最終更新日:令和5(2023)年12月6日
マンションにお住まいの方などが子供の安全確保のための工事等を行う際に東京都の補助金が受けられるものです。申請にあたっては、以下の内容を確認いただいた上で計画内容について、こちらからご相談ください。
その後に、補助金の交付申請を行っていただき、東京都で審査の上、交付決定を行います。
なお、工事着手等については交付決定後に行ってください。
注1:送信の際は (at)を@に変えて下さい
1 補助対象となる方
集合住宅(注2)にお住まいで(1)、(2)、いずれも満たす子育て世帯が対象になります。
補助対象となる方の要件 | |
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(1) |
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(2) |
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注2:集合住宅は共同住宅、寄宿舎、長屋の用途に供するものをいいます。
※以下の点にご注意ください。- ・すでに工事等に着手している場合は対象となりません。
- ・補助金の交付申請は同一世帯において、1回限りです。
- ・ 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物の場合、居住されている建築物が新耐震基準に適合していることが必要です。
2 補助額
※ 千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
3 補助対象となる工事等
下表に該当する住戸の安全性の向上を図る取組について、幅広く補助の対象になり得ます。
安 全 対 策 |
(1) 段差解消工事 |
(2) 転倒防止等手すり設置(玄関、トイレ、洗面所、浴室) | |
(3) 転落防止手すり等設置(バルコニーや窓等) | |
(4) バルコニー内エアコン室外機等の設置場所へ高さ1,100㎜以上の柵の設置 | |
(5) バルコニーに面する窓へロック付や錠付クレセント等の設置 | |
(6) バルコニーに面する窓へ開口制限ストッパーや補助錠等の設置 | |
(7) バルコニーに面する窓へ子供の手の届かない位置にクレセントの設置 | |
(8) バルコニー内にチャイルドロック等が付いた避難ハッチの設置 | |
(9) 浴室の扉へ子供の手の届かない位置に外からの解錠が可能な鍵の設置 | |
(10) 火傷防止カバー付き水栓、サーモスタット式水栓等の設置 | |
(11) トイレの扉へ外から解錠が可能な鍵の設置 | |
(12) チャイルドロックや立消え安全装置等が付いた調理器の設置 | |
(13) ドアや扉への指挟み防止対策の実施 | |
(14) チャイルドフェンス等の設置 | |
(15) シャッター付き等感電防止コンセントの設置 | |
(16) 壁、柱等の出隅の面取り対策の実施 | |
防 犯 対 策 |
(17) 防犯性の高い玄関ドア等の設置 |
(18) 住戸へのカメラ付きインターホンの設置 | |
(19) 防犯フィルム、防犯ガラス、面格子等の設置 |
4 申請の流れ
- 申請者が行う手続き
- 東京都が行う手続き
事前相談 |
・ご相談時には以下の内容をお伝えください。
①賃貸か分譲か ②築年数 ③子育て世帯に該当するか ④上記「3 補助対象となる工事等」の(1)~(19)のどちらに該当するか ⑤ご検討中の工事内容又は、設置される製品等に関する詳細 |
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- 注3:送信の際は (at)を@に変えて下さい
補助金の交付申請 |
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交付決定 |
・審査の上、交付決定通知書を郵送します。
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着手 |
・交付決定通知書を受領後、工事等に着手してください。
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<工事完了後に行う手続き>
完了 |
・完了後の現場写真を撮影ください。
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実績報告 |
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額の確定通知 |
・審査の上、補助金額の確定通知書を郵送します。
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請求書の受理 |
補助金の支払い |
・指定の口座へ補助金を振り込みます。
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5 申請期間
・申請にあたっては2月末日までに工事を完了の上、「実績報告書・請求書」の提出をお願いします。
6 申請様式等
①交付申請時に必要な書類
- (1)補助金交付申請書(第1号様式)(33KB)
- (2)補助金額算出内訳書(別記第1号様式別紙1)(120KB)
- (3)申請額内訳明細書(別記第1号様式別紙2)(122KB)
- (4)住宅の所有者が確認できる書類(建物の登記全部事項証明書等)
- (5)申請者を含む当該住宅に居住する世帯が子育て世帯であることを確認できる書類(住民票の写し 注4)
注4:本籍・マイナンバーを省略したもの -
(6)改修工事の内容が確認できる書類(図面(注5)、工事個所の工事前写真)
注5:住宅の間取りに工事個所を追記したものなど - (7)改修工事に要する費用が確認できる書類(見積書又は工事請負契約書の写し等)
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・申請者が賃貸マンションの賃借人の場合、賃貸借契約書の写し及び改修工事に係る所有者の同意書(注6)
注6:「改修工事に係る所有者の同意書」については参考様式(130KB)をお使いいただけます。 -
・申請者が分譲マンションの区分所有者で、バルコニー又はベランダ等共用部分に係る改修工事を実施する場合は、
管理組合の承認を得たことが確認できる書類の写し(注7)
注7:「管理組合の承認を得たことが確認できる書類の写し」については参考様式(127KB)をお使いいただけます。 - ・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物の場合は、新耐震基準に適合していることが確認できる書類
②実績報告時に必要な書類
- (1)実績報告書(別記第11号様式)(32KB)
- (2)補助金実績額算出内訳書(別記第11号様式別紙1)(120KB)
- (3)実績額内訳明細書(別記第11号様式別紙2)(122KB)
- (4)改修工事に要した費用が確認できる書類(領収証、支払い伝票の写し)
- (5)改改修工事の実施内容が確認できる書類(図面等)
- (6)改修工事の内容がわかる写真(工事個所の完了写真)
- (7)その他知事が必要と認める書類
③補助金の請求に必要な書類
④その他の書類
7 その他
〇 「子供を守る」住宅確保促進事業補助金交付要綱(296KB)
〇 「子供を守る」住宅確保促進事業のご案内(後日掲載予定)
〇 「子育てしやすいマンションに住んでみませんか」リーフレット(画面表示用)(5.52MB)
〇 「子育てしやすいマンションに住んでみませんか」リーフレット(印刷用)(3.92MB)
※ A3サイズで両面印刷し、巻き3つ折りで折り込むと携帯用リーフレットとしてお使いいただけます。
「子供を守る」住宅確保促進事業に関する担当窓口・お問い合わせ先
民間住宅部 安心居住推進課 子育て支援住宅担当
メール S1090502(at)section.metro.tokyo.jp
※送信の際は、(at)を@に変換して下さい
電話番号 03-5320-5011(直通)、03ー5320-4907(直通)
郵送先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎13階南側