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定期募集(8月)

最終更新日:令和5(2023)年11月1日


  • 都営住宅とは

  • 都営住宅は、住宅に困っている収入の少ない方に対して、低額な家賃でお貸しする住宅です。入居に際して民間の賃貸住宅とは異なったいろいろな制限が設けられています。
  • 定期募集(8月)とは

  • ・定期募集(8月)は、「単身者向・シルバーピア等(抽せん方式)」と「家族向(ポイント方式)」の2種類の募集があります。
  • ・抽せん方式とポイント方式で募集する住宅の種別と対象世帯は次のとおりです。
  •   募集する住宅の種別 対象世帯(概要)
    抽せん方式 一般募集住宅  
      単身者向住宅
    単身者向シルバーピア
    単身者用車いす使用者向住宅
    単身者
    二人世帯向シルバーピア 二人世帯
    居室内で病死等があった住宅  

     

    単身者向住宅
    単身者向シルバーピア
    単身者用車いす使用者向住宅
    単身者
    二人世帯向シルバーピア 二人世帯
    車いす使用者世帯向住宅 2人以上の家族
    ポイント方式 世帯向(一般募集住宅) 2人以上の家族
    車いす使用者世帯向住宅
  • ・入居する人数や入居資格をお確かめになり、抽せん方式かポイント方式のいずれかひとつ、さらに住宅の種別もひとつだけ選び、申込みしてください。例えば70歳のご夫婦は、「抽せん方式の二人世帯向シルバーピア」と「ポイント方式」の両方に資格がありますが、申込みできるのはいずれかひとつです。両方申込むとすべてが無効になります。
  • ・募集する住宅は、あくまでも以前に居住していた方があった住宅であり、新築同様ではありません。
  • 申込みにあたっての注意

  • (1) 入居する家族を決めてください。
  • 都営住宅は、申込みのときに、都営住宅に入居する方全員の情報を登録し、入居が許可されたときにはその全員に同時に入居していただきます。申込みしたあとは入居する人の変更は一切できません。変更が認められるのは、申込み後に死亡された方を除くことと、出生した子を加えることのみです。
    したがって、都営住宅に入居する方(入居できる方)を決めたうえで申込みしてください。
  • (2) 次のような重複申込みはすべての申込みを無効とします。
  • ・同じ住宅または別の住宅への申込みを問わず、1世帯で2つ以上の申込みをしたとき。婚約者も同居親族と同じように、申込者と同一世帯の方として取り扱います。
  • ・申込者または同居親族を問わず、同一人の氏名が2つ以上の申込みに存在したとき。世帯の構成や人数を変えても、このような申込みをすると、すべてが無効です。 特に、別居している家族と一緒に入居する申込みをするときは、事前にご家族でよく話し合い、重複申込みにならないようお気を付けください。
  • ※同じ募集で都営住宅入居者募集サイトからの申込みと紙の申込みを行った場合も重複申込みとなり、無効になります。
  • イメージ
  • (3)そのほか、以下の点にご注意ください。
  • ・ほかの都営住宅募集で、すでに合格・登録されている方は原則として申込みできません。
  • ・以前都営住宅にお住まいだった方または現在お住まいの方で、都営住宅使用料等に未納分のある方は入居資格審査のときまでにお支払いいただきます。
  • ・入居資格審査対象者となった方で、死亡により入居人数が減少した場合は、住宅・間取りが変更になることがあります。
  • ・近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じています。区・市・ 町では洪水ハザードマップをホームページで公開していますので、申込み前にご確認ください。
  • ・申込み代行業者は東京都・東京都住宅供給公社都とは全く関係ありません。
  • 単身者向・シルバーピア等(抽せん方式)の募集 

  • 抽せんにより都営住宅の使用予定者となる方を決めるための募集です。抽せんに当せんした方を入居資格審査対象者とし、さらに入居資格審査に合格した方が都営住宅の使用予定者となります。その後、空き家が発生し入居の用意ができるまでお待ちいただきます。
    ※抽せんについてはこちら
  • 募集する住宅

