都民住宅について
最終更新日:令和4(2022)年6月3日
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都民住宅について
- 住宅、世帯所得等により家賃補助が受けられる場合がありますが、すでに家賃補助が終了している住宅もあります。
- 礼金、更新料が不要です。
- 公社又は住宅の管理者に申し込む場合、仲介手数料も不要です。
(仲介業者に申込む場合、仲介手数料が必要となることもあります。)
家賃(契約家賃)は、家賃減額を受ける前の本来の家賃のことです。敷金もこの家賃をもとに算定します。近隣家賃等をもとに概ね2年ごとに見直しがあります。
入居者負担額は、家賃と東京都が交付する補助金との差額で入居者の方が毎月支払う額のことです。入居者の所得の額によって最大6段階の区分に分かれています。
家賃補助は年々減額されるしくみとなっており、入居者負担額は家賃を上限として毎年3.5%上昇していくことになります。そのため、すでに家賃補助が終了している住宅もあります。
また、入居者の方の所得区分については毎年の収入に基づき、どの区分になるかを決定しますので、収入に変動があると、該当する区分も変動することがあります。そのため、毎年入居者の方の収入認定を行います。
入居者は収入によって決定された区分に対応した入居者負担額を支払い、家賃と入居者負担額との差額を、東京都が負担します。
補助期間は、家賃が入居者負担額を上回っている期間です。ただし、最長でも建物の管理が開始されてから20年間が限度となります。
入居者の方には、住民票、課税証明書等の収入を証明する書類等を提出していただきます。これをもとに収入認定を行い、入居者負担額を決定します。
東京都は、入居者の収入認定の結果に基づいて、入居者負担額を決定します。ただし、世帯の収入によっては所得区分の上昇により入居者負担額も上昇したり、入居者負担額が家賃と同額になったりすることがあります。なお、毎年指定された期日までに必要書類を提出されない場合は、家賃補助ができませんので入居者負担額は家賃と同額になります。
お問い合わせ先
民間住宅部 計画課 都民住宅管理担当
直通 03-5320-4951