変更は認められませんのでご留意ください。

○変更理由が軽微とみなされる例
交付決定後、購入予定の商品の価格変動や設置箇所数の減少等により交付決定額を変更

○交付決定の変更申請が必要となる例
交付決定後、購入予定の商品を新たな商品に変更
※この場合、新たな商品を購入する前に交付決定の変更決定を受ける必要がありますので必ず事前にご相談ください。

(2)補助事業の中止・廃止

補助事業の中止・廃止を行う場合は『「子供を守る」住宅確保促進事業補助事業中止・廃止承認申請書』(別記第8号様式)をご提出ください。

5 その他

「子供を守る」住宅確保促進事業に関する担当窓口・お問い合わせ先

民間住宅部 安心居住推進課 子育て支援住宅担当
メール S1090502(at)section.metro.tokyo.jp
※送信の際は、(at)を@に変換して下さい
電話番号 03-5320-5011、4907(直通)
郵送先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎13階南側

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