  • (1) 一般募集住宅
  • 単身者向住宅、シルバーピア等(単身者向および二人世帯向)、単身者用車いす使用者向住宅の募集です。
  • (2) 居室内で病死等があった住宅
  • 居室内で病死があった住宅および自殺等があった住宅のうち、単身者向住宅、シルバーピア(単身者向および二人世帯向)、車いす使用者向住宅(単身者用および世帯向)の募集です。
  • 入居資格審査

  • 抽せんに当せんした方が入居資格審査にすすみ、申込みのときに登録された世帯の内容を書類で証明していただきます。入居資格審査に合格した方が都営住宅の使用予定者となります。
    ※入居資格審査に必要な主な書類はこちら
  • 住宅のあっせん

  • 一般募集住宅の募集戸数は、現在すでに空いている部屋の数ではなく、今後発生する見込みのあき家の数を含んでいます。したがって、入居資格審査に合格したあと、申込地区にあき家が発生し、入居の用意ができるまでお待ちいただきます。
    なお、申込者が棟・間取り・階数等を指定することはできません。入居の用意ができ次第、順番にあっせん通知を送付します。
  • 単身者向・シルバーピア等(抽せん方式)の募集 申込みから入居までのスケジュール

  • 申込期間 8月上旬
  •  ↓ 
  • 抽せん番号のお知らせ 9月中旬
  • 抽せん日の約1週間前に、登録のアドレスにメールでお知らせします。
    申込みの内容が無効の場合は、その理由を明記したはがきを送付します。
  •  ↓ 
  • 抽せん日 9月中旬
  • 抽せん会への参加・不参加は当落に一切影響ありません。
  •  ↓ 
  • 抽せん結果のお知らせ 抽せん日の約1週間後
  • 「当せん(資格審査対象者)」、「補欠」、「落せん」を、登録のアドレスにメールでお知らせします。
    当せんした方には、申込みの内容について確認の電話をする場合があります。
  •  ↓ 
  • ※これよりあとは当せん者のみの各種お知らせ・通知はすべて郵送となります。メールはお送りしませんのでご了承ください。
  • 入居資格審査 12月~翌年1月
  • ・申込内容について、確認の電話をする場合があります。
  • ・資格審査対象者には、抽せん結果をお知らせした後、資格審査通知書を順次発送しますので、必要な書類を都営住宅募集センターに提出してください。資格審査のときの提出書類により取得した個人情報は、入居後の都営住宅等管理業務において利用させていただきますのでご了承ください。また、提出された書類はお返しいたしません。
  • ・申込みの約4か月後から、2か月ほどの間に、順番に審査を行います。申込者から審査の時期を指定することはできません。
  •  ↓ 
  • 合格通知発送
  • 必要な書類をすべて提出していただいたあと、1か月以内に発送する予定です。
  •  ↓ 
  • 申込地区であき家が発生し、入居の用意ができ次第、順番にあっせん通知をお送りします。
    住宅の使用許可日(入居)は、翌年4月から10月ごろの予定です。あき家が見込みどおり発生しないときはそれ以降になる場合もあります。
  •  ↓ 
  • 都営住宅あっせんおよび入居説明会通知書ほか発送 使用許可日の約1か月半前
  • ・使用許可日、入居予定住宅の号棟・部屋番号、下見期間等をお知らせします。
  • ・来社による入居説明会は実施しておりません。
  •  ↓ 
  • 住宅の下見 使用許可日の約1か月前(指定の下見期間中の平日に1回のみ)
  •  ↓ 
  • 都営住宅ご入居のご案内ほか発送 使用許可日の約1か月前
  • ・入居手続きと住まい方等に関する説明資料をお送りしますので、内容をよくご確認のうえ、必要書類を期日までに返送してください。
  • ・保証金として、住宅使用料の2か月分をお支払いいただきます。
  • ・入居にあたり以下の要件にあてはまる連絡先となる方1名(または1法人)が必要です。
  • ①日本国内に住所を有する成人の方で、使用者の入居する都営住宅に同居しない方
  • ②日本国内に連絡の取れる拠点を常設している法人
  • ・連絡先となった方には、緊急の際に連絡することがあるほか、万が一使用者が使用料を滞納した場合には、滞納の事実を告げ、連絡先となった方を経由して使用者に使用料を請求する場合があります。連絡先となった方へ使用料を請求することはありません。
  •  ↓ 
  • 入居手続き 使用許可日の約2週間前
  • 郵便で必要書類を返送いただきます。
  •  ↓ 
  • 鍵の受け取り 使用許可日の約1週間前
  • 入居手続き完了後、「住宅使用許可書」をお送りしますので、管轄の窓口センターにその許可書を持参して鍵を受け取ってください。
  •  ↓ 
  • 入居
  • 使用許可日から15日以内に引越ししてください。
  • 家族向(ポイント方式)の募集

