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平成27年度 第3回 東京都住宅政策審議会マンション部会(平成27年8月24日)における資料及び主な意見の概要

最終更新日:平成28(2016)年3月10日

資料

主な意見の概要

【パブリックコメントについて】

○ 「条例化の検討」や「マンション再生まちづくり制度の創設」といった踏み込んだ内容に対する意見については、より多く開示できないだろうか。

○ 寄せられた意見の背景を知るためにも、ブリックコメント意見提出者の属性などの内容について、概略を審議会で報告する必要があるのではないか。

【答申(案)全般について】

○ 5年後の東京のマンションの実態を考えると、高齢化もさらに進み、様々なことが大きく変わってくるだろう。そういった危機感もふまえて答申を出したということについても触れておく必要があるのではないか。

○ 旧耐震基準が昭和46~56年の間に限定した基準と誤解されないよう、いわゆる旧々耐震基準との関係なども丁寧に記載されることが望ましい。

○ 都が平成23年に実施した実態調査の概要についても記載したほうが良いのではないか。

【重要事項説明における管理情報の提供について】

○ 管理情報の提供は、売主ではできない部分がたくさんあり、管理組合と管理業者が協力して提供している部分もある。管理情報を提供するのは売主だけではないのではないか。

○ 管理情報については、本来は売主が管理組合から情報を得て、その情報を不動産業者に提供する形が原則ではないか。

○ 情報提供について誰が責任を負うのかという点は議論が深くされていないため、この答申案で明記するのではなく、別の場でもう少し議論した方が良いのではないか。

○ 売主が情報を提供するという部分は、法的責任の原理原則論を示しているのだと思う。管理情報の提供については、法的な問題とは別に、今後の方向性等についてもう少し議論が必要ではないか。

○ 売主は、管理費等の滞納情報は管理組合から得なければならないが、それ以外の情報については、総会資料から相当の事を得ることができる。全ての情報を管理組合に提供させるのは矛盾するのではないか。

○ 管理会社は、宅建業者から管理組合に管理情報の提供について請求があった場合、管理組合との委託契約に基づき、その範囲内で定められている事項について提供する。業界としては、その際に使用する共通フォーマットの普及促進に取り組んでいる。

○ 管理委託を行っている場合は管理会社を通してきちんと情報提供されるが、自主管理の場合は問題が出てくるのではないか。

○ 管理組合は情報を開示できる立場にはあるが、売主そのものではない。基本的には、管理情報の提供義務は管理組合にはない。

【国への働きかけについて】

○ 税制に関しては、特に国へ働きかけなければならない内容だと思うので、法整備のみならず、税制優遇措置などの財政的支援についても合わせて国に働きかけていくべきではないか。

○ 税制上の支援は、耐震化だけではなく、建替えや敷地売却でも有効である。特に、共同建替えでは、隣接敷地に対する税制上の優遇措置がない。再生に関すること全てに財政的な支援が必要ではないか。

○ 国への働きかけにあたり、建替えや敷地売却などの課題については、現場の状況などの情報も含め、できるだけ具体的な事例や課題を示したほうが良いのではないか。

【空き住戸の問題について】

○ 今後、マンションの空き住戸の問題は、マンション再生の大きな阻害要因になると思われるので、この点についても触れるべきではないか。

○ 団地でも空き住戸が非常に増えている。相続が発生したまま放置され、場合によっては滞納があるために相続放棄されるなど、その所有関係に問題が生じている。

○ マンションの空き室をうまく利活用していくことができれば、管理組合の今後の多様な活動に有益であるが、部屋を不定期に1日2日貸すなど、実態の把握をするのが困難な空き室の利用形態も既に出てきている。今後の大きな課題として認識しておく必要がある。

○ 実態は不明だが、都心部のマンションでは、賃貸よりも高収益になるということで、1週間や2週間の単位で貸し出されていると聞く。空き家問題とは直接関係ないが、ある程度問題意識を持っておく必要がある。