空き家を放っておくとどうなる?
親や親戚からの相続、転勤や入院。こうした誰にも訪れる人生の変わり目に空き家が生まれています。 空き家を放っておくと、ご近所やご子息に大きな影響を及ぼします。具体的には、下記をご覧ください。
1 空き家を放置すると…
東京空き家ガイドブックP5-P6
住宅はあなたの大切な財産です
空き家を適正に管理せずに放置し続けると、傷んでいくばかりか、近所の方々に迷惑をかけることになります。
住宅はあなたの大切な財産です。売却、賃貸など、将来どうするか決まった時に困らないよう、適切に管理する事が重要です。
2 空き家所有者の責任
空き家の適切な管理は所有者等の責任です。
[PDF]東京空き家ガイドブックP7-P10(5.69MB)
空家等対策の推進に関する特別措置法
「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)」が平成26 年11月に成立し、平成27年2月に施行(全面施行5月)されました。この法律では空き家等の適切な管理に努めるよう、所有者等の責務が定められています。
また、以下のような状態にある場合、区市町村から『特定空家等』と扱われ、助言、指導等を受けることがあります。
参考:空き家法第5条(空家等の所有者等の責務)及び第22条(特定空家等に対する措置)
※法改正に伴い、ガイドブック発行時から条が変更になっています。
空き家法に基づき『特定空家等』と扱われる空き家の状態
空き家法に基づく措置の流れ
- 空き家の実態調査(所有者の確認、立入り検査など)
- 特定空家等に該当と判断
- 助言・指導(所有者への告知、措置の内容検討など)
- 勧告(住宅用地特例の対象から除外など)
- 命令(事前通知と命令実施)※命令に違反すると50 万円以下の過料
- 行政代執行(解体など)
勧告されると、固定資産税・都市計画税の特例措置が適用されなくなり税額が高くなります。また、勧告、命令に従わないと行政代執行制度により所有者の同意なく解体されることもあります。
民法に基づく責任
空き家に限らず所有している家については、「隣地の庭木の枝が隣の家の境界線を越える」場合や、「土砂などが隣地に崩れ落ちそうになっている」場合などには、その隣地の所有者などから対策を求められることがあります。
さらに、空き家などの保存状態が悪いことなどで他人に損害を与えた場合、例えば「空き家の瓦が落ちて隣家の屋根などに傷をつけてしまった」場合などには賠償責任を負う場合があります。
これは家に限らず、塀や竹木など敷地内の全てのものが対象になります。
参考:民法第717 条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
建築基準法に基づく責任
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めることが求められています。
参考:建築基準法第8条(維持保全)
空き家の管理でよく聞かれる質問
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相続放棄したら、空き家の管理責任はなくなりますか?
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空き家となった住まいを相続放棄しても、相続放棄の時点でその財産を占有している人には、別の相続人に引き継がれるまでは民法上の管理義務が残るため、引き続き管理していく必要があります。
参考:民法第940条(相続の放棄をした者による管理)
※民法改正に伴い、相続の放棄をした者の管理義務が明確になりました。
お問合せ先
民間住宅部 計画課 空き家施策企画担当
(直通)03-5320-5148