  • ポイント方式の募集とは
  • ・ひとり親、高齢、心身障害など、一定の条件を満たす2人以上の家族が申込み対象です。
  • ・抽せんによらず、申込みのときに居住している住宅の状況から住宅困窮度を判定し、都営住宅の使用予定者を決めるための募集です。住宅困窮度の高い方から順に、募集戸数分の世帯を書類審査の対象者とします。さらに審査に合格した世帯を都営住宅の使用予定者として登録します。
  • ・都営住宅では、部屋の広さや間取りにより、部屋ごとに入居できる人数を定めています。これに基づき、募集対象となった住宅を分類しています。この分類したものを「申込地区」といいます。入居資格をお確かめのうえ、申込地区の中から入居する人数に合う地区をひとつ選び、お申込みください。
  • ・市部において、間取りや広さにより定められている入居人数の基準を緩和します。2人以上の申込地区で間取りの種類を増やし、これまでより広い住宅に申込できるようにしています。また、前回の募集の世帯向住宅で申込みがなかった3人~5人以上向の広い住宅については、原則、2人以上で申込みできるよう入居人数を緩和しました。今回の募集では、緩和したあとの入居人数を記載していますので、入居する世帯人数に応じた申込区分を選んでください。
  • 募集する住宅と申込みできる世帯

  • (1) 世帯向(一般募集住宅)
  • ひとり親世帯(父子・母子世帯)、高齢者世帯、心身障害者世帯、多子世帯、特に所得の低い一般世帯が申込みできます。
  • (2) 車いす使用者世帯向住宅
  • 居室内の移動に車いすの使用を必要としている、身体障害者手帳(1級または2級)をお持ちの6歳以上の方がいる世帯等が申込みできます。
    ※車いす使用者世帯向住宅で居室内で病死等があった住宅については、抽せん方式で募集します。
  • 入居資格審査および結果通知について

  • ポイント方式の募集は、申込みを受け付けた全件について申告内容を審査し、その後審査対象者の書類審査・実態調査を実施し、結果が決まります。
    そのため、結果通知を送付するまで時間がかかります。審査結果についての電話での問い合わせはご遠慮いただき、通知の到着をお待ちください。
  • 住宅のあっせん

  • ・世帯向(一般募集住宅)の募集戸数は、現在すでに空いている部屋の数ではなく、今後発生する見込みのあき家の数を含んでいます。したがって、入居資格審査に合格したあと、申込地区にあき家が発生し、入居の用意ができるまでお待ちいただきます。
  • ・高齢者世帯または心身障害者世帯で申込みした世帯であっても、申込地区一覧の仕様等欄に「バリアフリー仕様」と記載がない住宅には、段差解消等のバリアフリー工事はされておりませんのでご了承ください。
  • ・申込者が棟・間取り・階数等を指定することはできません。入居の用意ができ次第、順番にあっせん通知を送付します。
  • 家族向(ポイント方式)の募集 申込みから入居までのスケジュール

