不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録
最終更新日:令和7(2025)年1月10日
オンライン申請・届出の利用案内
- 電子による申請・届出については、これまでの「東京共同電子申請・届出サービス」から「LoGoフォーム」へ移行します。移行に関するご案内でご確認ください。
- 令和7年1月10日(金)以降に、新たな申請・届出をされる方は、「LoGoフォーム」のご利用をお願いします。
- 不動産特定共同事業法施行規則の改正により、申請・届出等の様式から申請者等の押印欄が削除されています。
申請・届出等の際は、押印欄のない改正後の様式をご使用いただきますよう、お願いいたします。 - 「許可申請書等の様式一覧」及び「モデル約款等」については、国土交通省からご利用ください。
窓口での申請・届出について
- 窓口における提出部数: 正1部 副(正のコピー)5部 、計6部をお持ちください。 ※副1部は窓口で控としてお返しします。
- 新規申請等において、申請手数料が必要な場合は、以下のご案内のとおり、申請受付時に納入していただきます。
- 「許可申請書等の様式一覧」及び「モデル約款等」については、国土交通省からご利用ください。
事前審査が必要な申請について
※下記の申請には、事前審査(面談等)が必要です。審査の流れについては、担当までお問合せください。
- 新規許可申請(不動産特定共同事業)について
- 不動産特定共同事業法(以下、「法」という。)第2条第4項第1号又は第2号に基づく不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の許可が必要となります。
- 許可申請手数料……80,000円 <現金> ※申請受付時に納入していただきます。
- 新規登録申請(小規模不動産特定共同事業)について
- 法第2条第6項第1号に基づく小規模不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣への登録が必要となります。
- 登録申請手数料……60,000円 <現金> ※申請受付時に納入していただきます。
- 登録更新申請(小規模不動産特定共同事業)について
- 登録の有効期間の満了後引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする者は、登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までに登録の更新の申請が必要となります。
- 登録更新申請手数料……60,000円 <現金> ※申請受付時に納入していただきます。
□上記の各オンライン申請は「LoGoフォーム」をご利用ください。許可 (登録・登録更新) 申請書の提出
- 変更許可申請(不動産特定共同事業者)について
- 各事業者は、不動産特定共同事業法第8条に定めのある変更等を行う場合、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の許可が必要となります。
□上記の各オンライン申請は「LoGoフォーム」をご利用ください。変更許可申請書の提出
- 変更認可申請(不動産特定共同事業者)について
- 各事業者は、不動産特定共同事業法第9条に定めのある変更等を行う場合、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可が必要となります。
- 変更登録申請(小規模不動産特定共同事業者)について
- 小規模不動産特定共同事業者においては、不動産特定共同事業法第46条に定めのある変更等を行う場合、第41条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の登録が必要となります。
□上記の各オンライン申請は「LoGoフォーム」をご利用ください。変更認可(登録)申請書の提出
各種届出・報告について
- 変更の届出(不動産特定共同事業者・小規模不動産特定共同事業者)について
- 各事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、30日以内に、主務大臣又は都道府県知事に届出が必要となります。
不動産特定共同事業者は、法第5条第1項各号(第5号から第9号までを除く。)
小規模不動産特定共同事業者は、法第42条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)
□上記の各オンライン申請は「LoGoフォーム」をご利用ください。変更の届出
- 事業報告書の提出(不動産特定共同事業者・小規模不動産特定共同事業者)について
- 各事業者は、事業年度ごとに、毎事業年度経過後三月以内に、主務大臣又は都道府県知事に事業報告書の提出が必要となります。
□上記の各オンライン申請は「LoGoフォーム」をご利用ください。事業報告書の提出
- 廃業等の届出(不動産特定共同事業者・小規模不動産特定共同事業者)について
- 各事業者は、廃業等を行ったときは、30日以内に、主務大臣又は都道府県知事に届出が必要となります。
□上記の各オンライン申請は「LoGoフォーム」をご利用ください。廃業の届出
【問い合わせ・受付場所】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 第2本庁舎3階
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課審査担当
03-5320-4929
【受付時間】
月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで ※電話による問合せは午後5時30分まで
※郵送による受付は行いません。
※平成29年12月1日から、主務大臣への提出先は、関東地方整備局(国土交通省)になります。東京都では、受付は行いませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
民間住宅部 不動産業課 審査担当
(直通)03-5320-4929
記事ID:109-001-20241024-010166