  • 申込期間 8月上旬
  •  ↓ 
  • 申込み内容の審査 8月末ごろまで
  • 入居資格や住宅困窮度を審査し、申込地区ごとに順位を設定します。
    申込みの内容について確認の電話をする場合があります。
  •  ↓ 
  • 申込み内容を審査し、申込み内容を審査し、書類審査の対象となった世帯には書類提出のご案内を送付します《郵送》 9月下旬から11月中旬
    順位が上位の世帯から募集戸数分だけ書類審査を行います。必要な書類を都営住宅募集センターにご提出ください。資格審査のときの提出書類により取得した個人情報は、入居後の都営住宅等管理業務において利用させていただきますのでご了承ください。また、提出された書類はお返しいたしません。
  •  ↓ 
  • 実態調査 11月下旬から12月下旬
    必要に応じて係員がご自宅を訪問し、間取り等を調査します。実態調査の結果、失格または低順位となることもあります。
  •  ↓ 
  • 審査結果のお知らせ
    申込みした方へ審査結果をメールでお知らせします。審査結果は「非該当」(8月中旬~11月中旬頃)、「低順位」(11月下旬頃)、「登録のお知らせ(審査合格)」(翌1月下旬頃)のいずれかとなります。
    なお、車いす使用者世帯向住宅に申込みした方の登録のお知らせは、11月下旬にメールでお知らせします。
  •  ↓ 
  • 審査結果は以下の3種です。いずれかひとつをメールで送信します。
    ①非該当のお知らせ  
    申込みの内容が入居資格にあてはまらない世帯に送信します。
    ②低順位のお知らせ 
    同じ地区を申込みしたほかの世帯と比べて順位が低く、書類審査の対象とならなかった世帯に送信します。
    「低順位」とは、抽せん方式でいう「落せん」と同じ意味です。
    ③登録のお知らせ(審査合格)
    書類による資格審査に合格し、都営住宅の使用予定者として登録した世帯に送信します。この「登録のお知らせ」を受け取ったあとは、その後の都営住宅募集には申込みできません。
  •  ↓ 
  • ※これよりあとの各種お知らせ・通知はすべて郵送となります。メールはお送りしませんのでご了承ください。
  • 申込地区であき家が発生し、入居の用意ができ次第、順番にあっせん通知をお送りします。
    住宅の使用許可日(入居)は、翌年4月から9月ごろの予定です。あき家が見込みどおり発生しないときはそれ以降になる場合もあります。
  •  ↓ 
  • 都営住宅あっせんおよび入居説明会通知書ほか発送 使用許可日の約1か月半前
  • ・使用許可日、入居予定住宅の号棟・部屋番号、下見期間等をお知らせします。
  • ・来社による入居説明会は実施しておりません。
  •  ↓ 
  • 住宅の下見 使用許可日の約1か月前(指定の下見期間中の平日に1回のみ)
  •  ↓ 
  • 都営住宅ご入居のご案内ほか発送 使用許可日の約1か月前
  • ・入居手続きと住まい方等に関する説明資料をお送りしますので、内容をよくご確認のうえ、必要書類を期日までに返送してください。
  • ・保証金として、住宅使用料の2か月分をお支払いいただきます。
  • ・入居にあたり以下の要件にあてはまる連絡先となる方1名(または1法人)が必要です。
  • ①日本国内に住所を有する成人の方で、使用者の入居する都営住宅に同居しない方
  • ②日本国内に連絡の取れる拠点を常設している法人
  • ・連絡先となった方には、緊急の際に連絡することがあるほか、万が一使用者が使用料を滞納した場合には、滞納の事実を告げ、連絡先となった方を経由して使用者に使用料を請求する場合があります。連絡先となった方へ使用料を請求することはありません。
  •  ↓ 
  • 入居手続き 使用許可日の約2週間前
  • 郵便で必要書類を返送いただきます。
  •  ↓ 
  • 鍵の受け取り 使用許可日の約1週間前
  • 入居手続き完了後、「住宅使用許可書」をお送りしますので、管轄の窓口センターにその許可書を持参して鍵を受け取ってください。
  •  ↓ 
  • 入居
  • 使用許可日から15日以内に引越ししてください。

東京都パートナーシップ宣誓制度創設に伴う入居資格の拡大について 

  • ・東京都パートナーシップ宣誓制度が創設されたことに伴い、令和4年11月以降の募集から親族のほか「パートナーシップ関係にある方」も家族向の申込資格を有することになりました。
  • ・「パートナーシップ関係にある方」とは、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第7条の2第2項の証明(東京都パートナーシップ宣誓制度による証明)もしくは東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明書を受けたパートナーシップ関係にある方」のことをいいます。
  • ・「配偶者」「同居親族」「親族」と記載のあるものは「パートナーシップ関係にある方」も対象となります。また、「夫婦」と記載のあるものは「パートナーシップ関係にある二者」も対象となります。
  • ・なお、資格審査時に東京都等のパートナーシップに関する制度による証明の提出が必要です。
  • ・この募集では、「パートナーシップ関係にある方」を「パートナー」と表記しています。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)